【2027年4月施行】育成就労制度の移行スケジュールと企業が今すぐ進めるべき準備(施行日前申請対応)

【2027年4月施行】育成就労制度の移行スケジュールと企業が今すぐ進めるべき準備(施行日前申請対応)
【育成就労制度への移行・外国人採用の事前準備をご検討中の企業様へ】

2027年4月施行に向けてスタートする「育成就労制度」の申請スケジュール構築・計画書作成・法務コンサルティングを全面サポート

  • 【最新運用要領対応】「施行日前申請(7〜5ヶ月前)」を見据えた個別スケジュール構築と社内体制整備
  • 【自動車・物流・製造・各種産業対応】優良要件の事前チェックや欠格事由・各種法令順守の徹底精査
  • 外国人育成就労機構・名古屋出入国在留管理局等への手続対応および安心の法人後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応

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愛知・岐阜・三重をはじめとする東海エリアにて、外国人の雇入れを行っている、または新制度での外国人採用を計画されている受入企業(育成就労実施者)の経営者・人事担当者の皆様、ならびに監理支援機関(旧・監理団体)の皆様

「2027年4月1日の『育成就労制度』施行に向けて、具体的にいつからどのような手続を始めればいいのか分からない」

「現在受け入れている技能実習生は、新制度スタート後にどう移行すればいいのか教えてほしい」

「施行日前申請(事前申請)を活用して、制度開始と同時にスムーズに外国人材を受け入れたい」

2024年の出入国管理及び難民認定法等の改正に基づき、従来の「技能実習制度」が発展的に解消され、人材育成と人材確保を目的とした新たな制度「育成就労制度」が令和9年(2027年)4月1日より施行されます

育成就労制度は、3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の技能および日本語能力を有する人材を育成・確保する制度であり、受入企業にはこれまで以上に厳格なコンプライアンス(法令順守)、日本語学習機会の提供、適正な待遇・環境の確保が求められます

特に注意すべきは、制度が始まってから準備を開始したのでは、2027年4月の受入開始に大幅なタイムラグが生じてしまうという点です。出入国在留管理庁・厚生労働省の運用要領では、施行日前の段階から手続を受け付ける「施行日前申請」の仕組みが明記されています

今回は、2027年施行の育成就労制度におけるタイムスケジュールをはじめ、技能実習からの移行における経過措置、受入企業が今すぐ着手すべき4つの事前準備、そして当事務所(行政書士)による「スケジュール構築・育成就労計画作成補助・要件事前診断サポート」について詳しく解説いたします

【ご留意事項】

本記事は、出入国在留管理庁・厚生労働省編『育成就労制度運用要領』および関係法令等の2026年8月時点の公開情報に基づいて作成しております。今後の政省令、告示の制定・改正や運用方針の更新により、手続の詳細や様式、スケジュール等に一部変更が生じる可能性があります。最新の実務動向につきましては、育成就労制度運用要領をご確認ください。

目次

1. 【2027年4月施行】育成就労制度の全体タイムスケジュール

育成就労制度のスタート(2027年4月1日)に向け、手続の全体像とタイムラインを正確に把握しておく必要があります。

【育成就労制度の全体スケジュール】

◆2026年(施行前年):情報収集・社内体制整備・監理支援機関の選定

└ 運用の詳細公表、政省令・告示の整備

└ 監理支援機関(旧監理団体)の許可申請準備・提出

└ 受入企業における賃金規定・宿泊施設・日本語学習体制の整備

◆2026年8月〜9月頃(施行日の7〜5ヶ月前):【最重要】施行日前申請の受け付け開始

└ 外国人育成就労機構(機構)への「育成就労計画」の事前認定申請受け付け

◆2027年4月1日:【制度施行】育成就労制度の本格スタート

└ 認定済み育成就労計画に基づく在留資格許可・受入開始

「施行日前申請(事前申請)」を活用すべき理由

育成就労を行うにあたり、受入企業(育成就労実施者)は外国人育成就労機構から「育成就労計画」の認定を受ける必要があります。通常、開始予定日の6〜4ヶ月前に認定申請を行いますが、制度施行(2027年4月1日)の初期段階で受入を開始したい企業のために、原則として施行日の7ヶ月前から5ヶ月前までに申請を受け付ける「施行日前申請」が設けられています

