中古車貿易・販売向け|外国人スタッフの「技人国ビザ」申請と現場作業による不許可防止対策

中古車貿易・販売向け|外国人スタッフの「技人国ビザ」申請と現場作業による不許可防止対策
【中古車貿易・販売業で外国人スタッフの採用を検討されている事業者様へ】

貿易事務・海外営業・メカニック等の「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ」の書類作成・申請サポート!

  • 【現場作業とみなされる不許可を防止】学歴・専攻と実際の職務内容の整合性を論理的に立証
  • 【最新制度対応】特定技能・育成就労制度との正しい使い分けや、実務に即した雇用理由書の整備
  • 名古屋出入国在留管理局等への「入管同行サポート」および法人後払い(適格請求書・インボイス同封)対応

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愛知・岐阜・三重をはじめとする東海エリアにて、中古車販売店、オートオークション買付・貿易会社、自動車パーツ輸出事業、ロードサービス等を経営されている事業者様ならびに人事担当者の皆様。

「海外オークションの買い付けや貿易事務、海外バイヤーとの交渉役に外国人を採用したいが、ビザが出るか分からない」

「自社で申請したら『現場作業(洗車・解体・搬送等)がメインの単純労働』と疑われて不許可になってしまった」

「育成就労制度や特定技能制度も広がる中で、自社の求人内容が『技人国ビザ』に該当するのか正しく判断したい」

中古車輸出・販売業界において、海外市場への販路拡大や外国語によるバイヤー対応、現地マーケティングを担う外国人材は欠かせない存在です。

しかし、在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる『技人国ビザ』)」の審査において、自動車業界は特に入管(出入国在留管理局)から厳しくチェックされる分野の一つです。

採用側としては「将来の幹部候補」「貿易実務の担当」として雇用したつもりでも、実際の業務に「車の洗車・清掃・オークション会場からの搬送・分解・解体作業」などが含まれていると、審査官から「実態は現場の単純作業・作業員としての雇用である」と判断され、不許可や在留期間の更新拒否となるケースが絶えません。

今回は、中古車貿易・販売業において外国人スタッフを「技人国ビザ」で正しく採用するためのポイントをはじめ、不許可になりやすい典型的な原因、特定技能・育成就労との適切な切り分け、そして当事務所(行政書士)による「確実性を高める書類作成・要件事前判定・入管同行サポート」について詳しく解説いたします。

目次

1. 中古車貿易・販売で「技人国ビザ」が不許可になりやすい3大原因

入管の審査において、「技人国ビザ」はデスクワークや高度な技術・専門知識を要する業務に限定されています。自動車業界で不許可となる主な原因です。

原因①:業務内容が「洗車・車両移動・解体・軽作業」とみなされる

オークション会場からの車両の引き取り・回送、ヤードでの洗車・磨き、パーツの取り外し・解体作業、コンテナへの積み込み(バンニング)などの作業は、入管法上「単純労働・現場作業」と分類されます。これらの作業が業務の大半を占めると判断された場合、技人国ビザの要件を満たさないとして不許可となります。

原因②:本人の「学歴・専攻」と「担当業務」の整合性不足

技人国ビザを取得するには、外国人本人の大学・専門学校での専攻科目(経済学、経営学、貿易実務、語学、機械工学等)と、自社で担当する業務内容に関連性がなければなりません。
例えば、「文学部卒の外国人がメカニック・点検業務を行う」「機械工学卒の外国人が単なる電話番や雑務を行う」といった場合、専攻と実務の不一致により不許可となるリスクが高まります。

原因③:事業規模・貿易実績・デスクワーク量の立証不足

新設の貿易会社や小規模な販売店の場合、「本当に1日7〜8時間のデスクワーク(貿易事務、海外営業、顧客交渉、市場リサーチ等)が存在するのか」が入管から疑われやすくなります。年間取引台数や輸出契約書、海外バイヤーとのやり取り履歴などの客観的証拠を提示できなければ、実体がないと判断されてしまいます。

2. 育成就労・特定技能の拡充と「技人国ビザ」の正しい使い分け

育成就労制度の開始(2027年4月1日)を控え、外国人の就労制度は「育成就労制度」の開始および「特定技能制度」の対象分野拡大・拡充により、大きな転換期を迎えています。

