【企業向け】育成就労の受入要件と受入人数枠|優良化の基準・日本語教育・欠格リスクを徹底解説

【企業向け】育成就労の受入要件と受入人数枠|優良化の基準・日本語教育・欠格リスクを徹底解説
【外国人材の受入体制・人数枠・優良化診断をご検討中の企業様へ】

2027年スタートの「育成就労制度」における自社要件の適合判定・人数枠算出・計画作成を全面サポート

  • 【最新運用要領対応】受入人数枠(基本枠・優良枠・地方特別枠)の正確な算定と欠格リスクの事前チェック
  • 【制度前の事前確認】育成就労計画の作成サポートを軸に、優良認定に向けた「二段階評価アセスメント」も補助
  • 外国人育成就労機構・名古屋出入国在留管理局等への手続対応および安心の法人後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応

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常勤職員数や過去の受入状況から受入可能人数・要件の適合性を行政書士が事前相談

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愛知・岐阜・三重をはじめとする東海エリアにて、製造業、建設業、自動車整備、物流倉庫、農業、介護など、様々な産業分野で外国人の受入れを行っている、あるいは新規採用を計画されている事業者(育成就労実施者)の経営者様・人事ご担当者の皆様

「2027年4月から始まる『育成就労制度』で、自社は外国人を何人まで受け入れることができるのか?」

「社内体制や給与設定、過去の退職者の有無など、自社が新制度の受入要件を満たしているか確認したい」

「受入れ枠が拡大する『優良な育成就労実施者』の条件や、二段階評価の基準について知りたい」

2027年(令和9年)4月1日の施行に向けて準備が進む「育成就労制度」。従来の技能実習制度から「人材育成と人材確保」を目的とする新制度へ移行するにあたり、受け入れ側である企業(育成就労実施者)に求められるハードルは大きく変化しています

特に受入企業にとって大きな関心事となるのが、「自社が法的な受入要件を満たしているか(不認定リスクはないか)」および「受け入れられる人数の上限(人数枠)と、それを拡大するための『優良化』の条件」です。

要件確認を怠ったまま見切り発車で採用手続を進めてしまうと、欠格事由への抵触や要件不備によって外国人育成就労機構から計画認定を拒否されるおそれがあります

今回は、2027年施行の育成就労制度における「企業の基本受入要件」「受入人数枠の算定ルール」「優良な育成就労実施者の二段階評価基準」「日本語教育の提供義務」、そして当事務所(行政書士)による「受入要件診断・育成就労計画の作成サポート」について詳しく解説いたします

【ご留意事項(事前確認のお願い)】
本記事は、出入国在留管理庁・厚生労働省編『育成就労制度運用要領』および関係法令等の公開情報に基づいて作成しております。本制度は施行前(2027年4月1日施行予定)の過渡期であるため、今後の政省令・告示の制定や実務上の解釈の変更・相違が生じる可能性があります。当事務所では最新の運用要領に照らした丁寧な書類作成と事前アセスメントのサポートを提供しております。最新の情報や個別案件の適合性につきましては、『育成就労制度運用要領』もご確認ください。

目次

1. 自社は大丈夫?育成就労を受け入れるための「基本条件」と「欠格リスク」

外国人材を受け入れる前提として、企業がクリアしなければならない基本要件と、不認定の原因となる代表的なリスクです。

① 【重要】過去1年以内の「非自発的離職者(会社都合退職等)」の不在

現に雇用している日本人等の労働者を会社都合で離職(非自発的離職)させ、その労働力の穴埋めとして育成就労外国人を受け入れることは制度の趣旨に反するため認められません申請前の過去1年以内に、同種業務に従事していた労働者の非自発的離職者を発生させている場合、原則として不認定となります。 (※定年退職、自己都合退職、本人の重大な責めによる解雇などは除きます)

② 労働関係法令・社会保険・租税の厳格な遵守

  • 労働関係法令: 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等を遵守し、適正な労働条件で雇用契約を締結していること。
  • 社会保険・労働保険: 労災保険関係の成立手続を行い、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入手続および保険料の納付を適切に行っていること。
  • 租税関係: 国税(法人税、源泉所得税、消費税等)および地方税(法人住民税等)を適切に納付していること。