施行直後は機構や入管の審査窓口の混雑が予想されるため、2027年春の受け入れを目指す企業は、2026年夏〜秋にかけて施行日前申請を行えるよう、前もって準備を進めることが不可欠です

2. 既存の技能実習生はどうなる?「新制度への移行」と経過措置のポイント

「現在受け入れている技能実習生は、2027年4月になったらどうすればいいのか」というご相談を多くいただきます。改正法附則等により、円滑な移行を図るための経過措置が定められています。

施行日前に認定された技能実習計画は「原則そのまま継続」

2027年4月1日の施行日前にすでに認定を受けている技能実習計画(1号・2号・3号)に基づき行われている技能実習については、施行後もその実習期間が終了するまで「従前の例(旧技能実習制度)」に従って継続することが認められます。制度施行と同時に既存の実習生が一斉に就労不能になるわけではありません。

施行日前後の申請・変更手続の区分

施行日前に提出された申請:

施行日前に申請され審査が継続している技能実習計画認定等については、従前の例(改正前の基準)が適用されます。

施行日以後の新規受け入れ:

2027年4月1日以降に新たに受け入れる外国人材については、すべて新制度である「育成就労計画」の認定を受ける必要があります。

3. 受入企業(育成就労実施者)が今すぐ進めるべき「4つの事前準備」

2027年4月の本格運用スタート時に差をつけるため、受入企業が今から着手しておくべき実務対応です。

【今すぐ取り組むべき4つの準備事項】
  • ① 雇用待遇・賃金体系の精査(同一労働同一賃金・昇給規定の整備)
  • ② 日本語学習機会の確保(A1・A2目標講習の環境整備)
  • ③ 社内体制・役職者(育成就労責任者・指導員・生活相談員)の講習受講
  • ④ 監理支援機関の選定・外部監査体制の確認

準備①:雇用待遇・賃金体系の精査(日本人と同等以上の報酬)

育成就労外国人の報酬額は、「同じ業務に従事する日本人労働者と同等以上」でなければなりません。さらに、転籍制限期間を1年超(最大2年)と設定する場合は、1年経過後の昇給等の待遇向上を計画に組み込むことが義務付けられています。就業規則や賃金規定の改定・見直しが必要です。

準備②:日本語学習機会の提供体制(受講費用の負担・環境整備)

育成就労制度では、3年間で「特定技能1号水準(原則A2相当)」の日本語能力を身につけさせることが義務付けられています。受入企業は、入国後講習におけるA1目標講習(100時間)や就労中のA2目標講習(100時間)の受講機会を提供し、費用負担やオンライン学習環境の整備等を行う必要があります。

準備③:社内役職者の選任と「養成講習」の受講計画

各事業所ごとに「育成就労責任者」「育成就労指導員(実務経験5年以上)」「生活相談員」を選任しなければなりません。育成就労責任者・指導員・生活相談員は、過去3年以内に主務大臣が指定する養成講習を修了していることが求められますので、受講期限切れとならないよう計画的に講習を受講させておく必要があります。

準備④:監理支援機関の選定と「優良な受入企業」を目指す体制構築

監理型育成就労で受け入れる場合、主務大臣から許可を受けた「監理支援機関」の指導のもとで育成就労計画を作成します。また、受入人数の枠を拡大できる「優良な育成就労実施者」の認定を受けるため、過去の実績や共生への取り組み評価ポイントを事前に積み上げておくことが推奨されます。

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4. 見落とし厳禁!不認定・不許可の原因となる「欠格事由・各種法令順守」

