愛知・岐阜・三重をはじめとする東海エリアにて、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「経営・管理」「特定技能2号」等の就労ビザで活躍されている外国人本人様、ならびに社員のご家族の呼び寄せ手続を検討されている受入企業の人事担当者の皆様。
「本国に残してきた配偶者(妻・夫)や子どもを日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたい」
「家族滞在ビザの申請では年収がいくら必要なのか、自分の給与で許可が下りるか不安だ」
「ビザの更新時期が迫っているが、妻がパート(アルバイト)で週28時間以上働いていないか審査が心配だ」
日本で安定して生活を送り、仕事で成果を出すために、母国のご家族と同居することは極めて重要な心の支えとなります。
「家族滞在ビザ(在留資格『家族滞在』)」は、就労資格等で日本に在留する外国人(扶養者)の経済的支援を受ける配偶者および子どもを受け入れるためのビザです。
一見すると親族関係を証明するだけの客観的な手続に見えますが、出入国在留管理局(入管)の審査では、「扶養者本人の十分な収入・課税・納税状況(生計維持能力)」および「本国で発行された婚姻・親子関係証明書の真正性」が厳しく精査されます。
準備不足のまま申請を行い、年収の立証不足や本国書類の不不備によって不許可になってしまうと、再申請に多大な時間と労力がかかり、ご家族の来日時期が大幅に遅れてしまいます。
今回は、家族滞在ビザの対象となる条件をはじめ、審査を大きく左右する年収基準・立証書類、アルバイト(週28時間)の注意点、そして当事務所(行政書士)による「要件事前判定・書類作成代行・入管同行サポート」について詳しく解説いたします。
1. 誰が呼び寄せられる?「家族滞在ビザ」の対象となる在留資格と範囲
「家族滞在ビザ」の対象となる「扶養者(呼ぶ側)」と「被扶養者(呼ばれる側)」の範囲は、法律上明確に定められています。
扶養者になれる主な在留資格(呼ぶことができるビザ)
- 就労系ビザ: 「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「特定技能2号」「高度専門職」「企業内転勤」「技能」「教授」「研究」「医療」「法律・会計業務」等
- 非就労系ビザ: 「留学」(※大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校の学生に限る。日本語学校生等は原則不可)、「文化活動」
「家族滞在ビザ」で呼び寄せが「できない」在留資格
- 特定技能1号: 原則として家族の呼び寄せは認められていません。(※特定技能2号へ昇格することで呼び寄せが可能になります)
- 育成就労(旧・技能実習): 3年間の育成期間中、原則として家族の呼び寄せは認められていません。
呼ばれるご家族の範囲(被扶養者)
- 配偶者: 現在婚姻関係にある夫または妻(※内縁関係、同性婚、離婚した元配偶者は対象外です)。
- 子ども: 実子および養子(※成人に達している子どもであっても、扶養者の経済的支援を受けて養育されている状態であれば対象となります)。
- 対象外となる親族: 「親(父母・義理の父母)」や「兄弟姉妹」「孫」などは家族滞在ビザの対象外です。(※高度専門職などの一部特例や人道上の特例措置を除く)。
2. 審査を左右する「3大ポイント」|年収基準と立証資料
入管審査において、家族滞在ビザの可否を決める最も重要な3つのポイントです。
- ① 扶養者本人の「扶養能力(年収・月給・手当・資産状況)」
- ② 親族関係を証明する「本国発行の公的証明書(婚姻・出生証明書)」
- ③ 扶養者とご家族の「公租公課(税金・社会保険・年金)の納付状況」
ポイント①:扶養能力(年収基準はいくら必要?)
