愛知・岐阜・三重をはじめとする東海エリアにて、自動車整備工場、板金塗装工場、指定工場・認証工場、カーディーラーを経営されている事業者様ならびに人事担当者の皆様。
「若手の整備士が集まらず、現場のピットが回らないため、外国人整備士を即戦力として採用したい」
「技能実習から新たにスタートした『育成就労制度』や『特定技能』で外国人を雇用したいが、自社や採用予定者が要件を満たしているか分からない」
「入管(出入国在留管理局)への申請書類や雇用理由書の作成、協議会への届出など、煩雑な法務手続きをプロに丸投げしたい」
現在、自動車整備業界では「整備士の高齢化」と「若者の自動車整備士離れ」により、かつてない深刻な人手不足に直面しています。車検や一般整備の受け入れを制限せざるを得ない整備工場様も少なくありません。
こうした状況下において、現場の救世主となっているのが「特定技能(自動車整備分野)」および新しくスタートした「育成就労制度」を活用した外国人整備士の雇用です。
しかし、外国人を整備士として雇用するための在留資格手続は極めて複雑です。
自動車整備士としての技能要件や日本語能力はもちろん、「整備事業の認証(指定・認証工場)との整合性」「日本自動車整備振興会連合会(日整連)等の協議会手続き」「入管法に適合した不備のない雇用理由書・業務内容証明」を正確に揃えなければ、入管の審査で不許可となってしまいます。
今回は、自動車整備工場様が外国人整備士を「特定技能・育成就労」で正しく採用するための最新制度ルールをはじめ、不許可になりやすい落とし穴、そして当事務所(行政書士)による「確実な書類作成・要件診断・入管同行サポート」について詳しく解説いたします。
1. 【最新制度】育成就労制度の開始と「特定技能(自動車整備)」の拡充
2026年現在の外国人雇用において、必ず押さえておくべき最新の制度改定ポイントです。
① 「育成就労制度」の開始と特定技能へのステップアップ構造
従来の「技能実習制度」が発展的に解消され、人材確保と育成を目的とした「育成就労制度」が本格開始されました。 育成就労制度では、未経験の外国人材を3年間で「特定技能1号」の水準まで育成することが明確に位置付けられています。これにより、育成された外国人整備士がそのまま自社で「特定技能」へとスムーズにステップアップし、中長期的に自社の主力メカニックとして定着するルートが確立されました。
② 特定技能「自動車整備」の基本受入要件
外国人材が特定技能1号(自動車整備)を取得して即戦力として働くには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 試験ルート:
-
「自動車整備技能評価試験(3級相当)」および「日本語能力試験(JLPT N4以上等)」に合格していること
- 修了ルート:
-
自動車整備分野の「育成就労(旧・技能実習2号)」を良好に修了していること
③ 「特定技能2号」への拡大による熟練整備士の長期雇用
特定技能2号(自動車整備)の要件を満たすことで、「在留期間の上限なし(更新可能)」「家族(配偶者・子)の帯同可能」という条件で、熟練した外国人整備士を長期にわたって自社に繋ぎ止めることが可能になりました。工場長やリーダー候補としてのキャリアパスを提示できる点が大きな魅力です。
2. 整備工場が知っておくべき「3つの不許可リスクと落とし穴」
「自動車整備の試験に受かっているから大丈夫」と油断して自社で申請すると、入管から書類の差し戻しや不許可通知を受けるケースが多発しています。
不備①:整備工場側の認証(指定・認証工場)および業務内容の不整合
特定技能(自動車整備)で認められる業務は、「自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備(特定整備)、板金塗装」およびこれらに付随する業務です。 工場側が道路運送車両法上の「認証」を受けていない場合や、実際の業務が「洗車・清掃のみ」「解体・パーツ回収のみ」と判断された場合、目的外就労とみなされ一発で不許可となります。
不備②:協議会(製造業・自動車整備関係協議会)への加入手続漏れ
特定技能外国人を受け入れる整備工場は、法務省・国交省等が設置する「自動車整備分野特定技能協議会(日整連等)」への加入・手続きが義務付けられています。入管へのビザ申請時に協議会構成員であることの証明書類を添付できず、審査がストップするトラブルが存在します。
不備③:日本人と同等以上の「報酬額(給与設定)」の立証不足
特定技能外国人の給与設定は、「同等の業務を行う日本人従業員と同等以上の報酬額」でなければなりません。他社や自社の日本人整備士の賃金体系と比較し、正当な給与額であることを客観的に説明する「報酬説明書」や賃金規定の作成が求められます。
ご相談・ご依頼専用電話問合せ入口(9時~18時)
[LINEで採用予定者の条件を送信]
スマホで概要を送るだけで相談可能

3. 安備行政書士事務所が選ばれる3つの強み
自動車業界・法務を得意とする当事務所(愛知県一宮市)へご相談いただくことで、整備現場の稼働を止めることなく、外国人整備士の採用手続が可能となります。
① 自動車法務専門の行政書士による「理由書・書類作成」
当事務所は、車庫証明や自動車登録、自動車輸出法務を日常的に手掛ける自動車法務の専門事務所です。整備工場の認証要件やピットでの作業実態を理解しているため、入管審査官へ現場の業務内容と関係法令の適合性を的確に伝える「雇用理由書・業務説明書」を作成いたします。
② 名古屋出入国在留管理局への「入管同行サポート」で不安解消
申請書類一式が完成した後、当職がご依頼者様(または採用予定の外国人整備士様)と一緒に名古屋出入国在留管理局等の窓口へ出向き、受付での提出・対応を横でしっかりサポートいたします。初めて外国人を受け入れる整備工場様も安心です。
③ 法人様安心の後払い(適格請求書・インボイス同封)対応
