運送会社は外国人をどう雇う?ドライバー(特定技能)と倉庫作業(育成就労)の違いと使い分け

運送会社は外国人をどう雇う?ドライバー(特定技能)と倉庫作業(育成就労)の違いと使い分け
【外国人ドライバー・倉庫スタッフの採用を検討されている運送・物流会社様へ】

トラック運転手(特定技能)から自社倉庫の荷役作業員(育成就労・特定技能)まで、法務手続を全面サポート

  • 【新制度対応】2027年スタート「育成就労(物流倉庫分野)」と「特定技能(自動車運送業分野)」の使い分け戦略
  • 【元トラックドライバー・運行管理者資格保持の行政書士が対応】運行管理・Gマーク・WMS・協議会要件を徹底チェック
  • 名古屋出入国在留管理局等への「入管同行サポート」および安心の法人後払い(適格請求書・インボイス同封)対応

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愛知・岐阜・三重をはじめとする東海エリアにて、一般貨物自動車運送事業(トラック)、特定貨物運送事業、ならびに物流倉庫・配送センターを運営されている事業者様、運行管理者・人事担当者の皆様。

「2027年4月から始まる『育成就労制度』を使えば、念願の外国人トラックドライバーを採用できるのか?」

「ドライバー不足と自社倉庫の作業員不足を同時に解決したいが、どのビザ(在留資格)をどう組み合わせるのが正解なのか分からない」

「一般貨物運送の許可やGマーク、倉庫管理システム(WMS)など、入管へ提出する書類の要件をクリアできるか確認したい」

いわゆる「2024年問題」以降、運送・物流業界における人手不足は一段と深刻化しています。荷主からの受注機会がありながら、実働ドライバーや倉庫スタッフが足りずに事業拡大を諦めざるを得ない事業者様も少なくありません。

こうした状況下で注目を集めているのが外国人材の活用ですが、現場では大きな誤解が生じています。結論から申し上げますと、2027年からスタートする「育成就労制度」でトラックドライバー(運転業務)を直接雇用することはできません。トラックドライバーの採用は既存の「特定技能1号(自動車運送業分野)」を活用するのが原則です

一方で、自社倉庫や配送センターでの荷役・仕分け作業については、新設された「育成就労制度(物流倉庫分野)」および「特定技能1号(物流倉庫分野)」の対象となります

今回は、運送・物流事業者が知っておくべき「ドライバー(特定技能)」と「倉庫作業(育成就労)」の制度上の違い、現実的なハードルと注意点、そして元トラックドライバー行政書士による「確実性を高める要件事前判定・理由書作成・入管同行サポート」について詳しく解説いたします。

目次

1. 【誤解解消】2027年開始の「育成就労」でトラックドライバーは採用できる?

運送業界の現場で最も多く寄せられる疑問ですが、制度の対象区分を正確に整理する必要があります。

ドライバー(運転業務)は「育成就労」の対象外!「特定技能1号」で直接受け入れるのが原則

2027年4月1日から従来の技能実習制度に代わってスタートする「育成就労制度」ですが、トラック・バス・タクシーの「運転業務(自動車運送業分野)」は育成就労産業分野の対象に含まれていません。 したがって、外国人トラックドライバーを自社で直接受け入れて乗務させる場合は、2024年に創設された「特定技能1号(自動車運送業分野)」を活用することになります

なぜドライバーは育成就労に含まれないのか?

トラックドライバーの就労には、単なる作業技能だけでなく、「日本の運転免許証(準中型・中型・大型・二種など)の取得」「日本の交通法規の理解」「路上における単独での運行管理・安全確保」が不可欠だからです。未経験者をゼロから路上で就労させながら育てる育成就労の仕組みよりも、事前に一定の技能・日本語試験および日本免許を取得した上で就労する「特定技能1号」が適していると判断されているためです。

2. 【新チャンス】自社倉庫・物流センターの作業員は「育成就労(物流倉庫分野)」の対象に!

