【自動車整備・物流倉庫】育成就労制度の分野別受入マニュアル|特定技能との連続性と上乗せ基準

【自動車整備・物流倉庫】育成就労制度の分野別受入マニュアル|特定技能との連続性と上乗せ基準
【自動車整備工場・物流倉庫・運送会社の経営者・人事担当者様へ】

2027年スタートの「育成就労(自動車整備・物流倉庫分野)」要件診断・協議会手続・計画作成を全面サポート

  • 【国交省告示基準対応】WMS(倉庫管理システム)利用・協議会事前加入・直接雇用要件の徹底精査
  • 【元トラックドライバー・運行管理者資格保持の行政書士が対応】現場実務に即した不許可リスクの少ない育成就労計画の作成
  • 外国人育成就労機構・名古屋出入国在留管理局等への手続対応および安心の法人後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応

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愛知・岐阜・三重をはじめとする東海エリアにて、自動車整備工場、板金塗装工場、一般貨物自動車運送事業(トラック)、物流倉庫・配送センターを運営されている事業者様、運行管理者・人事担当者の皆様

「2027年4月から始まる『育成就労制度』で、整備士や自社倉庫の荷役スタッフとして外国人を受け入れたい」

「物流倉庫分野の『WMS(倉庫管理システム)利用要件』や国交省へのシステム利用報告など、厳しい上乗せ基準をクリアできるか確認したい」

「育成就労から特定技能1号・2号へステップアップさせる長期雇用のロードマップを整備したい」

2027年(令和9年)4月1日より、従来の技能実習制度に代わり本格スタートする「育成就労制度」。我が国の深刻な人手不足に対応し、3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の技能および日本語能力を有する人材を育成・確保する新制度です

中でも、この記事をご覧の方の事業と関わりが深い「自動車整備分野」および新設された「物流倉庫分野」は、今後の外国人材採用の主軸となる注目の分野です。

しかし、これらの専門分野で外国人材を受け入れるにあたっては、基本的な育成就労の基準に加え、国土交通省告示による厳格な「分野独自の上乗せ基準」や実務上のルールが課されています。

要件を満たさないまま手続を進めてしまうと、外国人育成就労機構からの計画認定拒否や出入国在留管理局(入管)での不許可といった重大なトラブルに直結します

今回は、自動車法務・元トラックドライバー行政書士の視点から、自動車整備および物流倉庫分野における「育成就労の受入要件」「国交省告示の4大上乗せ基準」「評価試験・キャリアステップのロードマップ」、そして当事務所による「要件事前判定・育成就労計画作成サポート」について詳しく解説いたします。

【ご留意事項(事前確認のお願い)】

記事は、出入国在留管理庁・厚生労働省・国土交通省編『育成就労制度運用要領』および関係告示等の公開情報に基づいて作成しております(2026年9月現在)。本制度は施行前(2027年4月1日施行予定)の過渡期であるため、今後の政省令・告示の制定や実務上の解釈の更新・変更が生じる可能性があります。当事務所では最新の運用要領に照らした丁寧な書類作成と事前アセスメントのサポートを提供しております。最新の情報や個別案件の適合性につきましては、『育成就労制度運用要領』をご一読ください。

目次

1. 【物流倉庫分野】一般貨物運送・倉庫業者の「育成就労」受入条件と厳格な上乗せ基準

出入国在留管理庁・厚生労働省・国土交通省の最新方針により、特定技能および育成就労の対象分野として正式に追加された「物流倉庫分野」。まずはその受入条件と上乗せ要件を押さえることが不可欠です。

受入事業者になれる3つの区分(一般貨物事業者も対象)

「営業倉庫の登録をしていないから自社には関係ない」とあきらめる必要はありません。国土交通省告示第788号の基準により、以下のいずれかに該当すれば受入事業者となれます。

【物流倉庫分野の受入事業者となれる3つの区分】
  • 倉庫業者(倉庫業法第7条第1項に基づき国交大臣の登録を受けた営業倉庫事業者)
  • 倉庫業者の委託を受けて、営業倉庫内で倉庫作業を実施する事業者
  • 一般貨物自動車運送事業者(または特定貨物自動車運送事業者)で、自社が占有する倉庫で倉庫作業を実施している者、または事業に関連して有償で倉庫作業を実施している者

