愛知・岐阜・三重をはじめとする東海エリアにて、自社倉庫や配送センターを運営されている一般貨物自動車運送事業者様、特定貨物運送事業者様、ならびに倉庫業者(営業倉庫)の皆様。
「2027年4月から始まる『育成就労制度』で、自社倉庫の仕分け・荷役スタッフとして外国人を採用したい」
「自社はトラック運送会社(緑ナンバー)だが、営業倉庫登録がなくても物流倉庫の『育成就労』を使えるのか?」
「WMS(倉庫管理システム)の利用義務や国交省へのシステム利用報告など、厳しい『上乗せ基準』をクリアできるか不安だ」
2027年4月1日から従来の技能実習制度に代わり本格スタートする「育成就労制度」。その中で、運送・物流業界にとって最大の追い風となっているのが、新設された「物流倉庫分野」の対象追加です。
しかし、物流倉庫分野での外国人受け入れにあたっては、一般的な育成就労の基準に加え、国土交通省告示による極めて厳格な「分野固有の上乗せ基準」が課されています。
要件を満たさないまま見切り発車で手続を進めると、外国人育成就労機構や出入国在留管理局(入管)から計画の認定を拒否され、採用計画が白紙に戻ってしまう重大なリスクがあります。
今回は、運送・物流事業者が知っておくべき「育成就労(物流倉庫分野)」の受入要件、WMS(倉庫管理システム)や協議会などの4大上乗せ基準、そして元トラックドライバー行政書士による「要件事前判定・育成就労計画作成補助・入管同行サポート」について詳しく解説いたします。
1. 【受入事業者の条件】一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバー)も対象
「自社は倉庫業者(営業倉庫)の登録をしていないから関係ないのではないか」と考える必要はありません。
国土交通省告示第788号の基準により、物流倉庫分野の育成就労実施者(受け入れ企業)となれる事業者は、以下のいずれかに該当する者と定められています。
【物流倉庫分野の受入事業者となれる3つの区分】
- 倉庫業者(倉庫業法第7条第1項に基づき国交大臣の登録を受けた営業倉庫事業者)
- 倉庫業者の委託を受けて、営業倉庫内で倉庫作業を実施する事業者
- 一般貨物自動車運送事業者(または特定貨物自動車運送事業者)で、 自社が占有する倉庫で倉庫作業を実施している者、または事業に関連して有償で倉庫作業を実施している者
つまり、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を受けている運送会社であれば、自社が占有する倉庫で仕分け・保管・荷役作業を行っている場合(または運賃とは別に作業料金を収受して有償で倉庫作業を引き受けている場合)、受入対象事業者となります。
※ただし、運送に伴う単なる荷役(運賃に含まれる積み降ろし作業)のみを行わせる場合は対象外となり、保管や仕分け等の「倉庫作業」の実体が必要です。
2. 【国交省告示】見落とせない「4つの厳格な上乗せ基準」
物流倉庫分野で外国人育成就労生を受け入れる際、最も注意すべきなのが国交省による4つの上乗せ基準です。
① 入庫・在庫・出庫管理機能を持つ「WMS(倉庫管理システム)」の利用義務
育成就労を行わせる倉庫において、入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能を有する情報システム(いわゆるWMS:倉庫管理システム)を実際に利活用していることが必須要件とされています。手書きの帳票やExcel管理のみの倉庫では申請が認められません。
② 省力化機器・システムの利活用 & 「1年以内の協議会報告義務」
WMSと連携して作業の省力化や労働安全性の向上を図る機器・システム(例:ハンディターミナル、AGV[無人搬送車]、自動コンベア、パレタイザー等)を継続して利用しなければなりません。 さらに、協議会加入から約1年以内に、これらのIT機器・システムの利活用状況を分野別協議会へ報告し、確認を受けることが義務付けられています。
③ 「物流倉庫分野協議会」への事前加入義務
育成就労計画の認定申請を行う前に、国土交通省が設置する「物流倉庫分野における育成就労外国人の受入れに関する協議会(分野別協議会)」へ事前に加入していなければなりません。また、協議会で決定した事項の遵守や、国交省の調査・指導に対する協力義務が課されます。
④ 雇用形態は「直接雇用のみ」(派遣・請負の制限)
物流倉庫分野は、労働者派遣等が認められる「労働者派遣等育成就労産業分野」には指定されていません。したがって、受入企業との「直接雇用契約(フルタイム)」のみが認められ、派遣労働者として受け入れることは一切できません。
3. どのような作業に従事できるか?(業務範囲と禁止事項)
育成就労計画を策定するにあたり、従事させることができる作業の範囲を正確に把握しておく必要があります。
必須業務(業務時間の1/3以上を占めるべき作業)