入管法上、「年収〇〇万円以上」という明確な数値基準が法律に明記されているわけではありません。しかし、実務上は「扶養者本人の収入で、家族が増えても日本で生活保護等を受けずに安定して暮らせるか」が審査されます。
- 年収の目安(目安ライン):
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配偶者1人を呼び寄せる場合、扶養者本人の年収として「およそ250万〜300万円以上(月額総支給20万〜25万円程度以上)」が一つの目安とされています。子どもが増えるごとに、必要な年収基準は上乗せされます。
- 立証資料:
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課税・納税証明書(直近1年分)、会社発行の在職証明書、雇用契約書・賃金条件書(給与明細)、預金通帳の写し等。
ポイント②:本国発行の「親族関係証明書」と日本語翻
配偶者であること、実子であることを客観的に証明するため、母国の政府機関が発行した公的証明書を提出します。
- 提出書類の例:
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婚姻証明書、結婚証明書、出生証明書、世帯全員の戸籍謄本や家族関係証明書等。
- 翻訳の義務:
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外国語で書かれた証明書には、必ず「日本語の翻訳文(翻訳者の署名付き)」を添えて提出しなければなりません。
ポイント③:公租公課(税金・社会保険・年金)の納付状況
すでに日本で暮らしている扶養者本人が、住民税、所得税、健康保険料、厚生年金・国民年金を期日通りに正しく納めているかが厳しく精査されます。滞納や未納がある場合、そのまま申請すると不許可リスクが高まるため、事前に対処する必要があります。
3. 在留資格の更新と「資格外活動(週28時間アルバイト)」の注意点
家族滞在ビザで来日したご家族が日本で暮らす際、ビザの更新(在留期間更新許可)やアルバイトに関して、見落とせない重要なルールが存在します。
アルバイトは「資格外活動許可」を得て「週28時間以内」
家族滞在ビザは本来、就労を目的としたビザではありません。そのため、原則として働くことはできませんが、入管へ「資格外活動許可申請」を行い許可を受けることで、「週28時間以内(学校の長期休業期間中は1日8時間以内)」のパート・アルバイトが可能となります。
アルバイト時間オーバーによる「ビザ更新不許可」のリスク
家族滞在ビザの更新申請時、入管はご家族(配偶者等)の課税証明書や給与明細を確認し、週28時間の上限を超えて働いていないかを厳しくチェックします。
- 週28時間オーバーの影響:
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アプリや複数のアルバイト掛け持ちで週28時間を超えて働いていた場合、法令違反とみなされ、家族滞在ビザの更新が拒否される(更新不許可)重大なペナルティを受けることになります。
- 扶養控除の注意点:
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アルバイトで年間103万円や130万円を超える収入を得ていた場合、扶養者の税制上の扶養から外れ、扶養者側の税金未納・申告漏れとして指摘されるケースもあります。
4. 当事務所(安備行政書士事務所)に頼む3つの強み
自動車・運送・物流・国際法務を得意とする安備行政書士事務所(愛知県一宮市)へご相談いただくことで、ご家族の呼び寄せ・ビザ更新を不許可リスクを減らしてスムーズに完結させることができます。
① 扶養能力(年収・月給)の論理的な立証と「生計維持理由書」の作成
扶養者様の給与額や各種手当、残業代、将来の昇給見込み、住居費等の生活コストを細かく分析。入管審査官が「家族を養うのに十分な経済基盤がある」と納得する「生計維持理由書」や計算根拠資料を作成いたします。
② 本国書類の精査・翻訳から「名古屋入管への同行・手続代行」まで一元対応
母国で取得された婚姻証明書・出生証明書の内容を精査し、日本語翻訳文の作成から、完成した申請書類を持った「名古屋出入国在留管理局(港区)等への同行サポート」まで、ワンストップで対応いたします。
③ 法人様安心の全額後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応
当事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。受入企業・法人様からのご依頼(社員のご家族呼び寄せサポート)に限り、書類完成・申請完了時の「請求書による全額後払い(銀行振込)」に対応しております。社内の経理フローを崩さずスムーズにご依頼いただけます。
5. 代行料金・費用一覧(明朗会計・インボイス対応)
事前の無料相談時に、受任前の明確なお見積もりを提示いたします。不当な追加請求が発生することは一切ございません。
家族滞在ビザ サポート料金表(税込)
| サービス内容 | 詳細・作業範囲 | 行政書士代行報酬(税込) |
| 家族呼び寄せ・更新 無料事前相談 | 扶養者様の年収・税金納付状況・ご家族関係の無料事前相談 | 初回相談無料 |
|---|---|---|
| 家族滞在ビザ【認定】(海外からの呼び寄せ) | 理由書作成、本国書類翻訳チェック、生計維持立証、入管同行サポート | 110,000円〜 / 1人 |
