【決算後100日以内】運送会社の義務「事業報告書」の提出代行|確定申告後の手続きを確実に

運送会社の義務「事業報告書」の提出代行|安備行政書士事務所・愛知県一宮市

愛知県一宮市や小牧市をはじめ、尾張小牧管轄エリアで緑ナンバーのトラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を経営されている皆様。

運送会社には、毎年7月10日までに提出する「事業実績報告書」のほかに、もう一つ非常に重要な提出義務があります。それが、自社の決算期(事業年度)が終了してから100日以内に提出しなければならない「事業報告書(事業概況報告書などを含む一式)」です。

税務署への確定申告(決算後2ヶ月以内)が終わってホッとしたのも束の間、この運輸支局への報告期限がいつの間にか迫っている、あるいは完全に忘れてしまっているケースが非常に多く見られます。

本記事では、事業報告書の概要、提出を怠った際のリスク、そして税理士が作成した決算書との違いについて、元トラックドライバーの行政書士が分かりやすく解説します。

【これから新しく運送業を始める皆様へ】

本記事は、すでに緑ナンバーを取得して営業されている運送会社様向けの義務に関する解説です。一宮市周辺でこれから運送業の新規許可を申請したいとお考えの方は、まず当事務所のメイン記事である【一宮市・尾張小牧|一般貨物自動車運送事業許可の要件と申請の流れを元ドライバー行政書士が徹底解説】を合わせてご確認ください。

目次

運送業の「事業報告書」とは?税理士の決算書との決定的な違い

「事業報告書」は、貨物自動車運送事業報告規則第2条に基づき、すべての一般貨物自動車運送事業者に提出が義務付けられている法定書類です。

「税理士さんに決算を組んでもらって税務署へ出したから、それで終わりではないのか」と思われるかもしれませんが、国交省(運輸支局)への報告は全く別個の手続きです。

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主な作成・添付書類記載・組み替えの内容
表紙・事業概況報告書会社の概要、役員の氏名、株主の構成、主要荷主の状況などを記載。
一般貨物自動車運送事業損益計算書税理士が作成した損益計算書(P/L)の数字を、運送業指定の勘定科目(運送収入、人件費、燃料費、修繕費など)に細かく組み替えて記載。
一般貨物自動車運送事業事業原価明細書運送業を営むために直接かかった原価(ドライバーの給与やトラックの燃料代など)を抽出して記載。
貸借対照表(B/S)決算期の末日時点における会社の資産、負債、純資産の状況を添付(組み替え)。
車両明細書期末時点で保有している緑ナンバーの車両ごとの詳細を記載。

最大のハードルは、「一般的な会計ソフトから出力された決算書を、運送業専用のフォーマットに正しく按分・組み替えなければならない」という点です。他事業(建設業や一般物販など)を兼業している会社様の場合は、運送事業だけの数字を正確に切り離して計算する必要があるため、事務負担はさらに大きくなります。

提出期限は「決算後100日以内」|放置した場合の重大なリスク

事業報告書の提出期限は、貨物自動車運送事業報告規則により「毎事業年度の終了後100日以内」と日単位で厳格に定められています。

  • 3月31日決算の会社: 7月9日前後が提出期限(※閏年等により変動)
  • 9月30日決算の会社: 1月8日前後が提出期限
  • 12月31日決算の会社: 4月10日前後が提出期限

「だいたい3ヶ月くらい」と後回しにしていると、100日の期限はあっという間に過ぎてしまいます。会社によって決算期は異なるため、自社の正確な期限を把握しておく必要があります。

提出を怠った場合のリアルなデメリット

巡回指導での「一発減点」対象

適正化実施機関による「巡回指導」の際、直近の事業報告書の控え(愛知運輸支局の受領印があるもの)の有無は厳格にチェックされます。未提出、あるいは期限を過ぎてからの提出は明らかな指導項目となり、評価の著しい低下を招きます。

悪質な未提出は「監査・行政処分」へ

長年にわたり事業報告書を一度も提出していないなど、法令遵守意識が著しく低いとみなされた事業者に対しては、100万円以下の罰金(貨物自動車運送事業法第65条)の対象となるほか、運輸局による強力な「監査」が発動し、車両停止等の行政処分に発展するリスクがあります。

事業報告書に関するよくある質問(Q&A)

当期は大幅な「赤字決算」になってしまいました。この内容で事業報告書を出すと、運送業の許可を取り消されてしまいますか?

赤字決算の報告書を提出したからといって、それだけで運送業許可が取り消されることはありません。 新規許可の申請時には「1,500万円以上の自己資金」などの厳しい財務チェックがありますが、営業開始後の事業報告書は、あくまで「現在の経営状況の定例報告」です。赤字を隠すために虚偽の数字を記載して提出する方が、監査等で発覚した際に虚偽報告として重いペナルティ(許可取消リスクなど)を受けるため、確定した決算の数値をありのまま正確に組み替えて報告することが法律上義務付けられています。

税理士の先生に、この運送業の事業報告書の作成・提出まで丸投げすることはできますか?

税理士法に基づき、税理士の先生が代行できるのは「税務署への申告」や「税務書類の作成」です。 地方運輸局(運輸支局)へ提出する貨物自動車運送事業法に基づく「事業報告書」は行政書類に該当するため、その作成および提出の代理を業として行えるのは、法律上行政書士のみとなります。当事務所では、貴社の顧問税理士様が作成された確定済みの決算書(確定申告書の控え)のデータを共有いただき、運送業用の書類へ正確にトランスポート(組み替え)いたします。

決算後の複雑な組み替え実務は、安備行政書士事務所へご依頼で解決

確定申告の準備だけでも大変な労力を使う中、さらに運送業独特の勘定科目へ数字を当てはめ、車両明細と突き合わせる作業は、経営者様や総務担当者様にとって大きな負担です。

「元トラックドライバーとして、私も運送会社のバックオフィスの忙しさは現場で見てきました。配車や運行管理、日々のトラブル対応で手一杯の中、役所向けの複雑な書類作成に時間を取られるのは非常に非効率です。その面倒な役割、地元の行政書士へ安心してお任せください。」

当事務所では、一宮市・小牧市をはじめ、尾張小牧管轄エリアの運送会社様のスピーディーな足回りとして、事業報告書の作成から愛知運輸支局への提出代行までをワンストップで確実に遂行いたします。

33,000円(税込)の明確な全額事前決済システム(Stripe導入)

本業務(事業報告書の作成・提出代行)の報酬は、一律 33,000円(税込・実費別)の明確なスポットプライスにて承っております。

本業務は単価10万円以下の単発・スポット実務に該当するため、当事務所の回収リスク排除および迅速な業務開始のため、「全額事前決済(前払い)」を厳格な基本ルールとさせていただいております。 利便性を追求し、「Stripeによるオンラインクレジットカード決済」を完備。銀行へ行く手間を省き、スマートフォンやPCから即座にスマートに決済を完了させていただけるため、確認後すぐに組み替え・作成業務へ着手し、決算後100日の期限内に確実に提出を完了させます。値引き交渉には応じかねますが、その分、国家資格者としての「一切の不備のない誠実で確実な対応」をお約束いたします。

お気軽にお問い合わせください

「決算が終わったので、運輸局への報告書を作ってほしい」「過去に提出を忘れていた分があり、巡回指導が来る前に急ぎで出したい」という事業者様は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

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