愛知・岐阜・三重をはじめとする東海エリアにて、技能実習や留学、あるいは技術・人文知識・国際業務(技人国)等の在留資格から「特定技能1号」への変更を予定されている外国人本人様、ならびに採用を予定されている受入企業の人事担当者の皆様。
「留学や技人国から『特定技能1号』にビザを変えると、今日本で一緒に暮らしている妻や子どもは帰国しなければいけないのか?」
「特定技能1号は家族の帯同が認められないと聞いたが、すでに日本にいる家族を助ける特例措置はあるのか?」
「家族が日本に残るための『特定活動ビザ』への変更手続きや、扶養能力(年収・給与)の審査基準を知りたい」
現場の即戦力として期待される「特定技能1号」への移行ですが、手続きを進める中で大きな壁となるのが「ご家族の在留資格(ビザ)問題」です。
制度の原則として、特定技能1号は本国からの家族呼び寄せ(家族帯同)が認められていません。しかし、「特定技能1号に変更する前から、すでに日本で『家族滞在』として適法に同居していた配偶者やお子様」については、人道上の配慮として日本への滞在継続を認める『特定活動ビザ(告示外特定活動)』の救済特例が存在します。
この特例手続きを正しく理解し、扶養者本人の特定技能への変更申請と同時に適切に申請を行わなければ、ご家族が在留期限を迎えて帰国を余儀なくされる深刻なトラブルに発展してしまいます。
今回は、特定技能1号変更時の家族の在留ルールをはじめ、救済特例(特定活動)の申請要件、必要な立証資料、注意すべき落とし穴、そして当事務所(行政書士)による「要件事前判定・書類作成代行・入管同行サポート」について詳しく解説いたします。
1. 原則と特例|特定技能1号変更時の「家族のビザ」はどうなる?
特定技能へ移行する際の、ご家族のビザ(在留資格)の取り扱いに関する基本ルールです。
【特定技能1号における家族帯同の原則と特例】
- 【原則】本国からの新しい家族の呼び寄せ(帯同)は「不可」
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└ 特定技能1号は、本国にいる配偶者や子どもを新たに日本へ呼び寄せることはできません。
- 【特例】日本に「家族滞在」として同居していた既存家族は「特定活動」で滞在継続可能
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└ 扶養者が特定技能1号に変更する前から、日本国内で「家族滞在」として適法に同居していた配偶者や子は、
人道上の配慮により「特定活動(特定技能1号の者の扶養を受ける配偶者・子)」への変更許可を受けることで、
そのまま日本で生活を継続できます。
なぜ「特定活動ビザ」へ変更する必要があるのか?
「家族滞在ビザ(在留資格『家族滞在』)」は、扶養者(親や配偶者)が「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「留学(大学等)」などの対象ビザで在留していることを前提としたビザです。
扶養者本人が「特定技能1号」に変更すると、扶養者が家族滞在の対象ビザではなくなるため、ご家族は従来の「家族滞在ビザ」のまま更新することができなくなります。そのため、受入枠として用意されている「告示外特定活動ビザ」へ変更申請を行う必要があるのです。
2. 家族が日本に残るための「特定活動(特例ビザ)」3つの申請要件
ご家族が「特定活動」への変更許可を受けるためには、出入国在留管理管理局(入管)の審査において以下の3つの要件をクリアし、客観的に立証しなければなりません。
要件①:扶養者が「特定技能1号」の許可を受け、十分な「扶養能力」があること
扶養者本人が特定技能1号として適法に就労し、ご家族を養うのに十分な収入(月与・基本給・各種手当)を得ていることが条件となります。
審査のポイント: 会社との間で締結した雇用契約書や賃金条件書において、日本人が従事する場合と同等以上の報酬が確保されており、世帯全体の収入で生活が成り立つかどうかが確認されます。
要件②:特定技能1号へ変更する前から「日本で家族滞在として同居」していたこと
この特例措置は、すでに日本で生活基盤を築いているご家族への「人道上の救済措置」です。
重要注意点: 扶養者が特定技能1号になった後に、本国から配偶者や子どもを新しく呼び寄せることは一切できません。また、日本にいたとしても別居していた場合や、不法滞在・オーバーステイ状態であった場合は対象外となります。
要件③:扶養者およびご家族の「素行が善良(公租公課の納付・法令順守)」であること
扶養者およびご家族が、日本の法令を順守して生活していることが厳しくチェックされます。
- 公租公課の納付: 住民税、所得税、国民健康保険料・社会保険料、国民年金等の未納や滞納がないこと。