自動車整備や自動車運送業、製造業などの分野では特定技能・育成就労の活用ルートが広がっていきます。だからこそ企業側は、「採用したい人材の職務内容が、どの在留資格に該当するのか」を正しく整理・選択することが求められます。

【職務内容に応じた在留資格の切り分け】

「技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)」で申請すべきケース

└主な業務:海外バイヤーとの交渉、英語・母国語での貿易事務、オークション相場分析、
海外マーケティング、車体構造・ECU等の高度な技術・工学・IT管理

└ 条件:大卒または専門学校卒(専攻との関連性が必須)

「特定技能」や「育成就労」を検討すべきケース

└ 主な業務:整備工場での日常点検・分解整備、板金塗装、トラック・バス等の運送業務、
工場内での解体・製造・加工などの現場作業実務

└ 条件:各分野の技能試験・日本語試験合格、または育成就労・技能実習からの移行

「技人国ビザ」で申請する以上は、仮に研修等で一時的に現場作業を経験させる場合であっても、それが「メイン業務(デスクワーク・専門職)に付随する一時的な研修に過ぎないこと」を理由書・研修計画書で論理的に説明しなければなりません。

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3. 当事務所(行政書士)に頼む3つのメリット

自動車法務および中古車輸出手続き(アポスティーユ等)を手掛ける当事務所(愛知県一宮市)だからこそ、入管審査官へ現場の実態を正しく伝える申請書類の作成が可能です。

メリット①:自動車・貿易実務を熟知した「客観的・説得力のある雇用理由書」の作成

代表行政書士は自動車業界の実務や法規制に触れております。単なる定型文の理由書ではなく、貴社の中古車取扱台数、輸出先国、オークション利用状況、具体的な1日のタイムスケジュールを落とし込み、「単純作業ではなく専門的・国際的業務であること」を入管審査官へ客観的に立証する書類を作成いたします。

メリット②:事前診断による「不許可リスクの事前洗い出しと対応策の提案」

ご受任前に、採用予定者の学歴(履修科目)・職歴と貴社の提示する職務内容を細かく照合いたします。技人国での申請が難しいと判断される場合は、特定技能や他の在留資格への変更提案、あるいは職務記述書の再構築など、実現可能な選択肢を提示いたします。

メリット③:名古屋出入国在留管理局等への「入管同行サポート」で安心

申請書類一式が完成した後、当職がご依頼者様(または採用予定の外国人スタッフ様)と一緒に名古屋出入国在留管理局等の窓口へ出向き、受付での提出・確認対応を横でしっかりサポートいたします。

4. 代行料金・費用一覧(明朗会計・インボイス対応)

事前の無料相談時に、受任前の明確なお見積もりを提示いたします。不当な追加請求が発生することはございません。

技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ) サポート料金表(税込)

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サービス内容詳細・作業範囲行政書士報酬(税込)
ビザ受諾可能性 無料事前相談学歴・履修科目・会社業務内容の無料チェック無料
【新規/変更】技人国ビザ 申請書類作成雇用理由書作成、職務内容説明書作成、会社立証資料整備、入管同行サポート110,000円〜
【海外からの呼び寄せ】認定証明書交付申請在留資格認定証明書交付申請一式作成、各種立証資料整備132,000円〜
在留期間更新サポート(ビザ更新)提出書類精査、職務内容変更なしの更新・理由書作成、入管同行サポート55,000円〜

公定実費(入管へ納める在留許可手数料)について

出入国在留管理庁の規程改定に伴い、許可受領時に納める手数料(収入印紙代)は「許可される在留期間」および「申請方法(窓口・オンライン)」に応じて以下の通り定められています。

在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(1回の許可あたり):

窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間3月以下〜5年に応じて変動)

オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間3月以下〜5年に応じて変動)

