愛知県一宮市や小牧市など、尾張小牧管轄エリアで緑ナンバーのトラックを運行されている運送事業者様へ。
荷主からの要望による「トラックの増車」や、老朽化に伴う「車両の減車(廃車・買い替え)」を行う際、単に自動車ディーラーで車を購入・登録するだけでは、緑ナンバー(営業用ナンバー)を取り付けることはできません。
運送会社が自社の車両数を変更する際は、貨物自動車運送事業法に基づき、あらかじめ管轄の運輸支局(愛知運輸支局)へ「事業計画変更届出書(自動車の数の変更)」を提出し、「営業用自動車等連絡書(通称:連絡書)」という役所の判子がついた書類を発行してもらう必要があります。
本記事では、運送業における増車・減車手続きの具体的な流れと、実務上絶対に注意すべきポイントについて、元トラックドライバーの行政書士が分かりやすく解説します。
増車・減車手続き(事業計画変更届)の全体的な流れ
トラックの数を変更する際の手続きは、以下のステップに沿って進行します。
必要書類(車検証情報など)の準備
新しく導入する車両の車検証(または登録識別情報通知書)のコピーや、外す車両の情報を揃えます。
事業計画変更届出書・連絡書の作成
当職が、事業計画変更届出書および「営業用自動車等連絡書」の必要書類一式を法律に則って作成します。
愛知運輸支局での届出・連絡書の受領
名古屋市の中川区にある愛知運輸支局(または小牧自動車検査登録事務所)の窓口へ書類を提出し、受領印が押された「連絡書」を持ち帰ります。
自動車検査登録事務所での車両登録(ナンバー交換)
受領した連絡書を自動車ディーラーや行政書士が登録窓口へ持参し、新しい車検証の発行および「緑ナンバー」の交付・取り付けを行います。
増車手続きで最も見落としがちな「車庫の収容能力」の罠
増車手続きにおいて、新人の事業者様や運行管理者様が最も見落としがちなのが、「車庫(駐車場)の面積」の問題です。
運送業許可の基準において、車庫には計画するすべてのトラックを完全に収容でき、かつ車両相互の間に50センチメートル以上の間隔を確保できる広さ(面積)が求められます。 今回の増車によって、あらかじめ国から認可を受けている車庫の全体面積を1平方メートルでもオーバーしてしまう場合、その土地にはこれ以上トラックを増やすことができません。
もし面積が足りない場合は、単なる車両の変更届ではなく、「車庫の拡張(事業計画変更認可申請)」という、全く別の重い手続き(審査に約1〜2ヶ月)を先に通さなければならなくなります。 「納車日が決まっているのに緑ナンバーが付けられない」という最悪の事態を防ぐためにも、増車前の確実な面積計算が不可欠です。
増車・減車に関するよくある質問(Q&A)
スポットでの迅速な連絡書発行は、足回りの良い安備行政書士事務所へ
新車の納車待ちや、荷主からの急な増車依頼がある場合、運送会社様にとって「1日でも早く緑ナンバーを付けて運行を開始させたい」というのが本音です。しかし、そのためだけに平日の貴重な時間を割いて、名古屋の支局まで書類を出しに行くのは大きな負担となります。
「トラックの稼働が1日遅れれば、それだけ会社の売上機会が失われます。現場の時間管理の重みを知る元ドライバーだからこそ、私は事業者様の『とにかく急ぎで連絡書が欲しい』というスピード感に全力で応えます。」
当事務所では、尾張小牧・一宮ナンバー管轄の運送会社様のスピーディーな足回りとして、増車・減車に伴う変更届の作成から、運輸支局での連絡書の発行受領までを迅速に代行いたします。
33,000円(税込)の明確な全額事前決済システム(Stripe導入)
本業務(車両の増減車届出・連絡書発行代行)の報酬は、一律 33,000円(税込・実費別)にて承っております(※車庫の拡張を伴わないケースに限ります)。
本業務は単価10万円以下の単発・スポット業務に該当するため、当事務所の回収リスク排除および迅速な業務開始のため、「全額事前決済(前払い)」を原則とさせていただいております。 利便性を追求し、「Stripeによるオンラインクレジットカード決済」を完備。スマートフォンやPCから即座に決済を完了させていただけるため、確認後すぐに愛知運輸支局への申請・連絡書取得へと走り出します。過度な値引き交渉には応じかねますが、その分、1件1件のご依頼に対して「一切の不備のない誠実で確実な対応」をお約束いたします。



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