一宮市・小牧市をはじめとする尾張小牧管轄エリアで、一般貨物自動車運送事業(運送業許可)の取得を目指す際、資金や土地(車庫)の確保と同じくらい大きなハードルとなるのが「ヒト(人員要件)」の確保です。
2024年問題(ドライバーの時間外労働上限規制や改正改善基準告示)の施行から2年が経過した2026年現在、運輸局による申請時の人員チェック、および許可取得後の「巡回指導・監査」における労務コンプライアンスへの視線は、かつてないほど厳しくなっています。
本記事では、運送業許可に最低限必要な人員の基準と、実務で絶対にやってはいけない落とし穴について、元トラックドライバーの行政書士が詳しく解説します。
運送業許可(一般貨物)を取得するためには、「ヒト」以外にも場所や資金など合計5つの厳格な基準をクリアする必要があります。手続きの全体像や、ヒト・モノ・カネの総合的な要件については、まず当事務所のメイン記事である
【一宮市・尾張小牧|一般貨物自動車運送事業許可の要件と申請の流れを元ドライバー行政書士が徹底解説】
を必ずご確認ください。
一般貨物運送業許可に不可欠な「3つの人員要件」
| 必要となる職種 | 最低人数 | 兼任の可否および重要ルール |
| 常雇いの運転者(ドライバー) | 5名以上 | 許可取得と同時に、社会保険(健康保険・厚生年金)および雇用保険への加入が絶対条件です。 |
| 運行管理者 | 1名以上 | 運行管理者資格者証(貨物)の所持者が必須。原則として「運転者(ドライバー)」との兼任は認められません。 |
| 整備管理者 | 1名以上 | 自動車整備士(3級以上)の資格者、または2年以上の実務経験+選任前研修修了者。「運転者」との兼任は可能です。 |
実務で最も間違いやすい「兼任ルール」の罠
人員をコストカットしようとして「社長が1人で全部兼ねる」といった計画を立てる方がいますが、それは不可能です。 特に「運行管理者」と「運転者(ドライバー)」の兼任は、新規許可申請時においては原則として完全に拒絶されます。 運行管理者は、内勤としてドライバーの点呼を行い、安全運行を監督する立場にあるため、自らがトラックに乗って外に出てしまう体制は「運行管理が機能していない」とみなされるためです。
ただし、「運行管理者」と「整備管理者」の兼任(同一営業所内に限る)は、法的に認められています。 人員を最小限に抑えたい場合は、「内勤の運行管理者(整備管理者を兼任)1名」+「専属ドライバー5名」の、最低計6名体制でスタートするのが実務上の王道です。
2026年現在、なぜ「名義借り」や「引き抜き」が破滅を招くのか
人手不足が深刻な運送業界において、「とりあえず形だけ資格者を借りてきて申請しよう」「名前だけ知り合いのドライバーを借りよう」という誘惑に駆られる事業者様が後を絶ちません。しかし、2026年現在の厳格化された法令のもとでは、こうした行為は文字通り「会社の破滅」を招きます。
- 申請時の「社会保険加入」の厳格なチェック
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現在、運送業許可の申請段階、および許可後の緑ナンバー変更手続きにおいて、予定している人員全員の「社会保険の加入状況(または加入義務を遵守する旨の誓約と裏付け書類)」が厳しく審査されます。 他社で既にフルタイムで働いている人間や、社会保険に入れないような幽霊部員を名簿に並べても、運輸支局の審査で即座に発覚し、虚偽申請として却下されます。
- 初回巡回指導での「一発アウト」リスク
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無事に許可が下りて営業を開始すると、概ね3ヶ月以内に「適正化実施機関」による初回の巡回指導が入ります。ここで、運行管理者が実際に常駐して点呼を行っているか、ドライバー5人分の労働時間(改善基準告示で定められた拘束時間や休息期間)が適正に管理されているか、タコグラフや点呼記録簿をすべてチェックされます。
ここで「名義借り」や「実態のない雇用」が発覚した場合、最悪のケースでは許可の取消処分や、一発で長期の車両停止処分に追い込まれます。
人員要件に関するよくある質問(Q&A)
元トラックドライバーの視点:「形だけの雇用」ではなく「定着する職場」の体制を
「私はかつて、トラックのハンドルを握り、過酷な現場の運行スケジュールを肌で体験してきました。だからこそ分かります。許可を通すためだけに無理やり集めた5人のドライバーは、労働環境や労務管理に不満があれば、納車された緑ナンバーのトラックを置いて、一瞬で他社へ移籍してしまいます。」
2024年問題を経て、現在の荷主企業は「法令を遵守しているクリーンな運送会社」にしか仕事を出しません。ドライバーもまた、「ホワイトでコンプライアンスがしっかりした会社」を選んで転職する時代です。
当事務所は、単に「書類上の人員の数字を合わせて許可を取る」だけの机上の空論は語りません。元ドライバーとしての労働現場の理解と、国家資格者としての厳格な労働基準法・貨物自動車運送事業法の知識を融合させ、貴社が許可取得後もドライバーから選ばれ続け、かつ国の監査を一切恐れる必要のない「強固な安全運行管理体制」を構築できるよう、コンサルティングを含めてサポートいたします。
健全な組織体制の構築から安備行政書士事務所がサポートします
運送業の許可申請における人員要件は、採用活動のタイミング、社会保険の手続き、運行管理者試験のスケジュールなど、綿密な「段取り」が成否を分けます。物件探しの段階から並行して人員計画を練ることで、無駄な空家賃や人件費のロスを防ぐことができます。
ぜひ、計画の初期段階から当事務所へご相談ください。
当事務所では、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請という、御社の命運を握る大規模なお手続きに関しましては、【法定実費 + 報酬の50%】を着手金として最初にお預かりし、業務を開始いたします。残金は申請完了後となるため、初期の資金負担を抑えられます。
また、利便性を追求し、「Stripeによるオンラインクレジットカード決済」を導入。
突発的なキャッシュアウトを回避し、スマートな経営判断をサポートします。
(※なお、運行管理者の選任届のみ等、単価10万円以下の単発実務に関しましては「全額事前決済」を原則とさせていただいております。)
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まずは一度、お気軽にお問い合わせください。

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の申請代行|2026年最新制度-300x193.png)