| 【家族同時割引】配偶者 + お子様呼び寄せ | 配偶者様とお子様を同時に呼び寄せる場合の一括フルサポート | 155,000円〜 |
| 家族滞在ビザ【更新】(在留期間更新) | 扶養能力確認、課税状況精査、資格外活動時間確認、入管同行サポート | 55,000円〜 / 1人 |
公定実費(入管へ納める在留許可手数料)のお支払いについて【重要】
出入国在留管理庁および外国人育成就労機構の規程に伴い、必要となる公定手数料(実費)は以下の通り定められています。
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ): 無料(※入管へ納める印紙代は発生しません)
- 在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(入管へ納付):
- 窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間により変動)
- オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間により変動)
【実費のお支払いタイミングと方法】
公定実費(収入印紙代・口座振込実費)につきましては、当事務所での立替対応は行っておりません。許可時・申請時にお客様にて直接お支払いいただくか、事前にお預かりして手続を行います。ご理解のほどお願い申し上げます。
ご依頼・お支払いに関する備考・注意事項
- 行政書士報酬の法人後払い対応:
-
当事務所の代行報酬につきましては、法人様・受入企業様のご経理フローに合わせ、手続申請後の「全額請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)」に対応しております。
- 公定実費の立替不可:
-
上記の通り、入管へ納める在留許可手数料(収入印紙代)や公的証明書取得実費等の公定実費につきましては当事務所での立替を行兼ねます。直接納付または事前お預かりにて対応いたします。
- 事案の難易度による増加:
-
扶養者様の年収が基準ラインギリギリである場合、税金や保険料の納付遅れがあり補強理由書が必要な場合などは、事前お見積もりの上、報酬額が増加する場合があります。
- 不許可・不認可時の扱い:
-
正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不許可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※事前の初回無料要件判定により、不許可リスクを徹底的に低減して申請いたしますのでご安心ください)
- 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
- 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
- TEL: 0586-82-4801
- FAX: 050-3588-4194
6. ご依頼からビザ受領までのカンタン4ステップ
事前のご相談(年収・必要書類の無料相談)
お電話または公式LINEアカウントよりご連絡ください。
扶養者様の在留資格、給与条件(源泉徴収票・課税証明書)、呼び寄せるご家族の状況から見通しを相談します。
本国書類の準備 & 日本語翻訳
母国で取得いただく婚姻証明書・出生証明書の個別収集リストをお渡しします。
当事務所にて提出に必要な「日本語翻訳文」を作成・準備します。
生計維持理由書 & 申請書類の作成
行政書士が入管の審査基準に即した「在留資格認定申請書(または更新申請書)・生計維持理由書」を作成します。
名古屋出入国在留管理局への提出同行 & 許可受領
完成した書類一式を持ち、当職がご依頼者様と一緒に名古屋入管等の窓口へ同行し、提出をサポートいたします。
認定証明書(または新しい在留カード)を無事に受領し、ご家族との日本での生活がスタートします。
7. よくある質問(Q&A)
家族滞在ビザの海外呼び寄せ・ビザ更新は安備行政書士事務所へ
大切なご家族を日本へ呼び寄せ、安心して共に暮らすことは、日本での仕事や生活を成功させるための第一歩です。年収の立証や本国書類の整備を正しく行い、不許可リスクのない確実な申請を行うことが大切です。
「自分の今の給与で妻や子どもを呼び寄せられるか確認したい」
「社員のご家族の呼び寄せ手続をプロの行政書士に任せたい」
とお悩みの外国人本人様、受入企業の人事担当者様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。
親身な対応と確かな国際法務ノウハウで、ご家族の日本での安心な暮らしを全力でサポートいたします。
お問い合わせ・ご依頼窓口
事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
所在地: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
固定TEL: 0586-82-4801 / FAX: 050-3588-4194
対応時間: 平日・土日祝(事前連絡にて夜間・土日祝の緊急手配可)
お支払い方法: 法人様・事業者様請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)、クレジットカード決済
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