③ 適切な宿泊施設と社内役職者の選任

  • 宿泊施設: 1人当たり寝室面積4.5㎡以上の確保、私有物収納設備(施錠・固定可能)の設置、消火設備や避難経路の確保など、適切な住環境を整備すること。
  • 社内役職者: 事業所ごとに「育成就労責任者」「育成就労指導員(実務経験5年以上)」「生活相談員」を常勤役職員から選任し、過去3年以内に養成講習を修了していること

2. 【常勤人数別】受け入れられる外国人材の「受入人数枠」完全解説

育成就労制度では、受入企業の規模(常勤職員数)に応じて、同時に受け入れられる外国人の上限人数(人数枠)が細かく定められています。

【受入人数枠の3つの区分】
  • 基本人数枠: すべての受入企業に適用される原則的な受入上限枠。
  • 優良枠: 「優良な育成就労実施者」の認定を受けた企業に適用される拡大枠(基本枠の約2倍)。
  • 地方特別枠: 優良企業であり、かつ企業所在地が「指定区域(大都市圏を除く地方圏等)」にある場合に適用される最大枠。

常勤職員数に応じた受入人数枠一覧表(一般企業の場合)

以下は、単独型(一部)および監理型育成就労において、同時に受け入れ可能な人数の比較表です。

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受入企業の常勤職員数基本人数枠優良枠(優良認定企業)地方特別枠(優良+指定区域)
301人以上常勤数の 15% (3/20)常勤数の 30% (3/10)常勤数の 45% (9/20)
201人 〜 300人45人90人135人
101人 〜 200人30人60人90人
51人 〜 100人18人36人54人
41人 〜 50人15人30人45人
31人 〜 40人12人24人36人
9人 〜 30人9人18人(※6〜30人)27人
1人 〜 8人3〜6人(規模に応じて)4〜15人(規模に応じて)5〜24人(規模に応じて)

※常勤職員数に育成就労外国人本人は含まれません。また、旧技能実習生(1号・2号)の在籍者は人数枠のカウントに含まれますのでご注意ください

3. 「優良な育成就労実施者」の二段階評価基準と判定ポイント

受入枠を大幅に拡大できる「優良な育成就労実施者」認定ですが、単に合計点数を伸ばすだけではクリアできません。運用要領に基づき、「①全体での得点率(70%以上)」と「②各評価項目での最低得点率(60%以上)」という二段階の条件を満たす必要があります。

優良判定における「二段階クリア条件」

【条件①:全体での得点率(70%以上)】

受入実績の期間(受入なし〜3年以上)に応じた満点枠のうち、総得点で70%以上の点数を獲得すること。 (例:初回受入から3年以上の場合、100点満点中70点以上)

【条件②:項目別の得点率(各60%以上)】

特定の項目に偏ることなく、項目Ⅰ(修得実績)、項目Ⅱ(体制・待遇)、項目Ⅲ(地域共生)の それぞれにおいて、各満点枠の「6割(60%)以上」の点数をすべて獲得すること。 (※項目Ⅳの法令違反等がないことが前提)

優良化に向けた4大評価項目と配点構成

【項目Ⅰ】技能および日本語能力の修得実績(最大50点・6割以上必須):

1年目の基礎級試験・A1日本語試験の合格率、3年目の目標技能試験・A2日本語試験の合格率、2年目終了時の早期A2合格、検定実施への協力など。

【項目Ⅱ】体制・待遇・実施状況(最大40点・6割以上必須):

人権方針の策定、本人負担費用ゼロの措置、最低賃金比115〜120%以上の給与設定、勤続年数に応じた昇給率、適切な住環境、母国語相談体制、優良監理支援機関の利用など。

【項目Ⅲ】地域社会との共生(最大10点・6割以上必須):

地域交流・日本文化の学習機会の提供、帰国時の住民税一括徴収・納税管理人の選任、マイナ保険証保有率など。

【項目Ⅳ】法令違反・問題の発生状況(減点・不適合要件):

