「家族滞在ビザ」で日本の高校等を卒業した方の「就労特例ビザ(定住者・特定活動)」申請手続を全面サポート
- 【大学・専門学校卒の学歴不要】日本の小・中・高校卒業者を対象とした就労ビザ変更特例に対応
- 【不許可リスクを低減】就労先の内定職種・日本語能力(N2要件等)・親の身元保証・公的義務の精査
- 名古屋出入国在留管理局等への「入管同行サポート」及び安心の法人後払い(適格請求書・インボイス同封)対応
[LINE・メールで現状を送付]

ご相談・ご依頼専用電話問合せ入口(9時~18時)
愛知・岐阜・三重をはじめとする東海エリアにて、日本の高校を卒業して就職を目指されている外国人ご本人様・ご家族(保護者)の皆様、ならびに高卒の外国人材の採用を検討されている企業の人事担当者の皆様。
「幼少期に親と一緒に日本に来て『家族滞在ビザ』で日本の高校を卒業したが、大学や専門学校に行っていないと就職ビザは取れないのか?」
「優秀な高卒の外国人材を内定したいが、『技術・人文知識・国際業務ビザ』の学歴要件(大卒等)を満たしていないため諦めるしかないのか?」
「週28時間のアルバイト制限を解除し、正社員としてフルタイムで働けるビザへ変更するための条件を知りたい」
日本の高等学校等で学び、日本語も日本人と同等に話せる外国人材が、高校卒業後に日本で就職しようとする際、最大の壁となるのが「就労ビザの学歴要件」です。
一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」を取得するには、大学卒業または日本の専門学校卒業といった学歴が原則として必須となります。
しかし、出入国在留管理庁(入管)では、日本で育ち日本の学校教育を受けた外国人への配慮として、「家族滞在ビザ」等で在留し、日本の高校等を卒業して就職する子どもに対し、「定住者ビザ」または「特定活動ビザ(本邦高校等卒業者)」への在留資格変更を認める救済特例制度を設けています。
この特例制度を活用すれば、大学や専門学校を出ていなくても、週28時間制限のないフルタイムの就労ビザ(正社員等)を取得して日本で働き続けることが可能です。
今回は、日本の高校を卒業した外国人のお子様が就職するための2つのビザ変更ルート、申請に必要なクリアすべき要件、就入可能な職種範囲、そして当事務所(行政書士)による「要件事前判定・書類作成代行・入管同行サポート」について詳しく解説いたします。
1. 【学歴不要】なぜ高校卒業でフルタイムの「就労ビザ」に変更できるのか?
通常、外国人材が日本で会社員として働くために取得する「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、大学や専門学校で学んだ専門知識を活かすオフィスワークや技術職を想定しているため、「高卒」では学歴要件を満たせません。
しかし、幼少期や学齢期に「家族滞在ビザ」で入国し、日本の小学校・中学校・高等学校で日本人と一緒に成長してきた子どもたちは、日本語が不自由なく話せ、日本の習慣や文化にも馴染んでおり、実質的に日本社会の一員として根付いているという実態があります。
そのため、入管法上の配慮として、「家族滞在」から「定住者」または「特定活動」という在留資格へ変更することで、学歴要件がなくても日本国内でのフルタイム就労(正社員採用等)を認める特例措置が運用されています。
◆従来の制限: 家族滞在ビザ = 「資格外活動許可」による週28時間以内のアルバイトのみ
▼(日本の高校を卒業 + 内定獲得 + 特例申請)
◆特例変更後: 定住者ビザ または 特定活動ビザ = フルタイムでの正社員・契約社員就労が可能
2. どちらで申請する?「定住者ビザ」と「特定活動ビザ」の2つの変更ルートと要件比較
高校卒業後の就職に伴うビザ変更には、①「定住者ビザ」への変更と、②「特定活動ビザ」への変更の2つのルートが存在します。どちらのビザに変更できるかは、これまでの日本の学校(小・中・高校)への通学経歴によって決定されます。
| 比較項目 | ① 「定住者ビザ」への変更ルート | ② 「特定活動ビザ」への変更ルート |
| 主な対象者 | 日本の小・中・高校を卒業した方 | 日本の高校のみを卒業した方(編入等) |
|---|---|---|
| 小学校・中学校の経歴 | 日本の小学校・中学校(夜間中学含む)を卒業していること | 日本の中学校を通っておらず、高校から日本の学校へ編入した場合など |
| 高校の経歴 | 日本の高等学校等を卒業(または卒業見込み)であること | 日本の高等学校等を卒業(または卒業見込み)であること |
| 日本語能力要件 | 特別な日本語試験の合格証明は不要(小中高卒で証明されるため) | 高等学校へ途中編入した場合は日本語能力試験 N2程度以上が必須 |
| 身元保証人 | 公的義務を履行していること | 扶養者(親等)が身元保証人として日本に在留していること |
