中古車輸出・ヤード経営で「経営・管理ビザ」を取得するポイント|資本金3,000万・専門家確認

中古車輸出・ヤード経営で「経営・管理ビザ」を取得するポイント|資本金3,000万・専門家確認・ヤード要件
【中古車輸出・ヤード経営で起業を目指す外国人経営者・パートナー企業様へ】

最新の基準改正に対応!中古車輸出・パーツ貿易業の「経営・管理ビザ」書類作成・法務コンサルティングを徹底サポート!

  • 【最新改正対応】資本金3,000万円立証・常勤職員雇用・専門家確認済みの事業計画書作成
  • 専用ヤード(保管場所)・古物商許可の要件チェックから、入管(名古屋出入国在留管理局等)への同行サポートまで一括対応
  • 安心の法人後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応

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全国で中古車輸出、自動車パーツの買取・解体・貿易ビジネス、自動車ヤード経営での独立・起業を目指す外国人経営者の皆様、ならびに共同経営・支援を行う日本のパートナー企業の皆様。

「愛知・岐阜・三重エリアで中古車輸出会社を設立し『経営・管理ビザ』を取りたいが、最新の法改正で要件がどう変わったのか分からない」

「専用ヤード(車両保管場所)の契約や古物商許可、オートオークション会員権の取得など、中古車業界特有の要件を入管へどう証明すればいいのか分からない」

「事業計画書に『中小企業診断士等の専門家確認』が必要になったと聞いたが、誰に頼めばいいか分からない」

日本から世界各国へ中古車や自動車パーツを輸出するビジネスは極めて有望な事業である一方、在留資格「経営・管理」の審査は年々厳格化を極めています。

特に、在留資格「経営・管理」の許可基準改正(令和7年10月16日施行)により、従来の条件から「資本金等の大幅引き上げ(3,000万円以上)」「1人以上の常勤職員の雇用義務」「中小企業診断士等による事業計画書の確認の義務化」など、極めて高いハードルが課されるようになりました。

単に会社をつくり、書類を埋めて提出するだけでは、即座に不許可となり起業計画が頓挫するリスクが高まっています。

今回は、中古車輸出・ヤード経営で「経営・管理ビザ」を確実に取得するための最新法令ルールをはじめ、業界特有の審査の落とし穴、そして当事務所(行政書士)による「確実な書類作成・事業計画書作成・入管同行サポート」について詳しく解説いたします。

目次

1. 【最新法令】経営・管理ビザの許可基準改正(令和7年10月16日施行)の重要ポイント

出入国在留管理庁が施行した最新基準省令に基づき、中古車輸出業で抑えておくべき「5大新要件」です。

① 3,000万円以上の資本金等(事業資金)の立証

出資金(資本金の額)または事業を営むために投下されている総額が「3,000万円以上」必要となります。 単に口座に3,000万円の残高があるだけでなく、「その資金をどのように獲得し、形成したのか(資金形成過程・送金ルートの透明性)」を銀行通帳や課税証明書、契約書などで客観的に立証しなければなりません

② 1人以上の「常勤職員」の雇用義務化

事業所で「1人以上の常勤職員」を雇用することが義務付けられました。 なお、ここで認められる常勤職員は「日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者」等の身分系在留資格を保持する方に限定され、他の就労ビザ(技人国など)の外国人は対象外となるため注意が必要です

③ 申請者または常勤職員の「日本語能力(N2以上等)」

申請者(外国人経営者)本人、または雇い入れる常勤職員のいずれかが、「相当程度の日本語能力(日本語能力試験 JLPT N2以上、またはCEFR B2相当以上)」を有している必要があります。

④ 経営・管理に関する「3年以上の職歴」または「修士以上の学位」

申請者本人が、事業の経営・管理について3年以上の実務経験(職歴)を有しているか、または関連分野の博士・修士・専門職学位を取得していることが求められます。

⑤ 【重要】中小企業診断士等による「事業計画書」の確認義務化

新規申請における事業計画書について、その計画に具体性・合理性・実現可能性があるかを評価・証明するものとして、「経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)」による確認・評価書の添付が法令上義務付けられました