育成就労計画の認定審査において、受入企業側の法令不順守や不備があると認定を受けることができません。

不認定の原因①:過去1年以内の「非自発的離職者(会社都合退職)」の発生

現に雇用している日本人等の労働者を会社都合で解雇(非自発的離職)させ、その穴埋めとして育成就労外国人を受け入れることは認められません。過去1年以内に同種の業務に従事する労働者の非自発的離職が発生している場合、原則として不認可となります

不認定の原因②:労働・社会保険・租税に関する法令違反(未納等)

受入企業は、労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法令はもちろん、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入および保険料の納付、法人税・住民税等の公租公課の適切な納付を完了していなければなりません。滞納がある場合は納付手続を済ませる必要があります。

不認定の原因③:人権侵害行為や二重契約の禁止

過去5年以内に外国人に対する暴言・暴行・ハラスメント・パスポート保管等の人権侵害行為を行っていた場合や、育成就労計画と異なる賃金等の裏契約(二重契約)を行っていた場合は厳しく排除されます。

5. 当事務所(行政書士)に頼む3つの強み

自動車・運送・物流法務を得意とする安備行政書士事務所(愛知県一宮市)へご相談いただくことで、制度変更に惑わされることなく、確実な採用・法務手続が可能になります。

① 最新運用要領に即した「受入計画スケジュールと提出書類原案」の作成

代表行政書士が出入国在留管理庁・厚生労働省の最新運用要領および分野別告示を常に精査しております。貴社の事業形態(自動車整備・物流倉庫・製造等)に即した「施行日前申請スケジュール」を構築し、不備のない育成就労計画原案を作成いたします。

② 自動車・物流法務専門だからできる「分野別上乗せ基準」のクリア

当事務所は、運送業許可、車庫証明、自動車登録、WMS(倉庫管理システム)要件等を熟知した専門事務所です。国交省告示による分野独自の上乗せ基準(協議会加入、WMS利用要件等)を漏れなくチェック・立証いたします。

③ 法人様安心の全額後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応

当事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。初回お取引の法人様であっても、書類完成・申請完了時の「請求書による全額後払い(銀行振込)」に対応しております。社内の経理フローを崩さずスムーズにご依頼いただけます。

6. 代行料金・費用一覧(明朗会計・インボイス対応)

事前の無料相談時に、受任前の明確なお見積もりを提示いたします。不当な追加請求が発生することはございません。

育成就労・外国人ビザ サポート料金表(税込)

サービス内容詳細・作業範囲行政書士代行報酬(税込)
受入体制 無料事前相談既存実習生からの移行・受入要件・人数の無料相談初回相談無料
育成就労計画(新規・移行)作成補助3年間の計画書作成指導・理由書作成・機構申請補助個別お見積もり
(目安:165,000円〜)
【セット対応】優良要件適合判定サポート優良な育成就労実施者認定に向けた評価点数算出・疎明資料整備個別お見積もり
特定技能ビザ 申請手続雇用理由書作成、分野別協議会届出補助、入管同行サポート110,000円〜

公定実費(機構・入管へ納める手数料等)のお支払いについて【重要】

出入国在留管理庁および外国人育成就労機構の規程に伴い、必要となる公定手数料(実費)は以下の通り定められています。

育成就労計画の認定申請手数料(機構へ納付): 1件につき 6,100
在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(入管へ納付):

窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間により変動)

オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間により変動)

【実費のお支払いタイミングと方法】

公定実費(収入印紙代・口座振込実費)につきましては、高額となる場合があるため当事務所での立替対応は行っておりません。許可時・申請時にお客様にて直接お支払いいただくか、事前にお預かりして手続を行います。ご理解のほどお願い申し上げます。

ご依頼・お支払いに関する備考・注意事項

行政書士報酬の法人後払い対応:

当事務所の代行報酬につきましては、法人様・事業者様のご経理フローに合わせ、手続完了後の「全額請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)」に対応しております。

公定実費の扱い:

上記の通り、機構への認定手数料や入管へ納める在留許可手数料(収入印紙代)等の公定実費につきましては当事務所での立替を行兼ねます。直接納付または事前お預かりにて対応いたします。