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を持つ運送会社様が、自社占有倉庫で仕分け・保管・荷役作業を行っている場合も対象となります。ただし、運送に伴う単なる積降(運賃に含まれる荷役)のみは対象外であり、保管や仕分け等の「倉庫作業」の実体が必要です。

見落とせない「4つの厳格な上乗せ基準」

  • ① WMS(倉庫管理システム)の利用義務: 入庫管理・在庫管理・出庫管理機能を有する情報システム(WMS)を実際に利活用していること。(手書きやExcelのみは不可)
  • ② 省力化機器・システムの利活用 & 1年以内の報告: WMSと連携する機器・システム(ハンディターミナル、AGV、自動コンベア等)を継続利用し、協議会加入から約1年以内に利活用状況を協議会へ報告すること。
  • ③ 「物流倉庫分野協議会」への事前加入: 育成就労計画の認定申請前に、国土交通省が設置する協議会へ事前に加入していること。
  • ④ 「直接雇用のみ」の限定(派遣不可): 物流倉庫分野は派遣形態が認められていません。受入企業との「直接雇用契約(フルタイム)」のみが認められます。

2. 【自動車整備分野】育成就労から特定技能1号・2号への「連続キャリアステップ」

自動車整備分野では、3年間の育成就労を通じて専門技能を段階的に修得させ、特定技能へつなげる明確な人材育成ルートが構築されています。

整備現場で認められる業務範囲

エンジン、足回り、ブレーキ等の日常点検・定期点検・分解整備、板金塗装、車検整備、診断機を用いた故障探求など、自動車の安全運行を支える専門実務に従事させます。

「育成就労 ➔ 特定技能1号 ➔ 特定技能2号」のキャリアパス

従来の技能実習制度では期間満了後のキャリア形成に制限がありましたが、育成就労制度は特定技能制度との連続性を重視して創設されています。

【自動車整備分野の連続キャリアパス】
STEP

育成就労(3年間): 基礎的な整備技能と日本語能力を修得。

(3年目の専門級試験・特定技能1号評価試験に合格)

STEP

特定技能1号(最長5年間): 即戦力整備士として本格的に業務に従事。

▼(実務経験+特定技能2号評価試験・自動車整備士2級に合格)

STEP

特定技能2号(在留期間更新に上限なし):

熟練整備士として自社の幹部候補へ。家族の帯同も可能

未経験者を社内で大切に育て上げ、10年以上にわたり自社の主力整備士として定着させられる仕組みが整えられています。

【自社の受入要件や告示基準への適合でお困りの方は今すぐ直通電話・LINEでご相談ください】
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3. 現場で押さえるべき「評価試験と日本語能力」の3年間ロードマップ

育成就労生を受け入れた企業には、段階的に技能・日本語の評価試験を受験させ、学習の機会を提供する法的な義務が課されます。

物流倉庫分野・自動車整備分野の試験ロードマップ

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段階物流倉庫分野(倉庫作業員)自動車整備分野(整備士)
就労開始前(入国時)JFT-Basic A1 / JLPT N5 / 講習100時間以上JFT-Basic A1 / JLPT N5 / 講習100時間以上
就労1年経過時物流倉庫分野育成就労評価試験(初級)自動車整備分野育成就労評価試験(初級等)
就労3年終了時物流倉庫分野特定技能1号評価試験 + A2.2(N4以上)自動車整備分野特定技能1号評価試験 + A2.2(N4以上)
本人意向転籍要件初級試験合格 + A2.1(N4以上)(転籍制限:1年)初級試験合格 + 一定の日本語水準(転籍制限:1〜2年)

企業の義務となる「100時間のA2目標講習」受講機会の提供

企業は3年間の就労期間中に、育成就労生が「原則A2相当(特定技能1号レベル)」の日本語能力を獲得できるよう、認定日本語教育機関等が実施する100時間以上の「A2目標講習」を受講する機会を提供し、環境整備や手続等の措置を講じなければなりません。

