愛知・岐阜・三重をはじめとする東海エリアにて、技能実習生を受け入れている、あるいは新制度での外国人採用を計画されている受入企業(育成就労実施者)の経営者様・人事ご担当者の皆様。
「現在雇用している技能実習生は、2027年4月になったら自動的に『育成就労』に変わるのか?」
「技能実習と育成就労の決定的な違いは何で、自社は今から何を手続き・準備すればいいのか?」
「新制度になると途中で他社へ転籍(転職)されてしまうと聞いたが、防ぐ手立てはあるのか?」
2027年(令和9年)4月1日より、従来の「技能実習制度」が発展的に解消され、新制度「育成就労制度」が本格スタートします。
「人材育成と人材確保」を目的とする育成就労制度への移行に伴い、受入企業にはこれまで以上に厳格なコンプライアンス(法令順守)、日本語教育の提供(100時間講習等)、適正な待遇が求められます。
特に受入企業が誤解しやすいのが、「在留中の技能実習生を、途中で直接『育成就労』へ切り替えることはできない(経過措置により旧制度のまま継続する)」という点と、「2027年以降は既存の技能実習生と新制度の育成就労生が社内で併存する(ダブルトラック管理が必要になる)」という実務上のポイントです。
今回は、技能実習と育成就労の4大変更点、既存実習生への経過措置、企業が今すぐ進めるべき4つの移行準備、そして当事務所(行政書士)による「移行スケジュール診断・育成就労計画作成サポート」について詳しく解説いたします。
【ご留意事項(事前確認のお願い)】
本記事は、出入国在留管理庁・厚生労働省編『育成就労制度運用要領』および関係法令等の公開情報に基づいて作成しております。本制度は施行前(2027年4月1日施行予定)の過渡期であるため、今後の政省令・告示の制定や実務上の解釈の変更・相違が生じる可能性があります。当事務所では最新の運用要領に照らした丁寧な書類作成と事前アセスメントのサポートを提供しております。最新の情報や個別案件の適合性につきましては、『育成就労制度運用要領』をご確認ください。
1. 表でひと目でわかる!「技能実習」と「育成就労」の4大決定的な違い
まずは、旧制度(技能実習)と新制度(育成就労)で何が変わるのか、企業に関わる重要項目を比較・整理しました。
| 比較項目 | 従来の「技能実習制度」 | 新制度「育成就労制度」(2027年〜) |
| 制度の目的 | 国際貢献(技術移転・帰国が前提) | 人材育成 & 人材確保(特定技能への移行前提) |
|---|---|---|
| やむを得ない理由以外の転籍(転職) | 原則不可(やむを得ない事情のみ) | 条件付きで本人意向の転籍が可能 (※同一分野1〜2年就労+初級試験・日本語合格等) |
| 特定技能1号への移行 | 技能実習2号の「良好修了」で試験免除 | 特定技能1号評価試験 & 日本語試験(A2.2/N4)の合格が必須 |
| 日本語能力の要件 | 明確な受講義務なし | 就労中100時間の「A2目標講習」受講機会の提供義務 |
| 受入計画の申請時期 | 開始予定日の4ヶ月前まで | 通常:6〜4ヶ月前/施行日前申請:7〜5ヶ月前 |
| 認定制・実施主体 | 外国人技能実習機構(OTIT) | 外国人育成就労機構(旧OTITから改編) |
2. 【勘違いに注意】在留中の技能実習生は「途中で育成就労に切り替え」できる?
