愛知県一宮市へお引っ越しされてきた方や、新しく軽自動車(黄色ナンバー・黒ナンバー)を購入された皆様。
「軽自動車の車庫の手続きについて調べたら、車に貼る丸いシール(標章)が廃止されたと聞いたけれど、手続き自体がなくなったの?」 「一宮市の中でも、車庫の手続きが必要な町と、不要な町があるって本当?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。結論から申し上げますと、シール(標章)は廃止されましたが、一宮市内の指定地域にお住まいの方は、引き続き警察署への「保管場所届出」が法律で義務付けられています。
しかし、一宮市は過去の市町村合併の歴史から「対象となる地域」と「免除される地域」が入り組んでおり、非常に分かりにくくなっています。
本記事では、2026年現在の最新の法律に基づき、一宮市での軽自動車の車庫ルールの違いと、必要書類について専門の行政書士が分かりやすく解説いたします。
【要注意】「標章(ステッカー)の廃止」=「手続きの廃止」ではありません
以前は、警察署で車庫の手続きをすると、車のリアガラス等に貼るための丸いステッカー(保管場所標章)が交付されていました。しかし、法改正により2025年(令和7年)4月1日以降、この標章(ステッカー)制度は全国で廃止されました。
「シールが廃止されたなら、警察署へ行かなくてもよくなったの?」と誤解される方が非常に多いのですが、これは大きな間違いです。
廃止されたのはあくまで「シールとその交付手数料(500円)」だけであり、「車庫を確保して警察署へ届け出る義務」そのものは現在も存続しています。 対象地域にお住まいの方が、名義変更等から15日以内に届出を行わず放置した場合、法律により「10万円以下の罰金」の対象となる可能性がありますので、確実なお手続きが必要です。
【町名リスト】一宮市で「届出が不要な地域」と「必要な地域」
軽自動車の保管場所届出の義務は、原則として「平成12年(2000年)時点での市町村の境界」を基準にしています。そのため、後から一宮市に合併された「旧尾西市」および「旧葉栗郡木曽川町」の地域に駐車場がある場合は、現在も軽自動車の届出は【免除(不要)】となっています。
ご自身の駐車場がどちらに該当するか、以下のリストでご確認ください。
🟢 届出が【不要(免除)】となる地域の一覧
以下の町名に駐車場がある場合、軽自動車の警察署への届出は必要ありません(※普通車の場合は必要です)。
| エリア | 該当する町名(五十音順) |
| 旧・木曽川町エリア | 木曽川町内割田、木曽川町門間、木曽川町黒田、木曽川町里小牧、木曽川町外割田、木曽川町玉ノ井、木曽川町三ツ法寺 |
|---|---|
| 旧・尾西市エリア | 明地、起、開明、篭屋、上祖父江、北今、小信中島、三条、玉野、冨田、西五城、西中野、西萩原、蓮池、東五城、東加賀野井、祐久 |
🔴 届出が【必要】となる地域
上記の「不要地域リスト」に載っていない一宮市内のすべての町(例:本町、浅井町、今伊勢町、奥町、萩原町、千秋町、丹陽町など、旧一宮市のエリア)は、軽自動車であっても警察署への届出が義務付けられています。
※もしご自身の地域が該当するかどうか不安な場合は、管轄の一宮警察署(交通課)へお問い合わせください。
一宮警察署への「提出書類」と手続きの流れ
届出が必要な地域に該当する場合、軽自動車検査協会での名義変更や住所変更が完了し、新しい車検証が手元に来てから15日以内に一宮警察署へ以下の書類を提出します。標章が廃止された現在、愛知県での法定手数料(警察署へ払うお金)は「0円」となっています。
| 提出が必要な書類 | 内容と注意点 |
| ① 自動車保管場所届出書 | 愛知県警のHP等からダウンロードできる専用の用紙です。必ず「届出用」を使用してください(普通車の申請用とは異なります)。 |
|---|---|
| ② 保管場所の所在図・配置図 | ご自宅から駐車場までの地図(所在図)と、駐車場のどこに停めるかを示す図面(配置図)です。駐車スペースの寸法(メートル)も正確に記入します。 |
| ③ 保管場所の権原を証明する書類 | 駐車場が「ご自身の土地」の場合は「自認書」。「月極駐車場など(借りている土地)」の場合は、大家さんや管理会社が発行する「使用承諾証明書」が必要です。 |
| ④ 車検証のコピー | 変更手続きが完了した、新しい住所・名義になっている車検証のコピーを添付します。 |
【Q&A】軽自動車の車庫に関するよくある質問
迷いやすい地域確認と平日の図面作成は、安備行政書士事務所へ
軽自動車の保管場所届出は、シールが廃止されて手数料が0円になったとはいえ、「ご自身の地域が対象かどうかの確認」「正確な図面(配置図)の作成」「平日の昼間に一宮警察署の窓口へ提出しに行く」という手間と時間は、これまでと全く変わりません。
お仕事や家事、お引越し直後の手続き等でお忙しく、警察署へ行く時間が取れない方は、地元の専門家である行政書士へお任せください。皆様が平日の貴重な時間を割くことなく、確実かつ適法にお手続きを完了させます。
一律 7,700円(税込)の明確な全額事前決済システム(Stripe導入)
本業務(軽自動車の保管場所届出の代行)の報酬は、一律 7,700円(税込・法定手数料0円)の分かりやすい標準価格にて承っております。
※所在図・配置図の作成や現地計測からご依頼される場合は、別途作成オプションをご案内いたします。
当事務所では、お客様にスムーズにサービスをご利用いただけるよう、以下の安心のルールを採用しております。
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単発のお手続きとなりますので、業務の確実な進行とご不安解消のため「全額事前決済」を基本とさせていただいております。
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銀行の窓口へ足を運んでいただく必要はありません。スマートフォンやパソコンから、いつでも安全にクレジットカードでの決済が完了します。決済の確認後、ただちに書類のチェックと一宮警察署への手続きに向けて走り出します。
対象地域かどうかの確認から、事前の「軽自動車の名義変更・住所変更」とのセット依頼まで、地域密着の行政書士が丁寧かつ迅速に対応いたします。「自分の町が手続きの対象か分からない」「図面の書き方が難しい」という方は、ぜひお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までご相談ください。
公式LINEからもお問い合わせ可能です。

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