4. 現場の経営者がハマりやすい「3つの落とし穴と注意点」

手続を進めるにあたり、現場で陥りがちな不不認定・不許可の典型例です。

① 【要注意】トラックドライバー(運転業務)との混同

育成就労(物流倉庫分野)で受け入れた外国人に、一般道路でトラック(貨物自動車)を運転させることは固く禁止されています。 ドライバー業務は育成就労の対象外であり、別途「特定技能1号(自動車運送業分野)」での直接雇用・日本免許取得が必要です。倉庫作業員として申請しながら路上運転を行わせた場合、不法就労・資格外活動となり、企業の認定取消し等に直結します

② 【過去1年以内】「非自発的離職者(会社都合退職等)」の発生

申請前の過去1年以内に、自社で同種業務に従事していた日本人社員等を会社都合で解雇(非自発的離職)させていた場合、原則として育成就労計画は認定されません。

③ 包装されていない食品への直接接触(物流倉庫分野)

物流倉庫分野において、包装されていない食品に直接手で触れる作業に従事させることはできません。缶詰や段ボール・樹脂容器に入った食品の搬入・ピッキング等は可能ですが、衛生上の基準に抵触しないよう作業計画の策定が必要です。

5. 当事務所(安備行政書士事務所)に頼む3つの強み

自動車・運送・物流法務を得意とする安備行政書士事務所(愛知県一宮市)へご相談いただくことで、複雑な上乗せ基準をクリアした確実な計画作成・申請が可能になります。

① 元ドライバー&運行管理者ならではの「現場実務に即した理由書・計画書作成」

WMS、デジタコ、点呼、改善基準告示、フォークリフト荷役など、自動車・物流現場の実務用語と告示基準を完全に理解しております。貴社の運行・倉庫・整備体制がいかに適正かを客観的に証明する「雇用理由書」や「育成就労計画原案」を作成いたします。

② 各種分野別協議会の加入手続から「入管同行サポート」まで一括対応

事前手続となる「物流倉庫分野協議会」や「自動車運送業分野協議会」への加入申請補助から、完成した書類を持った「名古屋出入国在留管理局等への同行サポート」まで、ワンストップでご案内いたします。

③ 法人様安心の全額後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応

当事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。初回お取引の法人様であっても、書類完成・申請完了時の「請求書による全額後払い(銀行振込)」に対応しております。社内の経理フローを崩さずスムーズにご依頼いただけます。

6. 代行料金・費用一覧(明朗会計・インボイス対応)

事前の無料相談時に、受任前の明確なお見積もりを提示いたします。不当な追加請求が発生することは一切ございません。

自動車・物流 育成就労・ビザ サポート料金表(税込)

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サービス内容詳細・作業範囲行政書士代行報酬(税込)
自社受入要件 無料事前相談受入条件・WMS利用状況・告示基準等の適合チェック相談初回相談無料
育成就労計画 作成・申請補助3年間の計画書作成指導・理由書作成・機構申請サポート個別お見積もり
(目安:165,000円〜)
【オプション】優良化スコア事前チェック優良要件の二段階適合確認・社内規定等の確認アドバイス55,000円〜
特定技能ビザ(整備/運送/倉庫)手続雇用理由書作成、分野別協議会届出補助、入管同行サポート110,000円〜

公定実費(機構・入管へ納める手数料等)のお支払いについて【重要】

出入国在留管理庁および外国人育成就労機構の規程に伴い、必要となる公定手数料(実費)は以下の通り定められています。

在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(入管へ納付):

窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間により変動)

オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間により変動)

育成就労計画の認定申請手数料(機構へ納付): 1件につき 6,100円

【実費のお支払いタイミングと方法】

公定実費(収入印紙代・口座振込実費)につきましては、当事務所での立替対応は行っておりません。許可時・申請時にお客様にて直接お支払いいただくか、事前にお預かりして手続を行います。ご理解のほどお願い申し上げます。

