愛知県一宮市周辺で、新しくトラックの運送会社(一般貨物自動車運送事業)を立ち上げたい、または緑ナンバーを取得して事業を拡大したいとお考えの事業者様へ。
運送業を始めるためには、営業所を管轄する運輸支局を経由して、地方運輸局長(愛知県の場合は中部運輸局長)から「一般貨物自動車運送事業の許可」を受ける必要があります。しかし、この許可手続きは数ある行政手続きの中でも要件が厳しく、提出する書類も膨大な量にのぼります。
本記事では、一宮市・尾張小牧エリアで運送業許可を取得するためにクリアすべき「5つの絶対要件」と「申請から営業開始までの具体的な流れ」について、元トラックドライバーとしての現場経験を持つ行政書士が、実務目線で分かりやすく解説します。
運送業許可(一般貨物)を取得するための「5つの絶対要件」
運送業許可を取得するためには、大きく分けて「ヒト・モノ・カネ」に関する非常に厳格な基準をすべてクリアしなければなりません。どこか一つでも要件を欠いていると、申請書すら受理されませんので確実に押さえておきましょう。
- ① 車両に関する要件(モノ)
-
- 必要車両台数: 原則として、5台以上のトラック(営業車)を確保する必要があります。
- 車両の種別: トラック(普通貨物車、小型貨物車)、トレーラー、霊柩車などが対象です(軽自動車や二輪車は対象外)。
- 所有関係: 申請時に現物がある必要はなく、購入予定(見積書あり)やリース契約の予定でも構いません。
- ② 営業所・車庫・休憩施設に関する要件(場所)
-
- 営業所・休憩室: 使用権原(自己所有または3年以上の賃貸借契約)があること。また、都市計画法や建築基準法などの関係法令に違反していないことが絶対条件です(※市街化調整区域内の建物は原則NGとなるため、一宮市内での場所選びには細心の注意が必要です)。
- 車庫(駐車場): 原則として営業所に併設されていること。離れている場合は、一定の直線距離以内(愛知県の場合は営業所から10km以内)である必要があります。また、計画車両すべてを完全に収容でき、前面道路の幅員(道路幅員証明書で確認)が大型トラックの通行に支障のない太さでなければなりません。
「車庫要件のさらに詳しい解説はこちら」
- ③ 運行管理体制・人員に関する要件(ヒト)
-
- 必要人員: 5台の車両に対して、それぞれ5名以上の常雇いの運転手(ドライバー)が必要です。
- 運行管理者: 運行管理者資格者証を持つ者を、営業所ごとに1名以上確保しなければなりません(※運転手との兼任は原則不可)。
- 整備管理者: 整備管理者(資格者、または一定の実務経験+研修修了者)を1名以上確保する必要があります。
- 役員の法令試験: 申請後に、法人の常勤役員(1名)が「法令試験」を受験し、合格(8割以上の正答)しなければ許可は下りません。
- ④ 資金に関する要件(カネ)
-
- 自己資金の確保: 運送業を安全に開始・継続するための「所要資金(車両費、土地建物費、人件費、燃料費等の数ヶ月分)」を計算し、その総額と同等以上の自己資金(預貯金)が申請から許可が出るまでの間、常に口座に維持されていること(残高証明書が2回必要)が求められます。事業規模によりますが、一般的に最低でも1,500万円〜2,000万円前後の自己資金の証明が必要になるケースが多いです。
- 自己資金の確保: 運送業を安全に開始・継続するための「所要資金(車両費、土地建物費、人件費、燃料費等の数ヶ月分)」を計算し、その総額と同等以上の自己資金(預貯金)が申請から許可が出るまでの間、常に口座に維持されていること(残高証明書が2回必要)が求められます。事業規模によりますが、一般的に最低でも1,500万円〜2,000万円前後の自己資金の証明が必要になるケースが多いです。
- ⑤ 法令遵守・コンプライアンス(欠格要件)
-
- 申請者(役員等)が、過去に重大な自動車管理法違反や労働基準法違反などで処罰を受けていないこと、または処分から一定期間が経過していることが求められます。
申請から緑ナンバー取得(営業開始)までの流れと「リアルな期間」
運送業許可は、書類を提出して終わりではありません。申請から実際にトラックが緑ナンバーを付けて走り出せるまでには、多くのステップと時間を要します。
物件(営業所・車庫)の選定、資金計画の策定、ドライバーや運行管理者の確保を行い、当職が申請書類一式を作成します。
一宮市を管轄する「愛知運輸支局」へ申請書を提出します。書類が正式に受理された段階から、約3〜4ヶ月におよぶ中部運輸局の本格的な書類審査が始まります。
申請が受理された翌月以降に実施される役員の法令試験を受験します。この試験への合格が、許可処分を下すための必須条件となります。また、審査期間中に2回目となる口座の残高証明書の提出が求められます。
無事に審査を通過すると「許可書」が交付されます。許可取得後、1ヶ月以内に登録免許税120,000円を金融機関にて納付します。
選任届の提出や、自賠責保険・任意保険への加入、社会保険への加入など、営業を始めるための法的義務をすべて整えます。
運輸支局から「営業用自動車等連絡書」を発行してもらい、各車両のナンバープレートを「白」から「緑」へ変更(登録)します。これをもって、正式に一般貨物自動車運送事業の運行を開始できます。
安備行政書士事務所を運送業許可申請で選ぶ理由
当事務所は、単に「書類を作成して提出を代行する」だけの行政書士事務所ではありません。
| 当事務所の強み | 具体的な事業者様のベネフィット |
| 元トラックドライバーの知見 | 代表自身が現場の運行管理や配送、業界のルールを熟知しています。書類上の数字だけでなく、「現場が真に機能する営業所・車庫の配置」や労務管理を見据えた実戦的なコンプライアンスのアドバイスが可能です。 |
| Stripeオンライン決済を完備 | 業界では極めて珍しい「Stripeによるクレジットカード決済」を導入しています。初期のキャッシュアウトをコントロールしたい創業期の事業者様にとって、スムーズかつスマートな決済が可能です。 |
| リスクを抑えた料金システム | 運送業新規許可などの高額かつ長期に及ぶ業務に関しては、安心してご依頼いただけるよう、ご相談・受任後に【法定実費 + 報酬の50%】を着手金としていただき業務を開始します。残金は申請完了後の後払いとなります。 |
※なお、自動車の名義変更、バイク手続き、特殊車両通行許可(特車)など、単価10万円以下の付随実務に関しましては、トラブル防止のため「全額事前決済」を基本とさせていただいております。予めご了承ください。
確実な運送業立ち上げは、現場をめぐるプロの足回りにお任せください
運送業の許可申請は、物件の用途地域チェックや、前面道路の幅員計算、緻密な資金計画書の作成など、専門知識を持たない方がご自身で行うにはあまりにもハードルが高く、時間という名の最大のコストをロスしてしまいがちです。また、形だけの書類で運送業をスタートさせてしまうと、その後に待っている「巡回指導」や「監査」で手痛い行政処分を受けるリスクを抱えることになります。
安備行政書士事務所は、元トラックドライバーとしての確実かつスピーディーなフットワークと、法を扱う国家資格者としての厳格なコンプライアンス意識を融合させ、御社がクリーンで強い運送会社を最速で立ち上げられるよう全力でバックアップいたします。
クレジットカードによるスマートな事前決済にも対応し、事業者様の利便性を最大限に考慮しております。一宮市・尾張小牧エリアでの運送業許可に関することは、まずは一度、当事務所へお気軽にご相談ください。

