一宮市で軽貨物運送(黒ナンバー)を始める方へ|事業用車両への名義変更・構造変更手続きの流れ

一宮市で軽貨物運送(黒ナンバー)を始める方へ|事業用車両への名義変更・構造変更手続きの流れ

愛知県一宮市周辺で、これからAmazonフレックスやPickGoなどのフリーランス宅配業を始めようとお考えの方、あるいは自社の配送業務のために新しく軽バン(黒ナンバー)を導入しようとされている事業者様。

「知り合いから買った軽自動車を、事業用の黒ナンバーに変えたいけれど、名義変更はどうすればいい?」 「乗用車(5ナンバー)のままでは黒ナンバーにできないと聞いたことがあるけれど、本当?」

軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)を始めるためには、通常の自家用車(黄色ナンバー)の登録とは異なり、国(運輸支局)への事業届出と、軽自動車検査協会での名義・用途変更という「2つの役所をまたぐ手続き」が必要となります。

本記事では、2026年現在の最新法令に基づき、一宮市で軽自動車を黒ナンバーへ変更するための「構造変更のルール」と「手続きの流れ」について、専門の行政書士が分かりやすく解説いたします。

目次

【2026年最新】5ナンバー乗用車でも「構造変更なし」で黒ナンバー化が可能に

黒ナンバーを取得するにあたり、最も多く寄せられる疑問が「車の後部座席を取り外すなどの構造変更(4ナンバー化)は必要なのか?」という点です。

結論から申し上げますと、2022年10月の規制緩和により、現在は乗用車タイプ(5ナンバー)の軽自動車であっても、座席を外すなどの構造変更を行わずにそのまま黒ナンバーを取得することが可能になっています。

ご自身の状況に合わせて、以下の2つの方法から選ぶことができます。

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登録の方法特徴とメリット・デメリット
① 5ナンバー(乗用)のまま黒ナンバー化【特徴】 後部座席を残したまま事業用として登録します。
【メリット】 休日は家族を乗せるなど、プライベートとの兼用がしやすく、大掛かりな車の改造費用がかかりません。
【デメリット】 乗車人数によって積載できる荷物の重量が制限されるため、重い荷物を大量に運ぶ本格的な宅配業務には不向きな場合があります。
② 4ナンバー(貨物)へ構造変更して登録【特徴】 後部座席を取り外す、または倒して固定し、乗車定員を2名(または1名)に変更して貨物車として登録します。
【メリット】 荷室を広く使えるため効率的に稼働でき、さらに軽自動車税が年間5,000円程度に安くなる(税金面のメリット)という大きな恩恵があります。本格的に運送業をされる方の王道です。

※当事務所では、お客様の稼働スタイル(副業か専業か)に合わせて、どちらの登録方法が適しているかのアドバイスからサポートいたします。

黒ナンバー取得(名義変更・構造変更)の具体的な流れ

一宮市にお住まいの方が、手持ちの車や新しく購入した車を黒ナンバーに変更する場合、以下のステップで手続きを進めます。

STEP

車両の準備と「所有者」の確認

使用する軽自動車の車検証を確認します。ローン会社やディーラーに「所有権」がついている場合、勝手に事業用へと変更することはできません。事前にローン会社等から「事業用登録の承諾書」を発行してもらう必要があります。

STEP

愛知運輸支局での「事業経営届出」

愛知運輸支局(または小牧の運輸窓口)へ「貨物軽自動車運送事業経営届出書」と「運賃料金表」などを提出します。ここで、警察署の車庫証明の代わりとなる車庫の要件審査が行われ、審査に通ると「事業用自動車等連絡書」に受領印が押されて返却されます。

STEP

軽自動車検査協会(小牧支所)での登録・名義変更

上記で取得した「連絡書」と、新旧の車検証、住民票、そして黄色いナンバープレートを持参し、小牧市新小木にある軽自動車検査協会の窓口へ向かいます。構造変更を伴う場合は、お車を実際に持ち込んで検査を受ける必要があります。

STEP

黒ナンバーの交付・業務開始

名義変更と税金の申告が完了すると、新しい車検証と事業用の「黒ナンバー」が交付されます。自賠責保険や任意保険(事業用)の手続きを済ませて、いよいよ運送業務のスタートです。

軽貨物の車両変更に関するよくある質問(Q&A)

2026年現在、軽貨物を新しく始める際に気をつけるべき最新の法令やルールはありますか?

はい、「貨物軽自動車安全管理者」の講習受講と選任が義務化されています。 国土交通省の制度変更により、個人事業主として一人で開業する場合であっても、ご自身を「安全管理者」として選任し、運輸局へ届け出る必要があります(※オンライン等での事前講習の受講が求められます)。事業用車両の準備と並行して、これらのコンプライアンス(法令遵守)対応を計画的に進めることが不可欠です。

友人から軽バンを譲り受けました。「名義変更」と「黒ナンバーへの変更」は同時にできますか?

はい、小牧の軽自動車検査協会の窓口で、名義変更と黒ナンバー化を同時に行うことができます。 その際、前所有者からの譲渡証明書や、新所有者の住民票といった通常の名義変更書類に加えて、運輸支局で発行された「事業用自動車等連絡書」をセットにして提出することで、一度の手続きで新しい名義の黒ナンバーが交付されます。

黒ナンバーになると、自動車保険(任意保険)はどうなりますか?

事業用(営業用)の任意保険へ加入し直す必要があります。 自家用の黄色ナンバー時代に加入していた任意保険のまま黒ナンバーで荷物を配達し、万が一事故を起こした場合、保険金は一切支払われません。黒ナンバー取得後は、必ず事業用自動車を対象とした保険(いわゆる黒ナンバー保険)への切り替え手続きを行ってください。

確実な開業と車両手続きは、安備行政書士事務所にお任せください

軽貨物運送業の黒ナンバー取得は、届出書や運賃料金表の作成、車庫の図面(見取り図)の作成、運輸支局での受付、そして軽自動車検査協会での名義変更と、「平日の日中に2つの役所をまたいで移動し、専門的な書類を処理する」という大変な労力がかかります。

これから配送の仕事に向けて準備を進める皆様の貴重な時間を守るため、一宮市を拠点とする安備(あんび)行政書士事務所が、確実かつスピーディーに黒ナンバーの手続きを全面的に代行いたします。

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明確な一律料金と、オンライン全額事前決済システム(Stripe導入)

当事務所では、お客様が安心してご依頼いただけるよう、業務内容に応じた分かりやすいスポット価格を設定しております。

新規開業セット(事業届出 + 黒ナンバー取得代行・1台)

一律 44,000円(税込)

既存事業者様の車両入替・追加(名義変更・黒ナンバー交換)

一律 16,500円(税込)

※いずれもナンバープレート代等の実費(約1,500円程度)は別途必要となります。

単発・スポット手続きとなる本業務につきましては、迅速な着手と確実な業務遂行のため、「全額事前決済(前払い)」を基本ルールとさせていただいております。

お支払いには、スマートフォンやパソコンから即座に決済が完了する「クレジットカード決済(Stripe)」を完備しております。銀行の窓口へ足を運ぶお手間を省き、決済確認後ただちに書類作成・役所への申請へと走り出します。

安備行政書士事務所にご相談ください

元トラックドライバーの行政書士として、物流業界の第一歩を踏み出す皆様を的確な書類作成で全力応援いたします。「構造変更のやり方が分からない」「平日に小牧の役所を回る時間がない」という方は、ぜひお気軽に安備行政書士事務所までご相談ください。

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