ドライバー業務が特定技能限定である一方、自社で所有・運営する倉庫での作業員雇用には「育成就労」の道が大きく開かれました

物流倉庫分野(入出庫・保管・検品・ピッキング・流通加工)の概要

出入国在留管理庁・厚生労働省・国土交通省の最新方針により、「物流倉庫分野」が特定技能および育成就労の対象分野として正式に追加されました。 これにより、倉庫内で行われる「貨物の受渡し・検品、保管庫への格納、ピッキング、梱包・箱入れ、流通加工、在庫管理」などの各種倉庫作業について、外国人材を「育成就労(3年間の育成ルート)」または「特定技能1号」で受け入れることが可能となりました

運送業者(一般貨物・特定貨物)でも自社倉庫・有償倉庫作業があれば受入可能

「うちは倉庫業者(営業倉庫)の登録をしていないから関係ない」と考えるのは早計です。 国土交通省の告示基準により、倉庫業者だけでなく、「一般貨物自動車運送事業(または特定貨物運送事業)の許可を受けた事業者」であって、自社が占有する倉庫で倉庫作業を実施している場合、または他人の需要に応じ有償で倉庫作業を実施している場合も、物流倉庫分野の受入事業者として認められます

3. 表でひと目でわかる!「自動車運送業分野(ドライバー)」と「物流倉庫分野(作業員)」の完全比較

運送・物流会社が活用できる2つの制度の要点を比較・整理しました。

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比較項目自動車運送業分野(トラックドライバー)物流倉庫分野(倉庫内作業員)
主な対象業務トラック(貨物自動車)の運転業務、これに付随する積卸作業・点呼等倉庫内での入出庫、検品、格納、ピッキング、梱包、流通加工、在庫管理等
活用できる制度特定技能1号(※現時点で特定技能2号・育成就労は対象外)育成就労(3年間)および 特定技能1号
必要な免許・技能日本の運転免許(準中型/中型/大型等)+特定技能評価試験育成就労:就労開始前の免許不要(※リフト等は入国後)
特定技能:物流倉庫評価試験
必要日本語能力就労開始時:JLPT N4以上(またはJFT-Basic)育成就労:N5相当(A1)以上
特定技能:N4相当(A2)以上
受入事業者の主な要件Gマーク認定 または 働きやすい職場認証 + 自動車運送業協議会加入一般貨物運送許可等 + WMS(倉庫管理システム)利用 + 物流倉庫協議会加入
雇用形態直接雇用のみ(派遣不可)直接雇用のみ(派遣不可)

4. 【現実的検証】倉庫作業(育成就労)からドライバー(特定技能)への登用は可能か?

自社倉庫の作業員として「育成就労」で受け入れた外国人を、将来的にトラックドライバー(特定技能1号)へステップアップ登用することは制度上可能です

しかし、中小運送会社が安易に取り組むには非常に高いハードルが存在するため、慎重な検討と計画的な社内体制が必要です。

登用に立ちはだかる「3つの現実的な壁」

① 日本の運転免許(準中型・中型等)取得の費用と時間の壁

日本の運転免許(学科試験・技能試験・適性試験)の取得や外免切替は、外国人にとって極めて難易度が高く、指定自動車教習所へ通う場合は数十万円単位の費用とまとまった時間が発生します。現場のシフトに余裕がない中小企業では、教習所に通わせるスケジュールの調整自体が大きな負担となります。

② 運行指示・対面点呼を理解できる「実務日本語」の壁

単に日常会話ができるだけでなく、「点呼時の対話」「デジタコやナビの操作」「荷主や配送先でのコミュニケーション」「道路標識や異常事態への対応」など、路上で安全に運行するための高い日本語力と適性が求められます。

③ 育成コストの回収と「離職・転籍リスク」

会社が教習費用や育成コストを負担しても、日本の免許を取得した直後に本人の意向で他社へ転籍されてしまうリスク(※育成就労から特定技能へ変更した後は転籍制限の縛りが変わるため)を完全に防ぐことはできません。

取り組みを検討できる運送会社の「3つの条件」

このステップアップ登用スキームは、すべての運送会社におすすめできるものではありません。取り組む場合は、最低限以下の条件が揃っているか確認が必要です。

  • 教習費用や講習時間を会社として計画的にバックアップできる資金・人員の余裕があること
  • 本人に強い運転意向と高い適性(事故を起こさない慎重さ・日本語力)があること
  • 「免許取得後の手当や昇給」「中長期的なキャリアプラン」を明示し、離職を防ぐ環境が整っていること

「安易にドライバーへ転換できる」と考えるのではなく、まずは自社倉庫の荷役作業員として着実に3年間育成し、本人の適性と会社の体制を見極めた上で慎重に判断することが重要です。

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5. 運送・物流会社が外国人を受け入れる際の「見落とせない上乗せ要件と落とし穴」

