運行管理者・整備管理者の変更手続き|15日以内の選任期限と小牧での届出要領

運行管理者・整備管理者の変更手続き|15日以内の選任期限と小牧での届出要領

愛知県一宮市や小牧市など、尾張小牧ナンバー管轄エリアを中心に、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の安定運行と適法な経営を支えられている運送事業者様、運行管理担当者様、毎日の徹底した安全管理、本当にお疲れ様です。

運送業を運営していく中で、社内の人事異動や役員の交代、あるいは管理者の退職や新たな資格取得に伴い、「運行管理者」や「整備管理者」を変更しなければならない局面は定期的に訪れます。

これら運行の安全の要となる管理者の変更(選任・解任)は、社内での辞令を出して終わりではなく、貨物自動車運送事業法第18条:および第19条:に基づき、管轄の運輸支局への正式な届出が義務付けられています。

日々の配車や運行の現場に穴を開けることなく、定められたルールに従って確実にバックオフィスのお手続きを完了させるための手順と、見落としがちな実務上の確認ポイントについて、専門の行政書士が詳しく解説いたします。

目次

運行管理者・整備管理者の変更届出は「15日以内」が絶対のルール

貨物自動車運送事業のルールでは、運行管理者や整備管理者を新しく選任したとき、または解任したときは、「変更があった日から15日以内」に、管轄の運輸支局(一宮・小牧エリアであれば、小牧市新小木にある愛知運輸支局小牧庁舎の輸送窓口)へしかるべき届出書を提出しなければならないと定められています。

【届出の法定期限】
  • 運行管理者: 選任または解任の日から 15日以内(貨物自動車運送事業法施行規則第24条)
  • 整備管理者: 選任または解任の日から 15日以内(貨物自動車運送事業法施行規則第32条)

実務上、特に注意したいのは「解任」と「選任」のタイミングです。
例えば、前任の管理者が退職(解任)したにもかかわらず、後任の選任届を15日以内に出さずに空白期間を作ってしまうと、事業者が維持すべき最低配置基準(車両台数に応じた必要人数)を下回ってしまい、法令違反の状態が生じてしまうため、事前の確実な引継ぎとスケジュール管理が必要です。

なぜ重要?届出の遅れや失念がもたらす実務上の不利益

日々の配送業務やトラブル対応に追われていると、役所への書類提出は後回しになりがちです。しかし、これら重要管理者の変更届出を怠ったまま放置していると、後々会社にとって以下のような明確な不利益(リスク)が発生します。

① 適正化事業実施機関による「巡回指導」での厳しい評価

トラック協会等による定期的な巡回指導において、運行管理者・整備管理者の選任状況と役所への届出控えの有無は、最も厳格にチェックされるポイントの一つです。 社内の名簿上は変更されていても、運輸支局への届出が15日を過ぎて遅延していたり、未提出のまま放置されていたりした場合、巡回指導において一発で「不適切(否)」の判定を受ける原因となります。全体の総合評価が下がれば、その後の行政監査の対象に選定されやすくなるなどの不利益を被ることになります。

② 運輸支局窓口での「増車・減車手続き」の一次ストップ

車両の買い替えや増車に伴い、小牧の運輸支局へ「事業用自動車連絡書」の発行手続き(増減車届)に向かった際、窓口では必ず現在の事業用データ(管理者の選任状況など)が照会されます。 この際、「運行管理者の選任届が実態と合っていない」「前任者の解任届が出ていない」といった不備が発覚すると、その場での車両変更手続きの受理が保留されてしまいます。納車日に合わせて黒ナンバーから緑ナンバーへのお車の入れ替えを計画していた場合、運行開始が何日もズレ込んでしまうという致命的なタイムラグが発生します。

変更手続き(選任・解任)に必要な書類と確認ポイント

手続きの際は、ただ用紙を記入するだけでなく、新しく就任する管理者が「法的な資格要件を本当に満たしているか」を証明する添付書類一式を、漏れなく揃える必要があります。