事案の難易度による増額:

債務超過がある場合の公的診断書添付、過去の不認可歴、特急対応の有無など事案の難易度により報酬額が増額する場合があります。

不許可・不認可時の扱い:
  • 正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不認可・不許可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※不認可理由を確認し、再申請等の対応につきましては別途ご相談の上サポートいたします)
【ご相談・書類のご送付先住所】
  • 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
  • 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
  • TEL: 0586-82-4801
  • FAX: 050-3588-4194

7. ご依頼から育成就労開始までのカンタン4ステップ

STEP

事前のご相談(受入要件・スケジュールの無料相談)

お電話または公式LINEよりご連絡ください。
貴社の事業形態、現在の外国人採用状況から、新制度での受入見通しと施行日前申請スケジュールをご案内します。

STEP

社内環境の整備 & 雇用契約の締結

賃金規定や講習手当、宿泊施設等の要件を整備し、外国人本人と適切な雇用契約を締結します。
当事務所から必要書類のご案内をします。

STEP

育成就労計画の作成 & 外国人育成就労機構への申請

行政書士が最新の運用要領に基づき「育成就労計画書・雇用理由書・各種誓約書」を作成し、機構へ申請します。

STEP

計画認定 & 入管での在留資格申請・同行

機構から育成就労計画の認定通知を受けた後、出入国在留管理局へ在留資格認定(または変更)の申請・同行手続を行います。 無事に在留カードが交付され、新しい育成就労がスタートします。

8. よくある質問(Q&A)

育成就労制度になると、受け入れられる外国人の人数枠は増えますか?

受入企業の規模や「優良な育成就労実施者」の認定有無によって変動します。

常勤職員数に応じた基本人数枠が設定されますが、過去の養成実績や労働環境、日本語教育などの点数評価で「優良」と認められた場合、基本枠の2倍(最大常勤数の10分の3等)まで受け入れ枠が拡大されます。事前のアセスメントをおすすめします

育成就労生が1年経過した後に転籍(他社への転職)してしまうのを防ぐにはどうすればいいですか?

適切なキャリアプランの提示と、1年経過時の昇給などの待遇向上をあらかじめ組み込むことが効果的です。

育成就労制度では本人意向による転籍が一定条件のもとで認められますが、各分野の運用方針で転籍制限期間(1〜2年)が定められています。自社で長く働いてもらうため、昇給制度や将来の「特定技能」へのステップアップ方針を就労前にしっかり説明しておくことが求められます。

施行日(2027年4月)より前から申請の手続きを依頼することは可能ですか?

はい、もちろんです!「施行日前申請」を見据えた準備をお手伝いいたします。

開始直前の混乱を避け、2027年春にスムーズに外国人材を受け入れるためには、2026年中の社内体制整備と施行日前申請(開始7〜5ヶ月前)の準備がカギとなります。早期の相談から承ります。

2027年スタートの「育成就労制度」準備・ビザ申請は安備行政書士事務所へ

育成就労制度への移行は、単なるビザの手続きにとどまらず、受入企業の労務管理や人材育成のあり方を根本から見直す重要な機会です。早期に正しい情報を取り入れ、計画的に準備を進めた企業こそが、質の高い外国人材を安定して確保することができます。

「自社が育成就労の受入要件を満たしているか診断してほしい」

「2027年4月のスタートに遅れないよう、施行日前申請のスケジュールを組んでほしい」

とお悩みの企業様、監理支援機関様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。フットワークの軽さと専門的な法務ノウハウで、貴社の新制度移行と人材確保を強力にサポートいたします。

お問い合わせ・ご依頼窓口

事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)

所在地: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号

固定TEL: 0586-82-4801 / FAX: 050-3588-4194

対応時間: 平日・土日祝(事前連絡にて夜間・土日祝の緊急手配可)

お支払い方法: 法人様・事業者様請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)、クレジットカード決済

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※電話不在時はフォーム又は公式LINEからお問合せください。折り返しご連絡いたします。
セールス電話は一切お断りいたします

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