ご依頼に関する備考・注意事項

  • 事案の難易度による増減: 過去の不許可・申請拒否歴、新設会社での立証資料の補強、特急対応の有無など事案の難易度により報酬額が増減する場合があります。
  • 実費の別途発生: 上記の行政書士代行報酬とは別に、入管へ納める収入印紙代(在留許可手数料)や公的証明書取得実費等の実費がかかります。
  • 不許可・不認可時の扱い: 正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不許可・不認可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※不許可理由を入管へ確認・分析し、再申請等の対応につきましては別途ご相談の上サポートいたします)
  • 事前お見積もりの徹底: 正式なご受任前に必ず明細付きのお見積もりを提示いたします。ご納得いただいてから業務に着手いたします。
【ご相談・書類のご送付先住所】
  • 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
  • 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
  • TEL: 0586-82-4801
  • FAX: 050-3588-4194

5. ご依頼から許可受領までのカンタン4ステップ

STEP

事前のご相談(要件無料相談)

お電話または公式LINEよりご連絡ください。
採用予定外国人の卒業証明書・成績証明書(履修科目)および貴社の事業内容をお伺いし、技人国ビザの適合性を事前に相談します。

STEP

雇用契約の締結・必要書類のご案内

適切な職務内容・給与額を記載した雇用契約書・条件書を準備・締結します。
当事務所から企業様および外国人様へ「必要書類の個別リスト」をお渡しします。

STEP

雇用理由書・職務説明書等の作成

当職が中古車貿易・販売の実態に即した「雇用理由書」「職務内容説明書」「1日の業務スケジュール表」等の立証資料を作成・整備します。

STEP

入管(名古屋出入国在留管理局等)への同行・提出

完成した書類一式を持ち、当職がご依頼者様(または採用予定の外国人スタッフ様)と一緒に名古屋入管等の窓口へ同行し、提出をサポートいたします。
無事に許可が出ましたら、新しい在留カードを受領して業務スタートとなります。

6. よくある質問(Q&A)

海外オークションの買付や車体チェックのために、現場へ行く時間があるのですが不許可になりますか?

メインの業務が市場分析やバイヤー交渉であり、現場での確認が一時的・付随的なものであれば問題ありません。

大切なのは「業務全体の比重」です。デスクワークや高度な判断業務がメインであり、オークション会場での車体確認がその一環であることが理由書・スケジュール表で明確に説明されていれば、許可の可能性は十分にあります。

専門学校で「自動車整備」を学んだ外国人を、中古車販売店の営業として採用できますか?

専攻と職務内容の不一致とみなされ、慎重な立証が必要です。

自動車整備専門学校での履修内容が「技術・メカニック」に特化している場合、単なる「販売営業」では不許可リスクが高まります。メカニックとしての車体コンディション評価・顧客への技術的説明などの要素を論理的に整理して説明する必要があります。

ビザの取得だけでなく、中古車輸出時に必要な「抹消証明書のアポスティーユ」も頼めますか?

はい、もちろん対応可能です!

当事務所は「ニュージーランド・パキスタン・カナダ等向け輸出車における輸出抹消のアポスティーユ取得」の対応事務所でもあります。外国人スタッフの雇用手続から、日常的な輸出車書類のアポスティーユ手配まで一社ワンストップでサポートいたします。

中古車貿易・販売の「技人国ビザ申請」は安備行政書士事務所へ

中古車貿易・販売業界における「技人国ビザ」の申請は、現場作業と誤解されないための緻密な立証と書類作成が成否を分かれます。

「現場作業と判断されて不許可になるリスクを避けたい」

「自動車・貿易業界の実務がわかる行政書士に、書類作成から入管同行まで任せたい」

とお悩みの中古車販売店様、貿易会社様、外国人ご担当者様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。地域密着の迅速なフットワークと確かな実務ノウハウで、貴社の海外ビジネス・人材採用を強力にサポートいたします。

お問い合わせ・ご依頼窓口

事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)

所在地: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号

固定TEL: 0586-82-4801 / FAX: 050-3588-4194

対応時間: 平日・土日祝(事前連絡にて夜間・土日祝の緊急手配可)

お支払い方法: 法人様・事業者様請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)、クレジットカード決済

安備行政書士事務所への相談窓口

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※電話不在時はフォーム又は公式LINEからお問合せください。折り返しご連絡いたします。
セールス電話は一切お断りいたします

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