2. 中古車輸出・ヤード経営ならではの「3つの審査の落とし穴」

改正基準をクリアするだけでなく、中古車業界特有の入管審査のハードルをクリアしなければなりません。

落とし穴①:自宅兼事務所はNG!適法な専用オフィスと「ヤード(保管場所)」の確保

経営管理ビザでは、住居用とは明確に区別された「独立した事務所」が必要です。 さらに中古車輸出業の場合、買い付けた車両を保管・分解・バンニング(コンテナ詰め)するための「専用ヤード(駐車場・保管場所)」の確保が不可欠です。都市計画法(市街化調整区域の建築・資材置場規制など)や借地契約の内容が適法でなければ、審査で弾かれます。

落とし穴②:古物商許可(愛知県公安委員会等)との整合性

中古車を買い付けて輸出するには、管轄の警察署(公安委員会)から「古物商許可」を取得する必要があります。 古物商許可の申請条件(管理者の選任や営業所の実体)と、入管へ提出するビザ申請書類の内容に食い違いがあると、両方の審査に重大な支障をきたします。

落とし穴③:オークション仕入れ・輸出ルートの「具体的立証」

事業計画書において、「どこから車を仕入れ(USS名古屋やオートオークション会場等)」「どの国のバイヤー(カナダ、NZ、パキスタン等)へどうやって輸出するのか」という取引ルートや資金繰りの根拠を示す必要があります。単なる予測値ではなく、提携予定先との事前合意書や過去の輸出実績等の裏付け資料が求められます。

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3. 当事務所(行政書士)に頼む「3つの圧倒的メリット」

中古車輸出・自動車法務を得意とする当事務所(愛知県一宮市)へご相談いただくことで、不許可リスクを最小限に抑えた起業・申請準備が可能になります。

メリット①:自動車法務×入管法務を熟知した「確実な理由書・事業計画書原案」の作成

当事務所は、輸出抹消仮登録証明書のアポスティーユ取得や自動車手続きを行う自動車法務の専門事務所です。中古車輸出の業界実務、オークション構造、ヤード要件を熟知しているため、入管審査官を納得させる説得力抜群の「理由書・事業計画書原案」を作成いたします。

メリット②:提携専門家(中小企業診断士等)との連携による「確認済み事業計画書」の一括整備

最新法令で義務付けられた「中小企業診断士、公認会計士、税理士」による事業計画書の客観的確認・評価について、当事務所が窓口となり、提携する専門家とスムーズに連携いたします。お客様がご自身で診断士を探し回る手間やタイムラグを完全にカットいたします。

メリット③:名古屋出入国在留管理局への「入管同行サポート」で不安解消

申請書類一式が完成した後、当職がご依頼者様と一緒に名古屋出入国在留管理局(港区デキマチ)等の窓口へ出向き、受付での提出・対応を横でしっかりサポートいたします。日本語や手続に不安のある外国人経営者様も安心です。

4. 経営・管理ビザ サポート料金(明確な費用案内・インボイス対応)

事前の無料相談時に、事案の難易度に応じた正確なお見積もりを提示いたします。

経営・管理ビザ 料金表(税込)

スクロールできます
サービス内容詳細・作業範囲行政書士報酬(税込)
事前無料相談・要件チェック資本金形成・ヤード・経歴等の適合性判定無料
経営・管理ビザ 総合サポート申請書類・理由書作成、事業計画書原案作成、中小企業診断士等連携、入管同行サポート個別お見積もり
(目安:275,000円〜)

公定実費(入管へ納める在留許可手数料)について

出入国在留管理庁の規程改定に伴い、許可受領時に納める手数料(収入印紙代)は「許可される在留期間」および「申請方法(窓口・オンライン)」に応じて以下の通り定められています。

在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(1回の許可あたり):

窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間3月以下〜5年に応じて変動)

オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間3月以下〜5年に応じて変動)

ご依頼に関する備考・注意事項

ご依頼に関する備考・注意事項

資本金の出所立証の複雑さ、過去の不許可歴、特急対応の有無など事案の難易度により報酬額が増減する場合があります。

実費の別途発生:

上記の行政書士代行報酬とは別に、入管へ納める収入印紙代(在留許可手数料)や中小企業診断士等の評価確認費用、公的証明書取得実費等の実費がかかります。

不許可時の扱い:

正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不許可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※原因を分析し、再申請等の対応につきましては別途ご相談の上サポートいたします)

事前お見積もりの徹底:

正式なご受任前に必ず明細付きのお見積もりを提示いたします。ご納得いただいてから業務に着手いたします。

【ご相談・書類のご送付先住所】
  • 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
  • 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
  • TEL: 0586-82-4801
  • FAX: 050-3588-4194

5. 経営・管理ビザ 取得までのカンタン4ステップ

STEP

事前のご相談(要件無料チェック)

お電話または公式LINEよりご連絡ください。
資本金の出所、専用ヤードの確保状況、常勤職員の雇任意向などをお伺いし、ビザ取得の見通しを判定します。

STEP

会社設立・ヤード確保・必要書類の準備

法人の設立登記(資本金3,000万円等)、賃貸契約、古物商許可申請等の準備を進めます。
当事務所から必要書類の個別収集リストをお渡しします。

STEP

理由書・事業計画書作成 & 専門家確認

当職が法令および中古車輸出実務に即した理由書・事業計画書を作成。
提携する中小企業診断士等による確認・評価手続きを一括で行います。

STEP

入管(名古屋出入国在留管理局等)への同行・提出

完成した書類一式を持ち、当職がご依頼者様と一緒に名古屋入管等の窓口へ同行し、提出をサポートいたします。
無事に許可が出ましたら、新しい在留カードを受領して完了となります。

6. よくある質問(Q&A)

3,000万円の資本金は、海外の家族や知人から送金してもらったお金でも大丈夫ですか?

送金自体は可能ですが、「その資金を家族や知人がどうやって作ったのか」という出所証明が厳格に求められます。

単に口座へ振り込まれた事実だけでなく、送金元の課税証明書や口座履歴、金銭消費貸借契約書などを添付して透明性を証明する必要がありますので、事前に当事務所へご相談ください。

中小企業診断士等の確認(評価書)は、自分で探して頼まなければいけませんか?

いいえ、当事務所が連携する専門家へスムーズに取り継ぎますのでご安心ください。

当事務所が作成した実効性の高い事業計画書をベースに、提携する中小企業診断士等の専門家へ確認・評価を依頼しますので、お客様が探す手間はかかりません。

新しい経営・管理ビザが取れた後、自動車輸出に必要な「アポスティーユ」の手続きも頼めますか?

はい、もちろんです!一社ワンストップで対応いたします。

当事務所は「輸出抹消仮登録証明書のアポスティーユ取得代行」のトップランナーです。ビザ取得後の日常的な中古車輸出手続き(専門英訳・公証・外務省アポスティーユ)まで、貴社のビジネスを継続して強力にバックアップいたします。

中古車輸出・ヤード経営の「経営・管理ビザ」は安備行政書士事務所へ

最新の法改正により、経営・管理ビザのハードルはかつてないほど高くなりました。しかし、正しい手順を踏み、中古車輸出の実態に即した論理的な事業計画書・書類を提出すれば、許可への道は確実に開かれます[cite: 2, 3]。

「資本金やヤードの要件をクリアできるか確認したい」

「自動車業界に強い行政書士に、事業計画書作成から入管同行まで任せたい」

とお悩みのご担当者様、外国人経営者様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。圧倒的なフットワークと確かな自動車法務ノウハウで、貴社の日本でのビジネス成功を全力でサポートいたします。

お問い合わせ・ご依頼窓口

事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)

所在地: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号

固定TEL: 0586-82-4801 / FAX: 050-3588-4194

対応時間: 平日・土日祝(事前連絡にて夜間・土日祝の緊急手配可)

お支払い方法: 法人様・事業者様請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)、クレジットカード決済

安備行政書士事務所への相談窓口

ご相談・ご依頼専用電話問合せ入口(9時~18時)

※電話不在時はフォーム又は公式LINEからお問合せください。折り返しご連絡いたします。
セールス電話は一切お断りいたします

公式LINEアカウント登録で24時間相談受付可能です

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English Inquiries: To avoid misunderstandings, please contact us via WhatsApp or Text Message only. (No phone calls in English)

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