愛知県一宮市や小牧市など、尾張小牧管轄エリアを中心に、自動車整備工場、鈑金塗装工場、あるいは自動車販売店を経営され、日夜、道路上の事故車や故障車のレッカー移動・ロードサービスに尽力されている事業者様。
白ナンバーの積載車(車載車)やレッカー車を使い、ロードサービス会社や損害保険会社からの依頼を受けて現場から事故車等を有償で搬送するためには、道路運送法第78条第2号に基づく「自家用自動車の有償運送許可(通称:78条許可、レッカー有償運送許可)」の取得が不可欠です。
この許可は、一度取得すれば半永久的に使えるわけではなく、定期的な「更新手続き」や、提携先が増えた際の「変更届」など、適切な維持管理(コンプライアンスの更新)を続けていく必要があります。
「前回の許可からそろそろ3年が経つが、更新の段取りはどうすればいい?」
「新しく大手のロードサービス会社や損保会社と提携した際、役所への追加手続きを忘れるとどうなる?」
今回は、日々の現場出動で多忙を極める事業者様に向けて、78条許可を適法に維持し、現場でのクリーンな運行を続けるための最新の実務ルールと注意点について、専門の行政書士がフラットに詳しく解説いたします。
レッカー有償運送許可(78条許可)の基本ルールと「3年」の壁
道路運送法第78条では、原則として白ナンバー(自家用自動車)で有償の運送を行うことを禁止していますが、第2号において「一般貨物自動車運送事業者による運送が困難である場合において、地方運輸局長が期間及び区域を限って許可したとき」に限り、例外的に積載車による事故車等の排除を認めています。
この地方運輸局長(愛知県・岐阜県等の東海エリアであれば中部運輸局長)が与える許可には、明確な有効期間が定められています。
78条許可の有効期間は、「許可日から起算して3年以内」と規定されています。 引き続き次年度以降もロードサービス案件の有償運送を継続するためには、現在の許可の有効期限が満了する前に、管轄の運輸支局(愛知運輸支局など)へ「有効期間の更新申請」を滞りなく提出し、受理されていなければなりません。
更新申請を失念し、許可の有効期限が切れた状態でロードサービス会社(JAFや保険会社等)からの要請に基づき有償でのレッカー搬送を行うと、それは法律上の「無許可での有償運送(いわゆる白タク・白トラック行為)」とみなされ、事業者にとって営業継続に関わる重大な公的・実務上の不利益を被るリスクが生じます。
取扱事業者(JAFや各損保会社)を新しく増やす際の「変更届実務」の罠
78条許可は、事業者様が単独で自由にどこからでも仕事を受けられる許可ではなく、あらかじめ「この会社(主宰事業者・取扱事業者)からのロードサービス要請に基づく運送である」という、契約関係を国に届け出ることで初めて成り立つ特殊な許可です。
そのため、事業の拡大に伴い、新しく損害保険会社のロードサービス窓口や、新しいアシスタンス会社(JAF、日本ロードサービス(JRS)、タイムズコミュニケーション等)と提携契約を結んだ場合は、実際にその会社からの現場出動を受ける前に、必ず運輸支局へ「取扱事業者の追加(変更届)」を提出しなければなりません。
書類上の追加を忘れて現場へ向かうリスク
「相手の会社と民間同士の業務提携契約書を交わしたから、もう現場へ行って大丈夫だろう」と、役所への変更届を後回しにしてしまうケースが実務上最も見落とされやすい盲点です。
国(運輸支局)の台帳に取扱事業者として登録されていない会社からの要請で積載車を動かし、搬送費用を有償で請求した場合、その運行は許可の範囲外と判断されるため、非常にデリケートなコンプライアンス問題へと発展します。提携先が増えた際は、契約書の締結と役所への届出を「セット」でタイムラグなく処理することが鉄則です。
積載車・レッカー車を新車に入れ替えたときの「車両変更」のタイミング
ロードサービスの主役である積載車(ローダー)やレッカー車を買い替えた(車両を代替・増車・減車した)際も、書類の維持管理が必須となります。
78条許可証の後ろには、有償運送を行っても良いとされる車両の「登録番号(ナンバープレートの数字)」や「車台番号」が1台ずつ明確に記載されています。
小牧の軽自動車検査協会や陸運局での「通常の登録」
新しい積載車(白ナンバー)を納車する際、まずは通常通り、小牧の陸運局(愛知運輸支局小牧庁舎)等で新しい車検証とナンバープレートの発行を受けます。
【運行前の絶対条件】運輸支局への「車両変更届」の提出
新しい車検証が手元に来たら、ただちにその写しを添えて、78条許可の「自家用自動車有償運送許可等変更届出書(車両変更)」を運輸支局へ提出します。
新許可証の受領後にロードサービス出動
届出が受理され、新しい車両情報が記載された許可証(または新車両の登録変更の完了)を確認して初めて、その新車を使って適法に有償のレッカー排除業務を開始することができます。
古い車両のデータを残したまま、新しい未登録のトラックで現場へ駆けつけ、有償で事故車を牽引・搬送する行為は、許可車両ではない車を運行させたことになってしまいますので、新車導入時は「通常のナンバー変更」の直後に、この78条の変更届を間髪入れずに提出するスケジュール管理が必要です。
【Q&A】ロードサービス事業者が実務で直面するよくある質問
運行と現場を止めないために|確実な維持管理手続きは専門の行政書士へ
自家用自動車有償運送許可(78条許可)の更新申請や、主宰事業者の追加届、車両の入れ替えに伴う変更手続きは、行政書士の本来の職権である「書類作成」と「代理申請」の範疇に収まるお手続きです。
この手続きは、事業者様からお預かりした各種書類(研修の修了証、主宰事業者との協定書・契約書、車検証の写しなど)を正確に整え、当事務所の確実なデスクワークと中部運輸局(愛知運輸支局)への書類提出だけで、すべての維持管理を完結させることができます。
日々の突発的な事故・故障への出動や、整備・鈑金の本業で多忙を極める経営者様にとって、数年に一度の煩雑な役所の書類作成や、平日のタイトな時間帯に運輸支局の窓口まで何度も足を運んで修正対応を行うことは、本業の営業時間を削る大きな負担となります。
当事務所では、一宮市・小牧市を中心とする尾張エリアの自動車関連業者様の法務パートナーとして、事業者様の大切なロードサービス看板とクリーンな安全運行を維持するための各種変更届から3年ごとの更新申請まで、スケジュールを逆算して誠実かつ迅速に代行サポートいたします。
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