| 就労・在留の特徴 | 就労制限がなく、将来の永住申請へ直結しやすい | 就労制限なし(※5年間の就労実績で「定住者」へステップアップ可能) |
3. 企業・保護者が確認すべき「申請をクリアするための6大条件」
「定住者」または「特定活動」への変更許可を受けるためには、入管の審査において以下の6つの条件をすべて満たし、公的書類や理由書で立証しなければなりません。
- 入国時に「18歳未満」であり、引き続き「家族滞在」等で在留していること
- 日本の高等学校等(定時制・通信制課程を含む)を卒業(または卒業見込み)であること
- 就労先(会社)が決定しており、内定(雇用契約)を得ていること
- 従事する業務が、日本の高校等での教育を基礎とする適正な職種であること
- 居住地の届出、税金、社会保険、年金等の「公的義務」を適切に履行していること
- (高校編入の場合)日本語能力試験 N2程度の日本語能力があること
従事できる「職種・業務範囲」について(どんな仕事でもいいのか?)
一般的就労ビザ(技人国)のような高度なデスクワーク限定ではありません。製造、整備現場、販売、接客、サービス、配送管理、事務など、日本の高校等で培った基礎的な教養や日本語力を活かせる幅広い現場・総合職でフルタイム就労が可能です。 (※ただし、風俗営業関連の業務や、単なる単純労働のみに専従させる計画は不許可の原因となります)
見落としがちな落とし穴:親(扶養者)と本人の「公的義務・税金未納」
審査において極めて厳しくチェックされるのが、親(扶養者)および本人様の「税金(住民税等)や国民健康保険料・年金の未納・滞納」です。
未納や遅延がある場合は、申請前に過去の未納分を全額納付し、領収書を添えて申請する必要があります。また、過去に本人が「週28時間」のアルバイト制限時間を大幅に超えて働いていた事実がある場合も慎重な対応が必要です。
4. 将来へのロードマップ|特定活動から「定住者ビザ」「永住許可」へ
高校卒業時に「特定活動ビザ」へ変更した場合であっても、ずっと不安定なビザのままというわけではありません。段階的にステップアップできる将来的なロードマップが用意されています。
【高卒からのキャリア・ビザ昇格ロードマップ】
高校卒業時に「特定活動ビザ」を取得して入社
内定を得た企業で正社員等としてフルタイム勤務をスタート。
「特定活動」で5年間の就労実績を積み重ねる
5年以上問題なく就労を継続し、独立した生計(十分な年収)と税金・社会保険の納付実績を提示。
「定住者ビザ」へ変更許可申請
就労実績5年をクリアした段階で、在留資格「定住者」への変更申請が可能となり、より安定した在留資格を獲得
将来的な「永住許可」の取得へ
日本での定着性と安定した経済基盤を証明し、将来的な永住申請への道が開かれます。
高校卒業時点のビザ変更手続を正しく成功させることが、お子様の将来の日本での安定した生活とキャリア構築に向けた最も大切な第一歩となります。
5. 当事務所(安備行政書士事務所)に頼む3つの強み
自動車・運送・物流・各種国際法務を得意とする安備行政書士事務所(愛知県一宮市)へご相談いただくことで、内定後のビザ変更手続を不許可リスクなくスムーズに完結させることができます。
① 学歴要件・小中高の通学経歴を精査した「最適な変更ルート(定住/特定活動)の判定」
ご本人様の入国時期、小・中・高校の卒業証明書、単位取得状況、内定先の職種内容を細かく確認し、「定住者」または「特定活動」のどちらのルートで申請すべきかを事前に的確に判断いたします。
② 税金未納やアルバイト超過リスクを補強する「理由書・立証資料作成」
入管審査で不許可になりやすい「親の公的義務(税金・保険料)の納付状況」や「内定先の職務内容の適正性」を丁寧に精査。事情がある場合でも、補正・説明理由書を作成し、不許可リスクを最小限に抑えます。
③ 法人様安心の全額後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応
当事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。採用企業の法人様からのご依頼であっても、書類完成・申請完了時の「請求書による全額後払い(銀行振込)」に対応しております。社内の経理フローを崩さずスムーズにご依頼いただけます。
6. 代行料金・費用一覧(明朗会計・インボイス対応)
事前の無料相談時に、受任前の明確なお見積もりを提示いたします。不当な追加請求が発生することは一切ございません。
高校生就労特例ビザ サポート料金表(税込)
| サービス内容 | 詳細・作業範囲 | 行政書士代行報酬(税込) |
| ビザ変更 無料要件相談 | 通学経歴・内定先職種・公的義務納付状況の事前無料相談 | 初回相談無料 |
|---|---|---|
| 家族滞在 ➔ 定住者ビザ 変更代行 | 理由書作成、小中高経歴立証資料整備、身元保証書類チェック、入管同行サポート | 110,000円〜 |