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管理者の種類主な必要書類(添付資料)実務上の確実な確認ポイント
運行管理者の変更1. 運行管理者選任(解任)届出書
2. 運行管理者資格者証の原本または写し
3. 定期講習の受講状況が確認できる手帳等の写し
新任の管理者が、有効な「運行管理者資格者証」の交付をすでに受けていることが大前提です。試験に合格しただけでは選任できませんので注意が必要です。
整備管理者の変更1. 整備管理者選任(解任)届出書
2. 資格を証明する書面(自動車整備士資格証の写し、または実務経験証明書+選任前研修の修了証)
整備士資格を持たない方を実務経験(2年以上)で選任する場合、事前に運輸支局長が実施する「整備管理者選任前研修」を受講し、修了している必要があります。

【Q&A】管理者変更に関するよくある質問

運行管理者が急に退職することになりました。後任の資格者が社内にいない場合、一時的に「運行管理者代務者」を選任して届出を出すことはできますか?

運行管理者代務者は、あくまで正規の運行管理者が休暇や病気等で「一時的に不在となる時間帯」の運行管理を補佐するための存在です。 そのため、正規の運行管理者が完全に退職(解任)し、社内に配置基準を満たす資格者が1人もいない状態を、代務者の配置だけで長期間補うことは法律上認められません。管理者の退職が予見される場合は、事前に資格者を確保するか、外部からの招聘をあらかじめ進めておくのが、事業を守るための安全なコンプライアンス管理となります。

変更届出の手続きは、愛知運輸支局(小牧)の窓口へ直接持参する以外に、郵送での受付も可能ですか?

はい、基本的には郵送による提出も正式に認められています。 ただし、郵送の場合は書類に一箇所でも記入漏れや添付書類の不足(資格者証のコピー漏れなど)があると、窓口から書類が返送され、結果として「15日以内」の法定期限を超過してしまうリスクがあります。また、手元に戻ってくる受付印のある「控え」の管理を徹底するためにも、返信用封筒の同封など、確実な書面往復の段取りが必要です。

運行管理の手を止めないために|確実な届出実務は専門の行政書士へ

行政書士 永谷

運行管理者や整備管理者の変更手続きは、純粋な「書類審査と行政届出」のお手続きです。当事務所の書面作成と、小牧の運輸支局(愛知運輸支局)への確実な届出実務だけで、完全に完了させることができます。

日々の複雑な配車調整、ドライバーの労務管理、2024年問題以降のコンプライアンス対応などで多忙を極める経営者様や運行管理責任者様にとって、15日という極めてタイトな法定期限を気にしながら、不慣れな行政書類を何枚も作成し、不備なく役所へ提出を終えることは、想像以上にバックオフィスの負担となるものです。

当事務所では、一宮市を拠点とする地域密着の機動力を活かし、これまで解説してきた【内部リンク:一般貨物自動車運送事業の『事業実績報告書』の提出期限と巡回指導での重要性】(※運送業の重要定期報告)や、車両管理に直結する【内部リンク:【一宮】運送業「増車・減車」手続き(事業計画変更届)流れと緑ナンバー連絡書発行代行】の確実な自動車・運送業法務の知見をベースに、貴社の安全運行体制を法的な側面から誠実にサポートいたします。

一度しっかりとした管理体制の連動を整えておくことで、次回の巡回指導の際にも、胸を張って「届出控え」を提示できる、揺るぎない経営基盤が完成します。

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※運行管理者と整備管理者の変更を同時に行う場合や、複数の営業所の変更をまとめてご依頼いただく場合は、事前に明確で誠実なお見積もりを個別に作成いたします。どうぞご安心ください。

当事務所では、経営者様の大切な管理者資格者証のコピー等をお預かりし、法定期限内での確実な役所調整を完結させるため、お互いの安心・責任ある着手のルールとして「全額事前決済(前払い)」をお願いしております。 日々の運行管理の手を煩わせないよう、スマートフォンやパソコンからその場ですぐに安全に決済が完了する「クレジットカード決済(Stripe)」に完全対応しておりますので、銀行の窓口へ足を運ぶお手間もかかりません。

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「管理者の交代が決まったが、15日以内の手続きを確実に終わらせたい」「過去の変更届が出ているか不安なので、この機会にデータを綺麗に調えたい」という経営者様、運行管理責任者様は、どうぞお一人で悩まずに、安備(あんび)行政書士事務所までいつでもお気軽にお問い合わせください。国家資格者としての徹底した誠実さと丁寧な実務作成をもって、貴社の円滑な運送ビジネスを全力でサポートいたします。

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