愛知県一宮市や小牧市など、尾張小牧管轄エリアで新しく物流ビジネスへの参入を計画されている皆様。あるいは、すでに特定の輸送を行っており、さらに業務の幅を広げたいと考えている経営者様。
「自社で大型トラックを何台も購入したり、広い車庫を確保したりする資金はないけれど、荷主企業と運送会社を繋ぐマッチングビジネスを始めたい」 「荷主から大量の運送依頼を受けた際、自社の車両だけでは運びきれない分を、信頼できる協力会社(他のトラック運送会社)へ適法に委託したい」
このように、自社でトラック(実運送手段)を保有することなく、荷主から運送契約を結んで荷物を受け取り、実際の輸送は他のトラック運送会社へ委託して事業を行うビジネスを「第一種貨物利用運送事業(通称:水屋、物流コーディネート業)」と呼びます。
利用運送事業には鉄道や海運などの種類もありますが、当事務所は元トラックドライバーの行政書士として、「自動車(トラック)」を利用した運送ビジネスの立ち上げ支援に特化しております。
本記事では、トラックを使った貨物利用運送事業を始めるための条件、手続きの流れ、そして健全に事業をスタートするためのポイントについて分かりやすく解説します。
トラックを持たない運送業(利用運送)を始める利点
一般的なトラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を始めるには、最低5台の車両、運行管理者・整備管理者の確保、広大な車庫、そして1,500万円以上の多額の初期資金が必要となり、参入のハードルは非常に高いのが現実です。
これに対して、第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録を受けることで、以下のような大きな利点を持って物流ビジネスを展開できます。
- 初期投資と維持コストを大幅に抑えられる
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自社で高額なトラックを購入・リースする必要がなく、それに伴う燃料費、車検代、駐車場代といった維持費もかかりません。また、ドライバーを直接雇用する労務管理の負担も大きく軽減されます。
- 「事務所」と「一定の資金」があれば参入可能
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基本的には、ビジネスを行うための営業所(事務所)と、法律で定められた一定額以上の自己資本(純資産)があれば、個人事業主であっても会社組織であっても登録を申請することが可能です。
もし、他社への委託だけでなく、将来的に自社でも緑ナンバーのトラックを保有して輸送を行いたいとお考えの場合は、要件や手続きが全く異なります。自社トラックでの運送業の始め方については、当事務所の【:一宮市・尾張小牧|一般貨物自動車運送事業許可の要件と申請の流れ】を合わせてご確認ください。
自動車を利用した第一種貨物利用運送事業の「3つの主要な基準」
貨物利用運送事業法に基づき、中部運輸局(愛知運輸支局)へトラックを利用した登録申請を行うためには、以下の3つの基準をすべてクリアしている必要があります。
| クリアすべき3つの基準 | 具体的な内容と2026年現在の最新実務 |
| ① 基準資産(純資産)300万円以上 | 申請者の財政基盤として、純資産(自己資本)が300万円以上あることが絶対条件です。法人の場合は直近の決算書の貸借対照表上の「純資産の部」を確認します。新設法人や個人事業主の場合は、金融機関が発行する300万円以上の「残高証明書」を提出することで基準を満たせます。 |
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| ② 営業所(事務所)の確保と適法性 | 業務を行うための営業所(店舗・事務所)が確保されている必要があります。都市計画法(市街化調整区域などの制限)や農地法、建築基準法などの関係法令に抵触していない土地・建物であることが求められます。自社ビルでも賃貸物件でも申請は可能です。 |
| ③ 委託先(実運送事業者)の確保 | 実際に荷物を運んでもらう「一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバーのトラック運送会社)」等との間で、運送に関する利用契約を結んでおく必要があります。※当事務所では、適切な委託先との契約書類の整え方についてもサポートいたします。 |
※当然のことながら、申請者(法人の場合は役員全員)が、過去に法律違反等による欠格事由に該当していないことも必須条件となります。
【Q&A】トラックの利用運送事業に関するよくある質問
登録申請から事業開始までの具体的な流れ
申請書を愛知運輸支局へ提出してから、実際に登録が完了してビジネスを開始できるようになるまでの標準的な審査期間は、概ね「約3ヶ月」となります。
必要書類の準備と確認
決算書(または残高証明書)、営業所の賃貸借契約書などの確認書類を収集し、営業所の場所が都市計画法等の関連法規に適合しているかを調査します。
申請書類の作成と中部運輸局(愛知運輸支局)への提出
「第一種貨物利用運送事業登録申請書」に、運賃料金表や事業計画書、利用する運送会社との契約書類などを添付して提出します。
行政による審査(約2〜3ヶ月)
提出された書類をもとに、中部運輸局にて欠格要件や資産要件の厳格な審査が行われます。
登録通知書の受領と登録免許税の納付
審査を無事に通過すると「登録通知書」が交付されます。通知書の受領後、速やかに国への法定実費として登録免許税 90,000円を金融機関にて納付します。
運賃料金等の届出・事業開始
登録完了後、実際に収受する運賃料金表や利用運送約款を期日までに届け出を完了させ、適法に物流マッチングビジネスをスタートさせます。
物流現場を知る行政書士が、事業の船出を確実にお手伝いします
第一種貨物利用運送事業の登録申請は、都市計画法(営業所の所在地が適法かどうかの確認)の精査や、運送事業独特の「運賃料金表」「事業計画」の策定など、専門的な知識と役所との綿密な調整が必要となる手続きです。慣れない書類作成のために本業の営業活動の手を止めてしまうのは、事業者様にとって大きな機会損失になりかねません。
当事務所の代表は元トラックドライバーとして、物流の現場や配車実務、下請け運送会社とのやり取りの実際を肌で知っています。単なる書類の代書としてではなく、業界の現状に即した実務的な視点で、事業者様が安心かつスムーズに利用運送事業をスタートできるようサポートいたします。
150,000円(税込)の明確な二段階決済システム(Stripe導入)
本業務(第一種貨物利用運送事業の登録申請代行・自動車)の報酬は、一律 150,000円(税込・登録免許税等の実費別)の明確な標準価格にて承っております。
当事務所では、事業者様の初期の資金計画を最大限に考慮し、安心して手続きをご依頼いただけるよう、総額10万円を超える業務に関しましては以下の「二段階決済システム」を採用しております。
リスクを抑えた半額着手金ルール
ご相談・ご受任後に、【国への登録免許税 90,000円 + 報酬の50%(75,000円)】を着手金として最初にお預かりし、迅速に書類作成・調査業務を開始いたします。残金の50%(75,000円)は、中部運輸局への申請が正式に完了した段階での後払いとなります。
Stripeによるオンラインクレジットカード決済完備
お支払いには、スマートフォンやパソコンから即座に決済が完了する「クレジットカード決済(Stripe)」をご利用いただけます。まとまった現金の支出をコントロールしながら、スマートに事業の立ち上げを進めることが可能です。
国家資格者としての責任をもって、1件1件のご依頼に対して確実で丁寧な書類作成をお約束いたします。「トラックを持たずに物流ビジネスを開業したい」「現在の運送事業に加えて利用運送の資格も取得したい」という方は、ぜひお気軽に安備行政書士事務所までご相談ください。
公式LINEからもお問い合わせ可能です