制度を活用するにあたり、自社が国土交通省の定める「告示上乗せ基準」を満たしているか事前チェックが必要です。

① 特定技能ドライバー:Gマーク・認証制度 & 自動車運送業協議会への加入

トラックドライバー(特定技能1号)を受け入れる運送会社は、「Gマーク(安全性優良事業所)」または「働きやすい職場認証制度」の取得が必須条件となります。また、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」へ事前に加入申請を行わなければなりません。

② 物流倉庫分野(育成就労・特定技能):WMS(倉庫管理システム)利用 & 直接雇用のみ

自社倉庫で育成就労や特定技能(物流倉庫分野)を受け入れる場合、「入庫・在庫・出庫管理機能を有するWMS(倉庫管理システム)の利用」および「省力化機器・システムとの連携と1年以内の協議会報告」が国交省告示によって義務付けられています。また、雇用形態は「直接雇用のみ」であり、派遣労働者としての受入は認められません。

③ 日本人と同等以上の「給与・報酬設定」と歩合給の立証

特定技能・育成就労ともに、基本給や手当等の報酬額が「同等の業務を行う日本人従業員と同等以上であること」が厳しく審査されます。特に運送業界に多い歩合給や走行距離手当、無事故手当などの計算根拠について、入管を納得させる「報酬説明書」や賃金規定の整備が求められます。

6. 安備行政書士事務所(行政書士)に頼む3つの強み

当事務所(愛知県一宮市)の代表行政書士は、元トラックドライバーとしての現場経験および運行管理者資格(貨物)を保有しています。現場の言葉と法規制の両方を深く理解しているからこその圧倒的な強みがあります。

① 元ドライバー&運行管理者ならではの「説得力抜群の理由書・計画書作成」

点呼、デジタコ、倉庫作業、WMS、改善基準告示など、運送・物流現場の実務を熟知しております。自社の運行・倉庫体制がいかに適正かを客観的に証明する「雇用理由書」や「育成就労計画原案」を作成し、入管審査での不許可リスクを低減させます。

② 協議会手続・上乗せ要件の確認から「入管同行サポート」まで一括対応

自動車運送業協議会や物流倉庫協議会への加入手続補助、Gマーク・WMS等の要件判定から、完成した申請書類を持った「名古屋出入国在留管理局等への同行サポート」まで、ワンストップでご案内いたします。初めて外国人を受け入れる事業者様も安心です。

③ 法人様安心の全額後払い(適格請求書・インボイス同封)完全対応

当事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。初回お取引の運送・物流会社様であっても、書類完成・申請完了時の「請求書による報酬後払い(銀行振込)」に対応しております。社内の経理フローを崩さずスムーズにご依頼いただけます。

7. 代行料金・費用一覧(明朗会計・インボイス対応)

事前の無料相談時に、受任前の明確なお見積もりを提示いたします。

運送・物流外国人ビザ サポート料金表(税込)

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サービス内容詳細・作業範囲行政書士報酬(税込)
受入要件 無料事前相談自社の事業形態(運送/倉庫)・設備・採用予定者の適合チェック初回無料
特定技能ビザ(ドライバー)手続雇用理由書作成、歩合給説明書作成、協議会手続補助、入管同行サポート110,000円〜
特定技能ビザ(物流倉庫分野)手続理由書・WMS等要件確認書類作成、協議会手続補助、入管同行サポート110,000円〜
育成就労計画(物流倉庫分野)作成補助3年間の計画書作成指導・要件精査・届出サポート個別お見積もり
(目安:165,000円〜)
在留資格変更(倉庫育成就労 ➔ ドライバー特定技能)登用時の在留資格変更申請一式作成・入管同行サポート110,000円〜

公定実費(入管へ納める在留許可手数料)について

出入国在留管理庁の規程改定に伴い、許可受領時に納める手数料(収入印紙代)は「許可される在留期間」および「申請方法(窓口・オンライン)」に応じて以下の通り定められています。

在留資格変更許可 / 在留期間更新許可(1回の許可あたり):

窓口申請の場合: 10,000円 〜 75,000円(許可期間3月以下〜5年に応じて変動)

オンライン申請の場合: 8,000円 〜 65,000円(許可期間3月以下〜5年に応じて変動)