受入企業の経営者様から最も多くいただく疑問ですが、結論から申し上げますと、日本に在留している技能実習生を、実習期間の途中で直接「育成就労」へ在留資格変更(切り替え)することはできません。
改正法附則に基づく「経過措置(旧制度の継続)」ルール
2027年(令和9年)4月1日の施行日時点で日本に在留している技能実習生(1号・2号・3号)には、改正法附則第9条に基づく「経過措置」が適用されます。
- 実習終了まで旧ルールのまま継続:
-
認定済みの技能実習計画に基づき、その実習期間が満了するまでは「従来の技能実習制度(転籍不可原則・試験免除等)」のルールのまま就労を継続します。
- 2027年以降の新規受入はすべて「育成就労」:
-
2027年4月1日以降に新たに海外から呼び寄せたり、新規に受け入れたりする外国人材は、すべて新制度の「育成就労計画」の認定を受ける必要があります。
社内で発生する「新旧制度の併存(ダブルトラック管理)」
これにより、2027年から数年間(2030年頃まで)は、自社の中に「旧ルールの技能実習生」と「新ルールの育成就労生」が同時に在籍することになります。 受入企業は、それぞれの在留資格に応じた帳簿・管理簿の備え付け、手続き時期の管理(ダブルトラック管理)を行う必要があります。
3. 受入企業が今すぐ進めるべき「4つの移行準備」
2027年の本格スタート時にスムーズに対応するため、企業が今から準備しておくべき実務ステップです。
【受入企業が今すぐ着手すべき4つの実務ステップ】
① 既存実習生の満了時期と「新規育成就労受入」のロードマップ策定
② 「転籍(転職)対策」を見据えた賃金体系・就業規則の見直し
③ 100時間の「A2目標講習」受講に向けた日本語教育環境の整備
④ 開始7〜5ヶ月前からの「施行日前申請」に向けた書類準備
ステップ①:既存実習生の満了時期と新規受入のロードマップ策定
自社にいる技能実習生がいつ2号・3号を満了し、「特定技能1号」へ移行するのか(旧ルールの試験免除枠を活用するのか)を整理します。その上で、欠員補充として新制度の「育成就労生」をいつのタイミングで受け入れるか、長期的な採用計画を組み立てます。
ステップ②:「転籍(転職)対策」を見据えた賃金体系・就業規則の見直し
育成就労では、一定条件(同一分野1〜2年以上の就労+初級技能試験・日本語A2.1等に合格)を満たすと、本人の希望による転籍が認められます。せっかく育てた人材の早期離脱を防ぐため、「日本人と同等以上の適正な給与設定」「勤続年数に応じた昇給規定」「明確なキャリアパス(特定技能への登用制度)」を就業規則等に整備しておくことが最大の防衛策となります。
ステップ③:100時間の「A2目標講習」受講に向けた日本語教育環境の整備
育成就労生に対し、3年間の就労期間中に100時間以上の「A2目標講習(認定日本語教育機関等による講習)」を受講させる機会を提供することが企業の義務となります。講習費用の負担や、オンライン学習用の端末・Wi-Fi環境の整備、学習時間を考慮したシフト調整の検討を始めておきましょう。
ステップ④:開始7〜5ヶ月前からの「施行日前申請」に向けた書類準備
育成就労計画の認定申請は通常4ヶ月前までに行いますが、2027年4月1日の施行初期から受け入れを開始したい企業向けに、開始7〜5ヶ月前から申請を受け付ける「施行日前申請」が実施されます。直前での書類不備を防ぐため、早期からの作成手配が不可欠です。
4. 【要注意】新制度で育成就労計画が「不認可」となる企業のリスク
要件確認を怠ると、外国人育成就労機構からの計画認定を受けられなくなります。
- 過去1年以内の「非自発的離職者(会社都合退職)」の発生:
-
申請前1年以内に自社で同種業務の日本人等を会社都合解雇していた場合、原則不認可となります。
- 社会保険・労働保険・公租公課の未納:
-
労災・雇用・健康保険・厚生年金や国税・地方税に未納がある場合、認可されません。
- 適切な宿泊施設(4.5㎡/人)や役職者講習の未充足:
-
私有物収納設備(施錠可能)の不備や、育成就労責任者等の養成講習受講漏れは不認定の原因となります。
5. 当事務所(安備行政書士事務所)に頼む3つの強み
自動車・運送・物流・各種製造・建設法務を得意とする安備行政書士事務所(愛知県一宮市)へご相談いただくことで、新旧制度が混ざり合う過渡期の複雑な手続を正確かつスムーズに進めることができます。
① 最新運用要領に基づく「新旧制度(技能実習・育成就労)移行スケジュール」の構築
出入国在留管理庁・厚生労働省の最新運用要領を熟知した行政書士が、貴社に在籍する技能実習生の満了時期と新制度受入時期を洗い出し、最も無駄のない手続スケジュールを組み立てます。
② 各種分野別の上乗せ基準(WMS・Gマーク・協議会要件等)を網羅した計画作成
当事務所は自動車・運送・物流法務の専門事務所です。物流倉庫分野におけるWMS(倉庫管理システム)利用要件や協議会手続、自動車整備分野の要件など、各業界特有の上乗せ基準を漏れなく確認し、不認定リスクのない育成就労計画を作成いたします。
③ 法人様安心の後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応
当事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。初回お取引の法人様であっても、書類完成・申請完了時の「請求書による全額後払い(銀行振込)」に対応しております。社内の経理フローを崩さずスムーズにご依頼いただけます。
6. 代行料金・費用一覧(明朗会計・インボイス対応)