当事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。初回お取引の整備工場様・法人様であっても、書類完成・申請完了時の報酬額の「請求書による全額後払い(銀行振込)」に対応しております。社内の経理フローを崩さずスムーズにご依頼いただけます。
4. 代行料金・費用一覧(明朗会計・インボイス対応)
事前の無料相談時に、受任前の明確なお見積もりを提示いたします。
自動車整備分野 特定技能ビザ サポート料金表(税込)
| サービス内容 | 詳細・作業範囲 | 行政書士報酬(税込) |
| 整備士採用 無料事前判定 | 工場要件・本人要件(試験合格・技能実習修了等)の無料適合チェック | 無料 |
|---|---|---|
| 特定技能ビザ 申請書類作成・サポート | 雇用理由書作成、協議会提出書類作成、受入要件確認、入管同行サポート | 110,000円〜 |
| 在留資格変更(技能実習/育成就労 ➔ 特定技能) | 変更申請一式作成、各種立証資料整備、入管同行サポート | 110,000円〜 |
| 在留期間更新サポート(年1回等の更新) | 提出書類精査、更新用理由書作成、入管同行サポート | 55,000円〜 |
公定実費(入管へ納める在留許可手数料)について
出入国在留管理庁の規程改定に伴い、許可受領時に納める手数料(収入印紙代)は「許可される在留期間」および「申請方法(窓口・オンライン)」に応じて以下の通り定められています。
- 在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(1回の許可あたり):
-
窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間3月以下〜5年に応じて変動)
-
オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間3月以下〜5年に応じて変動)
ご依頼に関する備考・注意事項
- 事案の難易度による増減: 過去の不許可歴、転職を伴う複雑な経歴、特急対応の有無など事案の難易度により報酬額が増減する場合があります。
- 実費の別途発生: 上記の行政書士代行報酬とは別に、入管へ納める収入印紙代(在留許可手数料)や公的証明書取得実費等の実費がかかります。
- 不許可時の扱い: 正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不許可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※原因を分析し、再申請等の対応につきましては別途ご相談の上サポートいたします)
- 事前お見積もりの徹底: 正式なご受任前に必ず明細付きのお見積もりを提示いたします。ご納得いただいてから業務に着手いたします。
- 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
- 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
- TEL: 0586-82-4801
- FAX: 050-3588-4194
5. ご依頼から就労開始までのカンタン4ステップ
事前のご相談(要件判定)
お電話または公式LINEよりご連絡ください。
貴社の認証工場の種別や、雇用予定の外国人の資格・経歴をお伺いします。
雇用契約の締結・必要書類のご準備
当事務所のアドバイスのもと、特定技能基準に合致した雇用契約書・条件書を整備します。
当事務所から必要書類の個別収集リストをお渡しします。
理由書・申請書作成 & 協議会手続
当職が自動車整備の現場実態に即した「雇用理由書・業務説明書」等を作成。
協議会への加入・届出書類の整備も一括して進めます。
入管(名古屋出入国在留管理局等)への同行・提出
完成した書類一式を持ち、当職がご依頼者様(または外国人整備士様)と一緒に名古屋入管等の窓口へ同行し、提出をサポートいたします。
無事に許可が出ましたら、新しい在留カードを受領してピットでの就労スタートとなります。
6. よくある質問(Q&A)
自動車整備工場の外国人ビザ・特定技能は安備行政書士事務所へ
育成就労制度の開始や特定技能の拡充により、外国人整備士の雇用は今後の整備工場経営において避けて通れない重要な戦略となっています。
「自社が特定技能の受け入れ要件を満たしているか確認したい」
「自動車業界の現場がわかる行政書士に、雇用理由書作成から入管同行まで任せたい」
とお悩みの整備工場経営者様、人事担当者様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。圧倒的なフットワークと確かな自動車法務ノウハウで、貴社のピットの人手不足解消を強力にサポートいたします。
お問い合わせ・ご依頼窓口
事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
所在地: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
固定TEL: 0586-82-4801 / FAX: 050-3588-4194
対応時間: 平日・土日祝(事前連絡にて夜間・土日祝の緊急手配可)
お支払い方法: 法人様・事業者様請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)、クレジットカード決済
安備行政書士事務所への相談窓口
ご相談・ご依頼専用電話問合せ入口(9時~18時)
※電話不在時はフォーム又は公式LINEからお問合せください。折り返しご連絡いたします。
セールス電話は一切お断りいたします
公式LINEアカウント登録で24時間相談受付可能です

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