3年間の育成就労期間を通じ、以下の「倉庫作業」に計画的に従事させる必要があります。
- 搬入・搬出作業、受渡し・入庫検品
- 保管ロケーション別の仕分け、棚入れ作業
- 出荷ピッキング、アソート、出荷検品
- 梱包・箱入れ、流通加工作業
- 棚卸し、在庫管理、WMS・ハンディ端末の操作
- フォークリフトや物流機器の操作・点検(※資格取得後)
安全衛生業務(業務時間の1/10以上)
雇入れ時の安全衛生教育、昇降荷役機器の操作教育、災害時行動教育、始業前点検、保護具点検など。
禁止されている作業(一発不許可・不法就労のリスク)
- 包装されていない食品に直接触れる業務(※衛生上の理由により不可)
- トラックでの一般道路の運転業務(※ドライバー業務は育成就労の対象外)
- 単なる事務所でのデスクワークのみ、または清掃のみの作業
4. 入国から3年間の「技能・日本語試験」合格ロードマップ
育成就労生を受け入れた企業には、段階的に技能・日本語の評価試験を受験させる義務があります。
- 【就労開始前(入国時)】
-
└ 日本語要件:JFT-Basic A1相当以上、JLPT N5以上、または認定日本語教育機関での講習100時間以上受講
- 【就労1年経過時】
-
└ 技能評価:「物流倉庫分野育成就労評価試験(初級)」の受験・合格義務
-
└ 日本語要件:A1相当試験の合格
- 【就労3年終了時(育成就労修了)】
-
└ 技能評価:「物流倉庫分野特定技能1号評価試験」の合格
-
└ 日本語要件:JFT-Basic/JLPT A2.2相当(N4以上)の合格
★ 合格することで「特定技能1号(物流倉庫分野)」へ移行し、通算5年間の延長就労が可能!
※なお、本人意向による転籍(1年の転籍制限期間経過後)を行う場合も、初級評価試験およびN4相当(A2.1)以上の合格が要件となります。
5. 当事務所(行政書士)に頼む3つの強み
当事務所(愛知県一宮市)の代表行政書士は、元トラックドライバーとしての現場経験および運行管理者資格(貨物)を保有しています。運送・物流現場の実務を熟知しているからこその圧倒的な強みがあります。
① 元ドライバー&運行管理者ならではの「不許可リスクのない理由書・育成就労計画原案の作成」
WMS、デジタコ、フォークリフト荷役、ピッキング、改善基準告示など、物流現場の実務用語と国交省告示の基準を完全に網羅。受入企業の設備やWMSの利用状況が告示基準に適合しているかを客観的に立証する理由書・育成就労計画を作成いたします。
② 物流倉庫協議会の加入手続・国交省報告から「入管同行サポート」まで一括対応
事前に必要な「物流倉庫分野協議会」への加入申請補助から、完成した申請書類を持った「名古屋出入国在留管理局等への同行サポート」まで、ワンストップでご案内いたします。初めて外国人を受け入れる事業者様も安心です。
③ 法人様安心の全額後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応
当事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。初回お取引の運送・物流会社様であっても、書類完成・申請完了時の「請求書による全額後払い(銀行振込)」に対応しております。社内の経理フローを崩さずスムーズにご依頼いただけます。
6. 代行料金・費用一覧(明朗会計・インボイス対応)
事前の無料相談時に、受任前の明確なお見積もりを提示いたします。
物流倉庫分野 育成就労・ビザ サポート料金表(税込)
| サービス内容 | 詳細・作業範囲 | 行政書士報酬(税込) |
| 受入要件 無料事前相談 | 自社の事業形態(一般貨物/倉庫)・WMS利用状況・設備の無料適合相談 | 初回無料 |
|---|---|---|
| 育成就労計画(物流倉庫分野)作成補助 | 3年間の計画書作成指導・WMS告示適合立証・協議会届出サポート | 個別お見積もり (目安:165,000円〜) |
| 特定技能ビザ(物流倉庫分野)手続 | 理由書・WMS等要件確認書類作成、協議会手続補助、入管同行サポート[cite: 6] | 110,000円〜 |
| 在留資格変更(他職種 ➔ 物流倉庫特定技能) | 変更申請一式作成・各種立証資料整備・入管同行サポート | 110,000円〜 |
公定実費(入管へ納める在留許可手数料・認定申請手数料等)について
出入国在留管理庁および機構の規程改定に伴い、必要となる手数料(実費)は以下の通り定められています。
- 育成就労計画の認定申請手数料(機構へ納付): 1件につき 6,100円
- 在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(1回の許可あたり):
-
窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間3月以下〜5年に応じて変動)