事前の無料相談時に、受任前の明確なお見積もりを提示いたします。不当な追加請求が発生することは一切ございません。
育成就労・外国人ビザ サポート料金表(税込)
| サービス内容 | 詳細・作業範囲 | 行政書士代行報酬(税込) |
| 受入・移行スケジュール 事前相談 | 既存実習生の移行計画・受入要件・人数の無料適合相談 | 初回相談無料 |
|---|---|---|
| 育成就労計画 作成・申請補助 | 3年間の計画書作成指導・理由書作成・機構申請サポート | 個別お見積もり (目安:165,000円〜) |
| 【オプション】優良化スコア事前チェック | 優良要件の適合確認・社内規定等の確認アドバイス | +55,000円〜 |
| 特定技能ビザ 申請代行 | 雇用理由書作成、分野別協議会届出補助、入管同行サポート | 110,000円〜 |
公定実費(機構・入管へ納める手数料等)のお支払いについて【重要】
出入国在留管理庁および外国人育成就労機構の規程に伴い、必要となる公定手数料(実費)は以下の通り定められています。
- 育成就労計画の認定申請手数料(機構へ納付): 1件につき 6,100円(※口座振込にて納付)
- 在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(入管へ納付):
- 窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間により変動)
- オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間により変動)
【実費のお支払いタイミングと方法】
公定実費(収入印紙代・口座振込実費)につきましては、当事務所での立替対応は行っておりません。許可時・申請時にお客様にて直接お支払いいただくか、事前にお預かりして手続を行います。ご理解のほどお願い申し上げます。
ご依頼・お支払いに関する備考・注意事項
- 行政書士報酬の法人後払い対応:
-
当事務所の代行報酬につきましては、法人様・事業者様のご経理フローに合わせ、手続完了後の「全額請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)」に対応しております。
- 公定実費の立替不可:
-
上記の通り、機構への認定手数料や入管へ納める在留許可手数料(収入印紙代)等の公定実費につきましては当事務所での立替を行兼ねます。直接納付または事前お預かりにて対応いたします。
- 事案の難易度による増額:
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債務超過がある場合の公的診断書添付、過去の不認可歴、特急対応の有無など事案の難易度により報酬額が増額する場合があります。
- 不許可・不認可時の扱い:
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正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不認可・不許可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※不認可理由を確認し、再申請等の対応につきましては別途ご相談の上サポートいたします)
- 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
- 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
- TEL: 0586-82-4801
- FAX: 050-3588-4194
7. ご依頼から手続完了までのカンタン4ステップ
事前のご相談(現状の実習生と受入要件の無料相談)
お電話または公式LINEアカウントよりご連絡ください。
自社にいる技能実習生の状況や今後の採用計画から、移行スケジュールを相談します。
社内規定・賃金・宿泊施設の確認
雇用契約内容、同一労働同一賃金、宿泊施設、100時間講習の提供環境を適合させます。
当事務所から必要書類の個別収集リストをお渡しします。
育成就労計画の作成 & 機構への申請サポート
行政書士が最新の運用要領に即した「育成就労計画書・理由書・誓約書」を作成し、機構へ申請します。
認定受領 & 入管での在留資格手続・同行
機構からの計画認定通知を受け取った後、名古屋入管等の窓口へ同行し、手続をサポートいたします。
許可が下り、新制度での順調な受入れがスタートします。
8. よくある質問(Q&A)
技能実習から「育成就労」への移行診断・計画作成は安備行政書士事務所へ
2027年スタートの「育成就労制度」は、単なる名称の変更ではなく、企業の労務管理や外国人採用戦略を根本から見直す大きな転換点です。
「自社にいる技能実習生の今後の移行スケジュールを一緒に整理してほしい」
「不認定リスクを避けて、新制度の『育成就労計画』を正しく作成・申請したい」
とお悩みの企業経営者様、人事担当者様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。地域密着の迅速なフットワークと確かな実務ノウハウで、貴社の安定的・継続的な外国人材確保をサポートいたします。
お問い合わせ・ご依頼窓口
事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
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