ご依頼に関する備考・注意事項

  • 事案の難易度による増減: Gマーク未取得事業所の安全管理立証、過去の不許可歴、特急対応の有無など事案の難易度により報酬額が増減する場合があります。
  • 実費の別途発生: 上記の行政書士代行報酬とは別に、入管へ納める収入印紙代(在留許可手数料)や公的証明書取得実費等の実費がかかります。(※実費支払いの立替はございませんので、必要時にお支払いください)
  • 不許可時の扱い: 正当な手続を行ったにもかかわらず、万が一不許可となった場合でも、業務に着手した後の報酬等の返金はいたしかねます。(※不許可理由を入管へ確認・分析し、再申請等の対応につきましては別途ご相談の上サポートいたします)
  • 事前お見積もりの徹底: 正式なご受任前に必ず明細付きのお見積もりを提示いたします。ご納得いただいてから業務に着手いたします。
【ご相談・書類のご送付先住所】
  • 宛先: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)
  • 住所: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号
  • TEL: 0586-82-4801
  • FAX: 050-3588-4194

8. ご依頼から就労開始までのカンタン4ステップ

STEP

事前のご相談(受入要件の初回無料相談)

お電話または公式LINEよりご連絡ください。
貴社の運送許可・倉庫状況(WMS等)、採用希望職種(ドライバー/倉庫)から最適なビザ取得ルートを診断します。

STEP

要件確認・雇用契約の締結

Gマークや働きやすい職場認証、各種協議会への加入手続を進めつつ、法令基準に適合した雇用契約書を整備します。
当事務所から必要書類の個別収集リストをお渡しします。

STEP

理由書・育成就労計画・申請書の作成

元トラックドライバー行政書士が、運送・倉庫現場の実態に即した「雇用理由書・業務説明書・給与説明書」等を作成します。

STEP

入管(名古屋出入国在留管理局等)への同行・提出

完成した書類一式を持ち、当職がご依頼者様(または採用予定者様)と一緒に名古屋入管等の窓口へ同行し、提出をサポートいたします。
許可受領後、いよいよ現場での就労(または免許取得・研修)がスタートします。

9. よくある質問(Q&A)

うちはGマークをとっていない小さな運送会社ですが、特定技能ドライバーを雇えますか?

Gマークがなくても「働きやすい職場認証制度」を取得すれば申請可能です。

トラック分野での特定技能の要件は「Gマーク」または「働きやすい職場認証制度」のいずれかです。Gマークの申請は年1回(7月)ですが、働きやすい職場認証制度は随時申請が可能ですので、未取得の事業者様は同制度の取得からアドバイスいたします。

育成就労で受け入れた外国人が、途中で勝手に他の運送会社へ転職してしまうリスクはありませんか?

育成就労制度では、一定の「転籍制限期間(1年〜2年)」が設けられています。

従来の技能実習と異なり本人意向の転籍が一部認められますが、分野ごとに定められた転籍制限期間(物流倉庫分野は1年)を超え、かつ一定の技能・日本語試験に合格していなければ転籍できません。早期離脱を防ぐため、受入体制を整えておくことが不可欠です。

「自社倉庫での育成就労 ➔ トラックドライバーへ登用」の手続きを一括で頼めますか?

はい、もちろんです!長期的な採用パートナーとして一括サポートいたします。

最初の「物流倉庫分野での育成就労計画作成」から、数年後の「日本の運転免許取得後の自動車運送業分野(特定技能)への在留資格変更」まで、貴社の人材育成ロードマップに合わせて継続して法務サポートを行います

運送・物流会社の外国人ビザ申請・採用コンサルティングは安備行政書士事務所へ

「トラックドライバーの特定技能」と「自社倉庫での育成就労の正しい理解と使い分けは、2024年問題や深刻な人材不足を乗り越えるための重要な経営判断です。

「自社の場合、どちらの制度からスタートすべきかアドバイスがほしい」

「現場の言葉と運行管理がわかる元ドライバーの行政書士に、書類作成から入管同行まで任せたい」

とお悩みの運送会社様、物流倉庫事業者様は、どうぞお気軽に安備(あんび)行政書士事務所までお問い合わせください。現場目線の確かな立証力とフットワークで、貴社の安定的な人材確保を全力でサポートいたします。

お問い合わせ・ご依頼窓口

事務所名: 安備行政書士事務所(あんびぎょうせいしょしじむしょ)

所在地: 〒491-0837 愛知県一宮市多加木4丁目2番46-1号

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セールス電話は一切お断りいたします

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