-
オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間3月以下〜5年に応じて変動)
入管から許可通知(はがき等)が届いた段階で、「許可受領時にお客様にて直接収入印紙をご購入・お支払いいただく」か、「新しい在留カードのお渡し時までに実費相当額を事前にお預かりして受領手続を行う」形となります。ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
ご依頼に関する備考・注意事項
- 事案の難易度による増減: WMS適合性の追加立証、過去の不許可歴、特急対応の有無など事案の難易度により報酬額が増加する場合があります。
- 実費の別途発生: 上記の行政書士代行報酬とは別に、機構への計画認定手数料や入管へ納める収入印紙代(在留許可手数料)、公的証明書取得実費等の実費がかかります。
- 不許可時の扱い: 正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不許可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※原因を分析し、再申請等の対応につきましては別途ご相談の上サポートいたします)
- 事前お見積もりの徹底: 正式なご受任前に必ず明細付きのお見積もりを提示いたします。ご納得いただいてから業務に着手いたします。
- 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
- 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
- TEL: 0586-82-4801
- FAX: 050-3588-4194
7. ご依頼から受入開始までのカンタン4ステップ
事前のご相談(WMS・受入要件の無料相談)
お電話または公式LINE、メールフォームよりご連絡ください。
貴社の運送許可・倉庫利用状況・WMS(倉庫管理システム)の利用形態から受入要件を事前に判定します。
協議会加入 & 必要書類のご準備
「物流倉庫分野協議会」への加入申請手続を進めつつ、法令基準に適合した雇用契約書を整備します。
当事務所から必要書類の個別収集リストをお渡しします。
育成就労計画の作成 & 外国人育成就労機構への申請
元トラックドライバー行政書士が、国交省告示基準に即した「育成就労計画原案・業務理由書・システム利用説明書」を作成し、機構へ申請します。
入管(名古屋出入国在留管理局等)への同行・提出
機構から計画認定を受けた後、当職がご依頼者様(または受入担当者様)と一緒に名古屋入管等の窓口へ同行し、在留資格の手続をサポートいたします。
許可受領後、いよいよ自社倉庫での育成就労がスタートします。
8. よくある質問(Q&A)
物流倉庫分野の「育成就労」申請・法務コンサルティングは安備行政書士事務所へ
自社倉庫における外国人育成就労の活用は、慢性的な荷役・仕分けスタッフ不足を解消するための極めて有効な選択肢です。しかし、WMS利用や告示上乗せ基準を正しくクリアしなければ計画認定は下りません。
「自社のWMSや倉庫設備が要件を満たしているか判定してほしい」
「物流・運送現場の実務がわかる行政書士に、育成就労計画の作成から入管同行まで任せたい」
とお悩みの一般貨物事業者様、倉庫業者様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。現場目線の確かな立証力とフットワークで、貴社の安定的・継続的な人材確保を強力にサポートいたします。
お問い合わせ・ご依頼窓口
事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
所在地: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
固定TEL: 0586-82-4801 / FAX: 050-3588-4194
対応時間: 平日・土日祝(事前連絡にて夜間・土日祝の緊急手配可)
お支払い方法: 法人様・事業者様請求書後払い(指定口座お振込み・インボイス対応)、クレジットカード決済
安備行政書士事務所への相談窓口
ご相談・ご依頼専用電話問合せ入口(9時~18時)
※電話不在時はフォーム又は公式LINEからお問合せください。折り返しご連絡いたします。
セールス電話は一切お断りいたします
公式LINEアカウント登録で24時間相談受付可能です

English Inquiries: To avoid misunderstandings, please contact us via WhatsApp or Text Message only. (No phone calls in English)
Consultation via WhatsApp

-scaled.jpg)