- 資格外活動(アルバイト)の超過がないこと: ご家族(配偶者や子)が過去に「資格外活動許可(週28時間以内)」の上限時間を超えて働いていなかったか、課税証明書や給与明細から入念に精査されます。
3. 手続きのタイミングと注意点(見落とすと不許可のリスク)
手続きを進めるにあたり、時期や運用上の注意点を逃さないようにすることが重要です。
申請のタイミング:扶養者の「特定技能への変更」と同時申請が原則
ご家族の「特定活動ビザ」への変更申請は、扶養者本人の「特定技能1号への在留資格変更許可申請」と同時に名古屋入管等の窓口へ提出するのが実務上の原則です。本人の変更だけを先に行い、ご家族の手続きを放置してしまうと、ご家族が在留期限切れ(オーバーステイ)となってしまうリスクがあります。
アルバイト(資格外活動許可)の引き継ぎ
従来の「家族滞在ビザ」で資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト許可)を得て働いていたご家族は、「特定活動ビザ」へ変更後も、新しく資格外活動許可を申請して取得することで、引き続き週28時間以内のアルバイトが可能です。ビザ変更時に併せて資格外活動許可の申請を行います。
将来「特定技能2号」になれば「家族滞在ビザ」に戻れる可能性
扶養者本人が将来、熟練した技能を要する「特定技能2号」試験に合格し、在留資格を「特定技能2号」へステップアップさせた場合、特定技能2号は家族帯同が正式に認められています。その段階で、ご家族のビザを再び通常の「家族滞在ビザ」へ変更することができ、本国から新しい家族を呼び寄せることも可能となります。
4. 当事務所(安備行政書士事務所)に頼む3つの強み
自動車・運送・物流・各種国際法務を得意とする安備行政書士事務所(愛知県一宮市)へご相談いただくことで、本人とご家族の双方のビザ手続を不許可リスクを減らしてスムーズに完結させることができます。
- ① 扶養者の特定技能ビザ & ご家族の特定活動ビザの「同時一括手続」
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扶養者本人の特定技能1号変更申請(雇用理由書・分野別協議会手続等)と、ご家族の特例ビザ(特定活動)申請を完全同時に作成・準備いたします。入管への提出も一括で行うため、手続のズレや漏れが発生しません。
- ② 扶養能力(年収・課税証明)と資格外活動状況の「厳格な事前精査」
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入管審査で最も不許可になりやすい「収入・扶養能力の立証」および「ご家族の過去のアルバイト時間の超過有無」をご受任前に徹底的に精査いたします。不許可リスクを事前に排除した確実な書類作成を行います。
- ③ 法人様安心の全額後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応
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当事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。初回お取引の受入企業様であっても、書類完成・申請完了時の「請求書による全額後払い(銀行振込)」に対応しております。社内の経理フローを崩さずスムーズにご依頼いただけます。
5. 代行料金・費用一覧(明朗会計・インボイス対応)
事前の無料相談時に、受任前の明確なお見積もりを提示いたします。不当な追加請求が発生することは一切ございません。
特定技能 & 家族特例ビザ サポート料金表(税込)
| サービス内容 | 詳細・作業範囲 | 行政書士代行報酬(税込) |
| ビザ変更・ご家族帯同 無料事前相談 | 本人の給与条件・ご家族の在留状況・扶養能力の無料事前相談 | 初回相談無料 |
|---|---|---|
| 扶養者本人:特定技能1号 変更代行 | 雇用理由書作成、分野別協議会届出補助、入管同行サポート | 110,000円〜 |
| ご家族:特定活動(同居特例)変更代行 | 扶養立証理由書作成、生計維持関係証明、入管同行サポート | 55,000円〜 / 1人 |
公定実費(機構・入管へ納める手数料等)のお支払いについて【重要】
出入国在留管理庁および外国人育成就労機構の規程に伴い、必要となる公定手数料(実費)は以下の通り定められています。
- 育成就労計画の認定申請手数料(機構へ納付): 1件につき 6,100円(※口座振込にて納付)
- 在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(入管へ納付):
- 窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間により変動)
- オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間により変動)
【実費のお支払いタイミングと方法】
公定実費(収入印紙代・口座振込実費)につきましては、当事務所での立替対応は行っておりません。許可時・申請時にお客様にて直接お支払いいただくか、事前にお預かりして手続を行います。ご理解のほどお願い申し上げます。
ご依頼・お支払いに関する備考・注意事項
- 行政書士報酬の法人後払い対応:
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当事務所の代行報酬につきましては、法人様・受入企業様のご経理フローに合わせ、手続申請後の「全額請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)」に対応しております。
- 公定実費の立替不可:
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上記の通り、入管へ納める在留許可手数料(収入印紙代)や公的証明書取得実費等の公定実費につきましては当事務所での立替を行兼ねます。直接納付または事前お預かりにて対応いたします。
- 事案の難易度による増加:
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過去に税金・社会保険の未納や、アルバイト時間のオーバー等があり理由書の補強が必要な場合は、事前お見積もりの上、報酬額が増加する場合があります。
- 不許可・不認可時の扱い:
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正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不許可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※事前の初回無料要件判定により、不許可リスクを徹底的に低減して申請いたしますのでご安心ください)
- 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
- 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
- TEL: 0586-82-4801
- FAX: 050-3588-4194
6. ご依頼から許可受領までのカンタン4ステップ
事前のご相談(扶養能力・要件の無料相談)
お電話または公式LINEアカウントよりご連絡ください。
扶養者様の提示給与、ご家族の現在のビザ状況、過去の納付状況から特例ビザの適合性を事前に相談します。
雇用契約の締結 & 必要書類の収集
特定技能の受入条件(日本人と同等以上の報酬等)に合致した雇用契約書を整備。
当事務所から扶養者様・ご家族様へ「必要書類の個別収集リスト」をお渡しします。
申請書・雇用理由書・扶養立証説明書の作成
行政書士が入管の審査基準に即した「特定技能申請書・特定活動理由書・生計維持説明書」を作成します。
名古屋出入国在留管理局への申請同行 & 許可受領
完成した書類一式を持ち、当職がご依頼者様と一緒に名古屋入管等の窓口へ同行し、提出をサポートいたします。
審査完了後、新しい在留カード(扶養者:特定技能1号/ご家族:特定活動)を無事に受領します。
7. よくある質問(Q&A)
特定技能1号への変更・ご家族の特例ビザ申請は安備行政書士事務所へ
「特定技能1号へ切り替えたいが、大切な家族と離れ離れになりたくない」
「特定技能への変更と同時に、家族が日本に残るための特例ビザ申請をプロに任せたい」
とお悩みの外国人本人様、採用を予定されている受入企業様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。
豊富な国際法務ノウハウと親身な対応で、ご本人様のキャリアアップとご家族の安心な日本滞在を強力にサポートいたします。
お問い合わせ・ご依頼窓口
事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
所在地: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
固定TEL: 0586-82-4801 / FAX: 050-3588-4194
対応時間: 平日・土日祝(事前連絡にて夜間・土日祝の緊急手配可)
お支払い方法: 法人様・事業者様請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)、クレジットカード決済