| 家族滞在 ➔ 特定活動ビザ 変更代行 | 理由書作成、高校経歴・N2立証、雇用契約内容確認、入管同行サポート | 110,000円〜 |
| 特定活動 ➔ 定住者ビザ 変更代行 | 5年間の就労実績立証、独立生計要件精査、変更申請代行一式 | 110,000円〜 |
公定実費(入管へ納める在留許可手数料)のお支払いについて【重要】
出入国在留管理庁および外国人育成就労機構の規程に伴い、必要となる公定手数料(実費)は以下の通り定められています。
- 在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(入管へ納付):
- 窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間により変動)
- オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間により変動)
【実費のお支払いタイミングと方法】
公定実費(収入印紙代・口座振込実費)につきましては、当事務所での立替対応は行っておりません。許可時・申請時にお客様にて直接お支払いいただくか、事前にお預かりして手続を行います。ご理解のほどお願い申し上げます。
ご依頼・お支払いに関する備考・注意事項
- 行政書士報酬の法人後払い対応:
-
当事務所の代行報酬につきましては、法人様・受入企業様のご経理フローに合わせ、手続申請後の「全額請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)」に対応しております。
- 公定実費の立替不可:
-
上記の通り、入管へ納める在留許可手数料(収入印紙代)や公的証明書取得実費等の公定実費につきましては当事務所での立替を行兼ねます。直接納付または事前お預かりにて対応いたします。
- 事案の難易度による増加:
-
過去に税金・社会保険の未納があり対応が必要な場合や、高校編入で日本語能力の立証が必要な場合などは、事前お見積もりの上、報酬額が増加する場合があります。
- 不許可・不認可時の扱い:
-
正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不許可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※事前の初回無料要件判定により、不許可リスクを徹底的に低減して申請いたしますのでご安心ください)
- 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
- 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
- TEL: 0586-82-4801
- FAX: 050-3588-4194
7. ご依頼から内定・入社までのカンタン4ステップ
内定通知・雇用契約の確認 & 必要書類の収集
内定先企業様との雇用契約書・労働条件通知書(フルタイム・適正給与)を整備。
当事務所から必要書類(卒業証明書、住民税課税証明書等)の収集リストをお渡しします。
変更理由書・申請書類の作成
行政書士が入管の審査基準に即した「在留資格変更許可申請書・特例変更理由書・業務内容説明書」を作成します。
名古屋出入国在留管理局への提出同行 & 許可受領
完成した書類一式を持ち、当職がご依頼者様と一緒に名古屋入管等の窓口へ同行し、提出をサポートいたします。
審査完了後、新しい在留カード(定住者または特定活動)を無事に受領し、正社員として入社となります。
8. よくある質問(Q&A)
「家族滞在」からの高校卒業・就労ビザ変更は安備行政書士事務所へ
日本の高校を卒業し、日本社会で頑張ろうとする外国人のお子様が、学歴要件のために夢を諦める必要はありません。
正しい制度の理解と適切な立証書類の提出によって、フルタイムで働ける安定した在留資格を獲得することができます。
「家族滞在の子供が高校を卒業して就職できるか確認したい」
「内定を出した高卒外国人材のビザ変更手続をプロに任せたい」
とお悩みの保護者様、ご本人様、採用企業の人事担当者様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。
親身な対応と国際法務ノウハウで、ご本人様の新たなスタートと企業の安心な採用を全力でサポートいたします。
お問い合わせ・ご依頼窓口
事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
所在地: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
固定TEL: 0586-82-4801 / FAX: 050-3588-4194
対応時間: 平日・土日祝(事前連絡にて夜間・土日祝の緊急手配可)
お支払い方法: 法人様・事業者様請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)、クレジットカード決済