直近3年以内の改善命令の実績や、企業の責めに帰すべき行方不明者の発生がある場合は優良不適合。

二段階の条件をバランスよく満たす必要があるため、制度本格スタートに向けて自社の現状を事前に点検しておくことが推奨されます。

【自社の受入可能人数や要件チェックでお困りの方は今すぐ直通電話・LINEでご相談ください】
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4. 企業に義務付けられる「日本語教育」と「キャリア形成」の環境整備

育成就労制度では、単に作業を行わせるだけでなく、計画的な日本語能力の向上とキャリア形成の支援が企業の法的な義務として組み込まれています。

① 3年間で100時間の「A2目標講習」受講機会の提供義務

育成就労生は、3年間の就労期間を通じて「原則A2相当(特定技能1号レベル)」の日本語能力を身につけることが目標とされています。 受入企業は、就労期間中に認定日本語教育機関等が実施する「A2目標講習(100時間以上)」を受講できるよう、手続や講習費用の負担、オンライン学習環境の整備などの必要な措置を講じなければなりません

② 「同一労働同一賃金」に基づく適切な処遇

パートタイム・有期雇用労働法の適用により、有期雇用労働者である育成就労外国人に対しても、日本人社員との間で不合理的・差別的な待遇差を設けることが禁止されています。基本給、賞与、諸手当の支給基準を論理的に説明できる状態にしておく必要があります。

5. 当事務所(行政書士)に頼む3つの強み

自動車・運送・物流を得意とする安備行政書士事務所(愛知県一宮市)へご相談いただくことで、不許可リスクを抑えた適格な受入計画の作成が可能になります。

① 最新運用要領に基づく「受入要件のアセスメント&育成就労計画作成サポート」

行政書士が出入国在留管理庁・厚生労働省の最新運用要領および分野別告示を確認しております。貴社の常勤数、賃金規定、住環境、過去の退職者の有無等を精査し、不備のない育成就労計画の作成を丁寧にサポートいたします。

② 各種分野の上乗せ基準(WMS・Gマーク・協議会要件等)を網羅した申請補助

当事務所は自動車・運送・物流法務の専門事務所です。物流倉庫分野におけるWMS(倉庫管理システム)利用要件や協議会手続、自動車整備分野の協議会要件など、各業界特有の上乗せ基準を漏れなく確認し、申請書類を作成いたします。

③ 法人様安心の全額後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応

当事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。初回お取引の法人様であっても、書類完成・申請完了時の「請求書による全額後払い(銀行振込)」に対応しております。社内の経理フローを崩さずスムーズにご依頼いただけます。

6. 代行料金・費用一覧(明朗会計・インボイス対応)

事前の無料相談時に、受任前の明確なお見積もりを提示いたします。不当な追加請求が発生することは一切ございません。

育成就労・外国人ビザ サポート料金表(税込)

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サービス内容詳細・作業範囲行政書士代行報酬(税込)
自社受入要件 無料事前相談受入条件・人数枠・欠格リスク・社会保険納付等の無料相談初回相談無料
育成就労計画 作成・申請補助3年間の計画書作成指導・理由書作成・機構申請サポート個別お見積もり
(目安:165,000円〜)
【オプション】優良化スコア事前チェック優良要件の二段階適合確認・社内規定等の確認アドバイス55,000円〜
特定技能ビザ 申請代行雇用理由書作成、分野別協議会届出補助、入管同行サポート110,000円〜

⚠️ 公定実費(機構・入管へ納める手数料等)のお支払いについて【重要】

出入国在留管理庁および外国人育成就労機構の規程に伴い、必要となる公定手数料(実費)は以下の通り定められています。

在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(入管へ納付):

窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間により変動)

オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間により変動)

育成就労計画の認定申請手数料(機構へ納付): 1件につき 6,100円
【実費のお支払いタイミングと方法】

公定実費(収入印紙代・口座振込実費)につきましては、当事務所での立替対応は行っておりません。許可時・申請時にお客様にて直接お支払いいただくか、事前にお預かりして手続を行います。ご理解のほどお願い申し上げます。

ご依頼・お支払いに関する備考・注意事項

行政書士報酬の法人後払い対応:

当事務所の代行報酬につきましては、法人様・事業者様のご経理フローに合わせ、手続完了後の「全額請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)」に対応しております。

公定実費の立替不可:

上記の通り、機構への認定手数料や入管へ納める在留許可手数料(収入印紙代)等の公定実費につきましては当事務所での立替を行兼ねます。直接納付または事前お預かりにて対応いたします。

事案の難易度による増額:

債務超過がある場合の公的診断書添付、過去の不認可歴、特急対応の有無など事案の難易度により報酬額が増減する場合があります。

不許可・不認可時の扱い:

正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不認可・不許可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※不認可理由を確認し、再申請等の対応につきましては別途ご相談の上サポートいたします)

【ご相談・書類のご送付先住所】
  • 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
  • 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
  • TEL: 0586-82-4801
  • FAX: 050-3588-4194

7. ご依頼から受入手続までのカンタン4ステップ

STEP

事前のご相談(自社要件・人数枠の無料相談)

お電話または公式LINE、メールフォームよりご連絡ください。
貴社の常勤数、事業内容、希望職種から、受入人数枠および必要要件をお伺いします。

STEP

社内規定・宿泊施設・学習環境の確認

雇用契約内容、賃金設定(日本人と同等以上)、宿泊施設のスペック、設備要件を適合させます。
当事務所から必要書類の個別収集リストをお渡しします。

STEP

育成就労計画の作成 & 機構への申請サポート

行政書士が最新の運用要領・告示に即した「育成就労計画書・雇用理由書・誓約書」を作成し、機構へ申請します。

STEP

認定受領 & 入管での在留資格手続・同行

機構からの計画認定通知を受け取った後、名古屋入管等の窓口へ同行し、在留資格の手続をサポートいたします。
無事に許可が下り、貴社での就労・育成がスタートします。

8. よくある質問(Q&A)

設立間もない会社や、直近の決算が赤字(債務超過)の会社でも育成就労を受け入れられますか?

債務超過であっても、公的資格者(中小企業診断士等)による評価書を添えることで申請可能です。

単に赤字であることだけで不許可になるわけではありませんが、継続して事業を行える体制であることを証明するため、中小企業診断士や公認会計士等による「改善の見通しに関する詳細な評価書」の添付が必要となります。当事務所で提携専門家と連携サポートも可能です。

契約社員やパートタイマーの従業員も、受入人数枠の算定(常勤職員数)に含めることができますか?

週30時間以上かつ週5日以上勤務などの条件を満たせば「常勤職員」に含めることができます。

雇用保険の被保険者であり、週所定労働時間が30時間以上である場合など、実質的にフルタイムで継続雇用されている職員であれば常勤数として合算可能です。ただし、育成就労外国人や技能実習生本人は常勤数に含められません。

二段階評価の「各項目で6割以上」を満たしているか、事前に確認してもらえますか?

はい、既存の技能実習での実績や提出書類をもとに事前のチェックが可能です。

技能試験の合格率や社内規定、受入体制などの点数項目を事前に整理し、不足している要素や確認ポイントをアドバイスいたします。

育成就労の受入要件診断・人数枠・計画作成サポートは安備行政書士事務所へ

2027年スタートの育成就労制度において、自社が法的な要件を正しく満たし、計画的な受け入れを行うことは、今後の安定した事業運営に不可欠です。

「自社の常勤数で何人受け入れられるのか正確に知りたい」

「非自発的離職や欠格事由に抵触していないか事前に診断してほしい」

とお悩みの企業経営者様、人事担当者様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。地域密着の迅速なフットワークと確かな実務ノウハウで、貴社の安定的な外国人材確保をサポートいたします。

お問い合わせ・ご依頼窓口

事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)

所在地: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号

固定TEL: 0586-82-4801 / FAX: 050-3588-4194

対応時間: 平日・土日祝(事前連絡にて夜間・土日祝の緊急手配可)

お支払い方法: 法人様・事業者様請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)、クレジットカード決済

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ご相談・ご依頼専用電話問合せ入口(9時~18時)

※電話不在時はフォーム又は公式LINEからお問合せください。折り返しご連絡いたします。
セールス電話は一切お断りいたします

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