愛知県一宮市やその周辺で、新しくお車を購入されたり、お引越しをされたりした皆様。車庫証明(普通車)や保管場所届出(軽自動車)の手続きを進める際、多くの方が最初につまずくのが「保管場所使用承諾証明書(以下、使用承諾書)」の取得です。
アパートの管理会社や月極駐車場の大家さんに書いてもらうだけの書類ですが、実務では以下のようなトラブルや疑問が非常に多く発生します。
「管理会社から思わぬ高額の手数料を請求されたけれど、払わないといけないの?」 「個人の大家さんが書類に不慣れで、書いてもらった内容に不備があった」 「大家さんが高齢で入院していて連絡がつかない、不在で困っている」
本記事では、一宮警察署での実務を行う行政書士が、皆様の体験談やよくある現場のリアルな状況を交えながら、使用承諾書に関するトラブルの具体的な解決策を分かりやすく解説します。
現場のリアル:管理会社の「発行手数料」がバラバラな理由
月極駐車場や賃貸マンションの駐車場を借りている場合、管理会社や不動産屋に使用承諾書の発行を依頼するのが一般的です。ここで多くの方が驚かれるのが、「書類を1枚書いてもらうだけなのに、高確率で発行手数料(事務手数料)がかかる」という現実です。
実はこの手数料、法律で一律に金額が決まっているわけではありません。そのため、管理会社によって対応は完全にバラバラです。
- 良心的なところで「数百円」
- 一般的なところで「2,000円〜5,000円」
- 大手の不動産会社などでは「1万円以上」
このように大きな開きがあり、「思わぬ出費になってしまった……」とショックを受けられる方も少なくありません。これは管理会社の規約に基づく「書類発行の事務手間代」として設定されているため、基本的には拒否して支払わないということは難しく、期日までに支払って発行してもらうのが基本路線となります。
個人の大家さんは要注意!「悪気のない書類不備」3つのチェックポイント
一方で、地元の個人オーナー(地主さんなど)が管理している月極駐車場の場合、「手数料なんていらないよ」と無料で快く書いてもらえるケースが多いというメリットがあります。
しかし、ここで行政書士の現場として特に注意を促したいのが、「大家さんが書類作成に慣れていないため、悪気のない書類不備が連発し、警察署の窓口で突き返される」というトラップです。
大家さんから書類を返してもらったら、一宮警察署へ持参する前に必ず以下の3点を確認してください。
| チェック項目 | よくある不備と注意点 |
| ① 「使用期間」の条件 | 使用期間は最低でも「1ヶ月以上」確保されている必要があります。また、開始日が「警察署へ申請に行く日よりも前の日付」になっているか確認してください(未来の日付から始まっていると受理されません)。 |
|---|---|
| ② 「駐車場の住所」のズレ | 大家さんが記憶している住所と、実際の地番(車検証に書くべき住所)が微妙にズレていることがあります。地番の表記が正確か確認が必要です。 |
| ③ 「共有名義」の罠 | 駐車場の土地が「夫婦の共有名義」や「親族数人の相続物件」である場合、代表者1人だけの署名では書類が通りません。名義人全員の署名が必要になります。 |
※なお、現在は法改正により、使用承諾書への大家さんの「押印(ハンコ)」は原則不要(署名のみで有効)となっています。しかし、古い用紙をそのまま使っている大家さんの場合、記入漏れが発生しやすいので事前のセルフチェックが欠かせません。
大家さんが「不在」「拒否」「高額すぎる」場合の最終手段
「大家さんが高齢で入院していて連絡がつかない」「管理会社の手数料があまりにも高額で納得がいかない」「なぜか発行を拒否されてしまった」という場合でも、車庫証明を諦める必要はありません。
愛知県警(一宮警察署など)の実務では、特定の条件を満たしていれば、使用承諾書の代わりに「駐車場の賃賃借契約書のコピー」を提出して申請することが認められています。
賃賃借契約書を代わりに提出するための必須要件
お手元の契約書(全ページのコピーが必要です)の中に、以下の内容がすべて明記されているか確認してください。
- 契約者(借主)の氏名が、今回の車庫証明の「申請者名」と完全に一致していること
- 駐車場の住所(および区画番号)が明記されていること
- 契約期間が「現在も有効」であること
「自動更新」で契約期間が過去の日付になっている場合は?
アパートの契約書などで、最初の2年間だけの日付が書かれており、その後は「自動更新」となっているケースが非常に多いです。これだと警察署側で「今も本当に借りているか」が判断できません。
その場合は、契約書のコピーにプラスして、「直近の駐車料金の領収書」や「通帳の振込明細のコピー(直近1〜2ヶ月分)」をセットで提出することで、「現在も引き続き契約中である証明」となり、使用承諾書なしでの受領が可能になります。
面倒な書類確認や駐車場車庫証明トラブルは、安備行政書士事務所へ
車庫証明の手続きは、自分だけの書類ではなく「貸主(相手方)」が絡むため、時間的にも精神的にもストレスがかかりやすい業務です。さらに、「お仕事を休んでせっかく平日の昼間に一宮警察署へ行ったのに、書類の不備で突き返されてしまった」となっては、時間も労力も無駄になってしまいます。
- 「大家さんからもらったこの内容で一宮警察署に通るか不安」
- 「手元にある賃貸契約書のコピーで代用できるか見てほしい」
- 「平日に警察署へ行く時間が一切ない」
という方は、一宮市の地域密着型である当事務所へすべて丸投げしてください。書類の厳密な事前チェックから、配置図・所在図の作成、警察署への提出・受取まで、迅速かつ確実に対応いたします。
わかりやすい一律料金と、安心の完全事前決済(Stripe対応)
当事務所では、一般ユーザー向けのスポット業務において、手続きの迅速な進行とトラブル防止のため「全額事前決済」をお願いしております。
- 軽自動車の保管場所届出代行:
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一律 8,800円(税込・法定手数料0円)
- 普通自動車の車庫証明取得代行:
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一律 8,800円(税込・一宮警察署証紙代2,300円別途)
- ※配置図・所在図の現地計測や作成
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別途オプション
お支払いは、銀行にわざわざ足を運んでいただく必要のないクレジットカード決済(Stripe)に完全対応しています。スマートフォンやパソコンから安全に決済を完了していただければ、即座に書類の確認と申請準備へと着手いたします。
せっかくの新しいお車との生活を、書類の手間で足止めされてしまうのはもったいないことです。駐車場の手続きでお困りの際は、ぜひお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までご相談ください。

