愛知県一宮市や小牧市など、尾張エリアを中心にキッチンカー(移動販売車)の開業準備を進められている事業者様、あるいは出店拡大に伴い新しく「仕込み場所(一次加工用の共同厨房や店舗)」を確保される予定の経営者様。毎日の魅力的なメニュー考案や仕込み場所の設計、本当にお疲れ様です。
キッチンカー営業を始める上で、多くのオーナーが最初の大きな壁として突き当たるのが「適法な仕込み場所の確保」です。
現在の衛生管理基準(改正食品衛生法)においては、キッチンカーの狭い車内だけで「生の食材をカットする」「肉や魚を下処理する」といった仕込み作業を行うことは、原則として認められていません。そのため、保健所の営業許可を取得するためには、適法な設備を調えた仕込み場所を確保し、そこが消防法上の保安基準をクリアしていることを証明しなければなりません。
今回は、現在の最新の法令規則・通達に基づいた、仕込み場所の確保に不可欠な消防署への「防火対象物使用開始届出書」の申請実務をはじめ、手続きをスムーズに進めるためのポイントについて、行政書士かつ消防設備士の有資格者が詳しく解説いたします。
消防条例に基づく「防火対象物使用開始届出」とは(一宮・小牧)
新しく仕込み場所(空き店舗、厨房設備、または自宅の改装スペース等)を確保し、そこで調理や作業を開始する場合、消防法および各市町村の火災予防条例(一宮市火災予防条例第43条、小牧市火災予防条例第43条など)に基づき、事前に管轄の消防署長へ「防火対象物の使用開始」を届け出ることが義務付けられています。
この届出を怠ったまま、あるいは立ち会い検査を受けずに使用を開始した場合、消防法違反として指導の対象となるほか、保健所の営業許可そのものがストップしてしまう原因となります。
- 届出の名称:
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防火対象物使用開始届出書
- 届出の期限:
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仕込み場所としての「使用を開始する日の7日前まで」に提出
- 行政手数料(公定費用):
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無料(0円)
- 届出の提出部数:
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2部(正本1部・副本1部を提出し、副本は受領印を押されて手元に返却されます)
- 主な添付書類:
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付近見取図、敷地配置図、各階平面図、および消防用設備等の設計図書(消火器具や避難器具、火災警報器の設置場所・配置図を正確に明記したもの)
審査後に、消防署の担当官が現地(仕込み場所)へ赴き、図面通りに適切な消防設備が整備されているかの実地検査を行います。この立ち会い検査に合格して初めて、副本が返却され手続きが完了します。
収容人員30人以上の仕込み場所で発生する「追加手続き」
複数のキッチンカー事業者で共有する「シェアキッチン(共同調理場)」を仕込み場所に選ぶ場合、あるいは大規模なテナントに仕込み場を設ける場合、その建物全体の収容人員(従事者や利用者、関係者の合計数)が 30人以上 となるときは、消防法第8条に基づき以下の追加手続きが義務付けられます。
- 防火管理者選任届出書の提出:
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国家資格である「防火管理者」の資格(講習修了等)を有する人の中から、その物件の防火責任者を選任して消防署へ届け出る手続きです。
- 消防計画作成届出書の提出:
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万が一の火災発生時における避難誘導の手順や、日常的な消火・避難訓練の計画、消防設備の自主点検スケジュールをまとめた計画書を作成し、消防署へ届け出ます。
これらを追加で届け出なければ、建物全体の消防適合が認められず、仕込み場所として機能しなくなるリスクがございます。共有設備を利用される際は、事前にその建物の管理者やオーナーに対して、防火管理の選任状況や建物の収容人員の条件を確認しておくことが必須です。
手続きを依頼する前に知っておくべき「業際問題」と安全な業者選び
仕込み場所の消防署対策を進めるにあたり、依頼先を選ぶ上で絶対に注意しなければならないのが、各国家資格の「職域の境界線(業際問題)」です。
これを無視して他業者に手続きを任せてしまうと、事業者様ご自身が思わぬトラブルに巻き込まれる懸念がございます。
① 消防設備会社(防災業者)の限界
消防用設備等の工事や点検、設計自体は、消防法第17条の3の3に基づき「消防設備士」の正当な専門業務です。
しかし、官公署である消防署へ提出する「防火対象物使用開始届出書」などの各種申請書類を、お客様に代わって「業(仕事)」として作成代理したり、代理人として提出手続きを遂行することは、行政書士法第19条により行政書士以外の者が行うことは法律で厳格に禁じられています(非行政書士行為)。
消防設備会社がサービスの一環であっても有償で届出書類を作成・提出代行することは、業法違反(業際違反)となる場合があります。
② 行政書士の限界
行政書士は、官公署に提出する「使用開始届出書」などの書類作成や提出代理を、法律上合法的に代行することができます。
しかし、行政書士は、消防設備の具体的な設置基準(例えば、厨房の面積に応じた消火器の必要単位計算や、自動火災報知設備の感知器の種類など)の専門的な実務知識を有していないことがあります。
そのため、結局は専門の防設会社に高額な費用を払って現地調査を再外注せざるを得ず、依頼者に「二重の仲介料や余計な連絡コスト」がかかってしまうケースが少なくありません。
当職(安備行政書士事務所)のハイブリッド支援の強み
当事務所の代表は、国家資格である「行政書士」の登録者であると同時に、消防用設備の専門資格である「消防設備士乙種第6類」の国家資格も併せて保有しております。
- 消防署に提出する各種届出書(使用開始届、図面等)の作成と、代理人としての正当な提出申請は、行政書士として適法に遂行いたします。
- 仕込み場所にどのような消防設備(消火器等)が必要か、消火器の配置や適合条件はどうなっているかといった実務的な適合確認は、消防設備士としての資格保持者知見に基づいて現地を直接診断いたします。
これにより、法律の壁(業際問題)をクリアしながら、二重費用や外注の手間を発生させることなく、「ワンストップの消防署適合パッケージ」をご提供することが可能です。
仕込み場所の消防署届出は、安備行政書士事務所へ
当事務所では、一宮市や小牧市をはじめとする尾張エリアに特化し、キッチンカー開業時の難所である「仕込み場所の確保に伴う消防署への届出」を、法務と設備の双方からバックアップしております。
明瞭な報酬体系(税込一覧)
- 仕込み場所の消防届出代行:33,000円〜
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(床面積125㎡以下の店舗や厨房の基本プラン。現地実測に基づく消火器具配置平面図の作成、防火対象物使用開始届出書の作成代理、および消防署への届出代理・調整一式を含みます。消防署へ直接納める公定の手数料は無料です)
- 飲食店営業許可申請(新規・自動車1台):55,000円〜
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(仕込み場所が確保できた後の、各保健所へのキッチンカー営業許可手続きを代行いたします。
「この物件を仕込み場所に借りて、本当に消防や保健所の許可が下りるか不安だ」「消防署に提出する各階平面図の図面をプロに綺麗に作成してほしい」という経営者様は、どうぞお一人で悩まずに、安備(あんび)行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士・消防設備士の専門知識を活かし、皆様のキッチンカービジネスの確実なインフラ構築を全力でサポートいたします。
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