ご依頼・お支払いに関する備考・注意事項

  • 行政書士報酬の法人後払い対応: 当事務所の代行報酬につきましては、法人様・事業者様のご経理フローに合わせ、手続完了後の「全額請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)」に対応しております。
  • 公定実費の立替不可: 上記の通り、機構への認定手数料や入管へ納める在留許可手数料(収入印紙代)等の公定実費につきましては当事務所での立替を行兼ねます。直接納付または事前お預かりにて対応いたします。
  • 事案の難易度による増額: WMS適合性の追加立証、債務超過がある場合の公的診断書添付、過去の不認可歴、特急対応の有無など事案の難易度により報酬額が増額する場合があります。
  • 不許可・不認可時の扱い: 正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不認可・不許可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※不認可理由を確認し、再申請等の対応につきましては別途ご相談の上サポートいたします)
【ご相談・書類のご送付先住所】
  • 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
  • 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
  • TEL: 0586-82-4801
  • FAX: 050-3588-4194

7. ご依頼から受入手続までのカンタン4ステップ

STEP

事前のご相談(要件・告示基準の無料相談)

お電話または公式LINEよりご連絡ください。
貴社の事業許可(一般貨物等)、工場・倉庫設備、WMSの利用状況から受入要件をご相談します。

STEP

分野別協議会への加入 & 書類準備

該当する分野別協議会への事前加入手続を進めつつ、雇用契約内容・社内規定を適合させます。
当事務所から必要書類の個別収集リストをお渡しします。

STEP

育成就労計画の作成 & 機構への申請サポート

行政書士が最新の運用要領・告示に即した「育成就労計画書・雇用理由書・告示要件申告書」を作成し、機構へ申請します。

STEP

認定受領 & 入管での在留資格手続・同行

機構からの計画認定通知を受け取った後、名古屋入管等の窓口へ同行し、在留資格の手続をサポートいたします。 無事に許可が下り、貴社での就労・育成がスタートします。

8. よくある質問(Q&A)

自社倉庫のWMS(倉庫管理システム)が告示要件を満たしているか心配です。

入庫管理・在庫管理・出庫管理の3機能があれば、市販ソフトでも自社システムでも適合可能です。

重要なのは「3つの機能が備わっていること」と「ハンディターミナル等の機器と連携して省力化を図り、1年以内に協議会へ報告できること」です。事前にシステムの仕様をお伺いし、適合性を診断いたします。

運送会社ですが、自社倉庫で育成就労生を受け入れつつ、人手が足りない時にドライバーをやらせることはできますか?

いいえ、育成就労(物流倉庫分野)の外国人材に路上でのトラック運転業務を行わせることは固く禁止されています。

ドライバーとして乗務させるには、別途「特定技能1号(自動車運送業分野)」での申請と日本の運転免許取得が必要です。違反した場合は不法就労となり、受入資格取消し等の厳罰対象となります

「一般貨物運送の事業用ナンバー手続」と「自社倉庫の育成就労申請」を一括で依頼できますか?

はい、もちろんです。自動車・運送法務専門事務所として一社ワンストップで対応いたします。

当事務所は増減車・緑ナンバー手配等の自動車法務の対応事務所です。運送事業の許認可維持から、自社倉庫での外国人育成就労計画の申請まで一括して強力にサポートいたします。

自動車整備・物流倉庫分野の「育成就労」申請・法務手続は安備行政書士事務所へ

2027年スタートの育成就労制度において、自社が告示上乗せ基準を正しくクリアし、不備のない計画策定を行うことは、安定した人材確保の生命線です。

「自社の倉庫設備やWMSが告示基準を満たしているか確認したい」

「自動車・物流現場の言葉と法規制がわかる行政書士に、計画作成から入管同行まで任せたい」

とお悩みの整備工場様、運送・物流会社様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。現場目線の確かな立証力とフットワークで、貴社の安定的・継続的な外国人材確保を強力にサポートいたします。

お問い合わせ・ご依頼窓口

事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)

所在地: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号

固定TEL: 0586-82-4801 / FAX: 050-3588-4194

対応時間: 平日・土日祝(事前連絡にて夜間・土日祝の緊急手配可)

お支払い方法: 法人様・事業者様請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)、クレジットカード決済

安備行政書士事務所への相談窓口

ご相談・ご依頼専用電話問合せ入口(9時~18時)

※電話不在時はフォーム又は公式LINEからお問合せください。折り返しご連絡いたします。
セールス電話は一切お断りいたします

公式LINEアカウント登録で24時間相談受付可能です

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